事業用資産の買換資産が取得指定期間内に取得できない場合の特例


今回は、事業用資産の買換資産が
取得指定期間内に取得できない場合を確認してみましょう。

内容

事業用資産の買換特例については、原則として
譲渡した年と同じ年に買換資産を取得する必要があります。

ただし、取得できない事情がある場合は、
・前年以前に買換資産を取得
・翌年以後に買換資産を取得
することも可能です。

翌年以後に買換資産を取得できない場合は、
原則として買換特例が適用できません。

ただし、大きな災害(特定非常災害)が発生した場合は、
特例が設けられています。

特例の内容を簡単に確認してみましょう。

翌年以後に買換資産を取得する予定がある場合に、
特定非常災害が発生したことにより、
原則として譲渡した年の翌年(取得指定期間内)に
買換資産を取得できないときは、取得指定期間を
2年以内の期間で税務署長が認定した日まで延長することが可能です。

まとめ

第8項、取得指定期間の延長
承認申請手続き

取得指定期間の延長については、一定の事項を記載した承認申請書を
取得指定期間の終了年の翌年3月15日(注)までに提出する必要があります。
注、一定の修正申告の場合は、修正申告の期限まで

国税庁、[手続名]買換資産等の取得期限等の延長承認申請【特定非常災害用】
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joto/annai/1458_01.htm

参考規定

特定非常災害による取得指定期間の延長

8 個人が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の第四項に規定する取得指定期間内における取得をすることが困難となつた場合において、当該取得指定期間の初日から当該取得指定期間の末日後二年以内の日で政令で定める日までの間に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同項及び次条の規定の適用については、同項に規定する取得指定期間は、当該初日から当該政令で定める日までの期間とする。

租税特別措置法第37条第8項、施行日令和5年10月1日

規定を整理してみましょう。

個人が、
特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律
第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された
非常災害に基因するやむを得ない事情により、

第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の第4項に規定する
取得指定期間内における取得をすることが困難となつた場合において、

「当該取得指定期間の初日」から
「当該取得指定期間の末日後二年以内の日で政令で定める日」までの間に

当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、
財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、

同項及び次条の規定の適用については、
同項に規定する取得指定期間は、
当該初日から当該政令で定める日までの期間とする。


取得指定期間の終了日は、税務署長の認定日

21 法第三十七条第八項に規定する政令で定める日は、同条第四項に規定する取得指定期間の末日の翌日から起算して二年以内の日で同条第八項に規定する資産の取得をすることができるものとして同項の所轄税務署長が認定した日とする。

租税特別措置法施行令第25条第21項、施行日令和5年10月1日

取得指定期間の承認申請期限は、翌年3/15

6 法第三十七条第八項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする個人は、同項に規定する取得指定期間の末日の属する年の翌年三月十五日(同日が法第三十七条の二第二項に規定する提出期限後である場合には、当該提出期限)までに、次に掲げる事項を記載した申請書に、法第三十七条第八項の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難であると認められる事情を証する書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。
一 申請者の氏名及び住所
二 法第三十七条第八項の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情の詳細
三 取得をする予定の表の各号の下欄に掲げる資産の取得予定年月日及び施行令第二十五条第二十一項の認定を受けようとする年月日
四 その他参考となるべき事項

租税特別措置法施行規則第18条の5第6項、施行日令和5年10月1日


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