令和6年度分の道府県民税の定額減税


今回は、令和6年度分の個人住民税(道府県民税)の
定額減税を確認してみましょう。

個人住民税の定額減税

定額減税は、所得税(国税)と個人住民税(地方税)に分けて実施されます。

所得税は原則として3万円が所得税からマイナス、
個人住民税は原則として1万円が個人住民税からマイナスされます。

規定はこちら↓

(令和六年度分の個人の道府県民税及び市町村民税の特別税額控除)
第五条の八 道府県は、令和六年度分の個人の道府県民税に限り、道府県民税に係る令和六年度分特別税額控除額を、前年の合計所得金額が千八百五万円以下である所得割の納税義務者(以下この条から附則第五条の十二までにおいて「特別税額控除対象納税義務者」という。)の第三十五条、第三十七条から第三十七条の四まで、附則第三条の三第二項、附則第五条第一項、附則第五条の四の二第一項、附則第五条の五第一項及び附則第七条の二第一項の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

地方税法附則第5条の8第1項、施行日令和6年4月9日

所得税とほとんど同じ取扱いとなりますが、
合計所得金額を判定する年が異なります。

個人住民税については、
令和5年分の合計所得金額で判定します。
(所得税は令和6年分の合計所得金額で判定)

個人住民税についても、他の特例がある場合は、
他の特例を適用した後で定額減税1万円をマイナスします。

道府県民税の定額減税

個人住民税については、さらに
・道府県民税
・市町村民税
の2つに分けて実施されます。

道府県民税と市町村民税から1万円をマイナスします。
計算方法は次の2つです。

道府県民税と市町村民税の合計額が
・1万円を超える場合
・1万円を超えない場合

1万円を超える場合は、
道府県民税と市町村民税の割合に応じて
1万円を按分してそれぞれの税金からマイナスします。

1万円を超えない場合は、
道府県民税から道府県民税相当額をマイナス、
市町村民税から市町村民税相当額をマイナスします。

税金より定額減税の方が大きいため、
所得割(所得に応じてかかる税金)については、0となります。

定額減税の加算対象者

個人住民税についても、所得税と同様に
定額減税の加算があります。

加算対象者がいる場合は、
加算対象者1人につき1万円がプラスされます。

対象者は次の2つです。
1、控除対象配偶者
2、扶養親族
ただし、判定時に日本に住所がない人を除きます。

個人住民税の判定時期も所得税と異なります。
所得税の判定時期は令和6年12月31日ですが、
個人住民税の判定時期は、前年(令和5年)12月31日です。

加算対象者がいる場合は、
1人につき1万円加算されますので、
道府県民税と市町村民税の按分についても、
加算対象者の人数に応じて変わります。

参考規定

2 前項の道府県民税に係る令和六年度分特別税額控除額は、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額との合計額(以下この項及び第五項において「個人の住民税の所得割の額」という。)が一万円(特別税額控除対象納税義務者が控除対象配偶者又は扶養親族(第三十四条第八項の規定による判定をするときの現況においてこの法律の施行地に住所を有しない者を除く。以下この項において「控除対象配偶者等」という。)を有する場合には、一万円に当該控除対象配偶者等一人につき一万円を加算した金額)を超える場合には一万円(特別税額控除対象納税義務者が控除対象配偶者等を有する場合には、一万円に当該控除対象配偶者等一人につき一万円を加算した金額)に第一号に掲げる額を個人の住民税の所得割の額で除して得た数値を乗じて得た金額(当該金額に一円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が一円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り上げた金額。第五項において「道府県民税特別税額控除額」という。)とし、個人の住民税の所得割の額が一万円(特別税額控除対象納税義務者が控除対象配偶者等を有する場合には、一万円に当該控除対象配偶者等一人につき一万円を加算した金額)を超えない場合には同号に掲げる額に相当する金額とする。
一 特別税額控除対象納税義務者の第三十五条、第三十七条から第三十七条の四まで、附則第三条の三第二項、附則第五条第一項、附則第五条の四の二第一項、附則第五条の五第一項及び附則第七条の二第一項の規定を適用して計算した場合の所得割の額
二 特別税額控除対象納税義務者の第三百十四条の三、第三百十四条の六から第三百十四条の九まで、附則第三条の三第五項、附則第五条第三項、附則第五条の四の二第五項、附則第五条の五第二項及び附則第七条の二第四項の規定を適用して計算した場合の所得割の額

地方税法附則第5条の8第2項、施行日令和6年4月9日
ふるさと納税の限度額との関係

個人住民税の定額減税を受ける場合、
所得割額(所得に応じてかかる税金)が減少します。

所得割額が減少する場合に、
ふるさと納税の限度額に影響があるのでしょうか?

答え、ふるさと納税の限度額に影響は生じません。

参考情報
総務省、個人住民税の定額減税に係るQ&A集、22ページ、Q&Aの6-3
https://www.soumu.go.jp/main_content/000939505.pdf

規定はこちら↓

3 前二項の規定の適用がある場合における第三十七条の二第十一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、これらの規定中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額(附則第五条の八第一項及び第二項の規定の適用を受ける前のものをいう。)」とする。

地方税法附則第5条の8第3項、施行日令和6年4月9日

道府県民税の定額減税を受ける場合の
ふるさと納税の計算については、所得割の額ではなく、
所得割の額(定額減税前)とする。

と規定されています。


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