仮装経理で余分に支払った防衛特別法人税が還付される場合


今回は、仮装経理で余分に支払った防衛特別法人税が還付される場合を確認してみましょう。

粉飾決算の防衛特別法人税が還付される場合

防衛特別法人税を余分に支払った場合、手続き(更正の請求)をすれば、防衛特別法人税が還付されます。ただし、余分に支払った理由が粉飾決算であれば取扱いが変わります。

原則として、防衛特別法人税は還付されませんが、例外の要件を満たす場合は、防衛特別法人税が還付されます。

規定を確認してみましょう。
参考規定は後半に掲載しています。

「前項(第1項)に規定する場合」は、粉飾決算などをした場合です。

「同項の内国法人の前項の更正の日の属する課税事業年度開始の日前一年以内に開始する各課税事業年度」は、一般的に更正があった事業年度の前期を指します。

前期の防衛特別法人税で、更正の日の前日において確定しているものを「防衛特別法人税」といいます。前期の防衛特別法人税について確定申告書を提出している場合です。

この場合は、
・仮装経理に対する防衛特別法人税額(仮装経理防衛特別法人税額)のうち
・確定防衛特別法人税額に達するまでの金額
が還付されることになります。

例えば、次の場合は、
・仮装経理防衛特別法人税額 20万円
・確定防衛特別法人税額 15万円
少ない金額(仮装経理法人税額の一部)の15万円が還付されます。

反対に、次の場合は、
・仮装経理防衛特別法人税額 15万円
・確定防衛特別法人税額 30万円
少ない金額(仮装経理防衛特別法人税額)の15万円が還付されます。

参考規定

確定防衛特別法人税額があるときは、仮装経理防衛特別法人税額が還付される。

2 前項に規定する場合において、同項の内国法人(当該内国法人が同項の更正の日の前日までに適格合併により解散をした場合には、当該適格合併に係る合併法人。以下この項において同じ。)の前項の更正の日の属する課税事業年度開始の日前一年以内に開始する各課税事業年度の防衛特別法人税の額(附帯税の額を除く。)で当該更正の日の前日において確定しているもの(既にこの項の規定により還付をすべき金額の計算の基礎となったものを除く。以下この項において「確定防衛特別法人税額」という。)があるときは、税務署長は、その内国法人に対し、当該更正に係る仮装経理防衛特別法人税額のうち当該確定防衛特別法人税額に達するまでの金額を還付する。

我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第39条第2項、令和8年4月1日施行

おまけ、カッコ書きの内容

1、粉飾決算した法人が更正前日までに適格合併により解散した場合は、更正の対象が合併法人に変わります。適格合併でない場合は、合併法人に変わりません。

2、1回目の計算で使用した金額については、2回目の計算で使用されません。

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