令和7年分の個人住民税の定額減税の計算


今回は、令和7年分の個人住民税の定額減税の計算を確認してみましょう。

令和7年分の定額減税

実施時期は、原則として令和6年ですが、
一部の方は令和7年も対象となります。

令和7年の定額減税に関する規定は4つです。
1、個人の県民税の定額減税
2、1の計算方法
3、個人の市民税の定額減税
4、3の計算方法

個人の住民税は
・県民税(道府県民税)
・市民税(市町村民税)
の2つを合わせたものとなります。
そのため、定額減税についても県民税と市民税に分かれています。

県民税の定額減税の対象者

令和7年度分の県民税に限り
令和7年度分特別税額控除額(定額減税1万円)を
県民税からマイナスします。

対象者は、
・特別税額控除対象納税義務者(前年の合計所得金額が1805万円以下)
であり、
・控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者
を有する人に限定されています。

県民税の定額減税についても、所得税と同様に
他の特例を適用した後となります。

他の特例
第35条_所得割の税率
第37条_調整控除
第37条の2_寄附金税額控除
第37条の3_外国税額控除
第37条の4_配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除
附則第3条の3第2項、附則第5条第1項、附則第5条の4の2第1項
附則第5条の5第1項、附則第7条の2第1項

参考規定

(令和七年度分の個人の道府県民税及び市町村民税の特別税額控除)
第五条の十二 道府県は、令和七年度分の個人の道府県民税に限り、道府県民税に係る令和七年度分特別税額控除額を、特別税額控除対象納税義務者(同一生計配偶者(控除対象配偶者及び第三十四条第八項の規定による判定をするときの現況においてこの法律の施行地に住所を有しない者を除く。)を有するものに限る。)の第三十五条、第三十七条から第三十七条の四まで、附則第三条の三第二項、附則第五条第一項、附則第五条の四の二第一項、附則第五条の五第一項及び附則第七条の二第一項の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

地方税法附則5条の12第1項、施行日令和6年4月1日
県民税の定額減税の計算

計算方法は2つです。
県民税と市民税の合計額が
・1万円を超える場合
・1万円を超えない場合

県民税と市民税の合計額が1万円を超える場合は、
定額減税1万円を県民税と市民税の割合で按分して
先に県民税の定額減税を計算します。

例えば、県民税20,000円、市民税30,000円の場合
定額減税は、1万円×県民税割合40%=4,000円となります。

県民税割合=県民税÷(県民税+市民税)
40%=20,000円+(20,000円+30,000円)

県民税と市民税の合計額が1万円を超えない場合(1万円以下)は、
県民税から県民税相当額をマイナスします。

例えば、県民税2,000円、市民税3,000円の場合
定額減税は、2,000円となります。

県民税の税率は4%、市民税の税率は6%ですので
定額減税についても同じような割合で控除されることになるでしょう。

政令指定都市は、県民税の税率は2%、市民税の税率は8%ですので
控除される割合も変わります。

参考規定

2 前項の道府県民税に係る令和七年度分特別税額控除額は、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額との合計額(以下この項及び第四項において「個人の住民税の所得割の額」という。)が一万円を超える場合には一万円に第一号に掲げる額を個人の住民税の所得割の額で除して得た数値を乗じて得た金額(当該金額に一円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が一円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り上げた金額。第四項において「道府県民税特別税額控除額」という。)とし、個人の住民税の所得割の額が一万円を超えない場合には同号に掲げる額に相当する金額とする。
一 特別税額控除対象納税義務者の第三十五条、第三十七条から第三十七条の四まで、附則第三条の三第二項、附則第五条第一項、附則第五条の四の二第一項、附則第五条の五第一項及び附則第七条の二第一項の規定を適用して計算した場合の所得割の額
二 特別税額控除対象納税義務者の第三百十四条の三、第三百十四条の六から第三百十四条の九まで、附則第三条の三第五項、附則第五条第三項、附則第五条の四の二第五項、附則第五条の五第二項及び附則第七条の二第四項の規定を適用して計算した場合の所得割の額

地方税法附則5条の12第2項、施行日令和6年4月1日
市民税の定額減税の対象者

市民税の定額減税の対象者は、
県民税の定額減税の対象者と同じです。

3 市町村は、令和七年度分の個人の市町村民税に限り、市町村民税に係る令和七年度分特別税額控除額を、特別税額控除対象納税義務者(同一生計配偶者(控除対象配偶者及び第三百十四条の二第八項の規定による判定をするときの現況においてこの法律の施行地に住所を有しない者を除く。)を有するものに限る。)の第三百十四条の三、第三百十四条の六から第三百十四条の九まで、附則第三条の三第五項、附則第五条第三項、附則第五条の四の二第五項、附則第五条の五第二項及び附則第七条の二第四項の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

地方税法附則5条の12第3項、施行日令和6年4月1日

市民税の定額減税についても
他の特例を適用した後となります。

市民税の定額減税の計算

県民税と市民税の合計額が1万円を超える場合は、
定額減税1万円から「県民税の定額減税」を差し引いた残りが
定額減税となります。

上記の例では、1万円から4,000円を差し引いた
残り6,000円が定額減税となります。

県民税と市民税の合計額が1万円を超えない場合(1万円以下)は、
市民税から市民税相当額をマイナスします。

上記の例では、3,000円が定額減税となります。

参考規定

4 前項の市町村民税に係る令和七年度分特別税額控除額は、個人の住民税の所得割の額が一万円を超える場合には一万円から道府県民税特別税額控除額を控除して得た金額とし、個人の住民税の所得割の額が一万円を超えない場合には第二項第二号に掲げる額に相当する金額とする。

地方税法附則5条の12第4項、施行日令和6年4月1日


新しいこと
・草大福

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