任意の消費税の中間申告


今回は、任意の消費税の中間申告を確認してみましょう。

任意の中間申告制度

消費税については、中間申告の必要がない事業者であっても、
一定の手続きにより中間申告が可能です。

対象者は、一定の金額が24万円以下の課税事業者です。
(1月、3月、6月中間申告の必要がない課税事業者)

一定の金額は、
前期の実績÷前期の課税期間=1月分の実績×6月で計算します。

参考URL、国税庁
[手続名]任意の中間申告書を提出する旨の届出手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/2603_02.htm

やめる場合

任意の中間申告制度をやめる場合にも、
一定の手続きが必要となります。

参考URL、国税庁
[手続名]任意の中間申告書を提出することの取りやめ届出手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/2603_03.htm

6月中間申告しなかった場合

任意の中間申告の手続きを行った事業者が、
実際に6月中間申告書を提出期限までに提出しなかった場合は、
任意の中間申告をやめたものとして取り扱われます。

6月中間申告制度のまとめ

一定の金額中間申告の義務提出しなかった場合
24万円超の場合あり申告をしたものと取り扱われます。
24万円以下の場合なし
(任意の申告可能)
任意の申告をやめたものとして取り扱われます。
まとめ
月数計算

1月中間申告、3月中間申告、6月中間申告の月数計算は、
1月未満の端数を切り上げて1月として数えます。

参考規定

消費税の任意の中間申告制度

8 第六項第一号に掲げる金額が二十四万円以下であることによりその六月中間申告対象期間につき、同項の規定による申告書(以下この項及び第十一項において「六月中間申告書」という。)を提出することを要しない事業者が、当該六月中間申告書を提出する旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、当該届出書の提出をした事業者の当該提出をした日以後にその末日が最初に到来する六月中間申告対象期間以後の六月中間申告対象期間(同号に掲げる金額が二十四万円以下であるものに限る。第十一項において同じ。)については、第六項ただし書の規定は、適用しない。

消費税法第42条第8項、施行日令和5年10月1日

第6項1号に掲げる金額が24万円以下であることにより
その6月中間申告対象期間につき、
同項(第6項)の規定による申告書(注1)を
提出することを要しない事業者が、

その6月中間申告書を提出する旨を記載した届出書を
その納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、

その届出書の提出をした事業者の
その提出をした日以後にその末日が最初に到来する
6月中間申告対象期間以後の6月中間申告対象期間(注2)については、
第6項ただし書きの規定は、適用しない。

注1、6月中間申告書

注2、同号(1号)に掲げる金額が24万円以下であるものに限る。
第11項において同じ。

任意の6月中間申告をやめる場合の手続き

9 前項の規定による届出書を提出した事業者は、同項の規定の適用を受けることをやめようとするとき又は事業を廃止したときは、その旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

消費税法第42条第9項、施行日令和5年10月1日

届出書の効力

10 前項の規定による届出書の提出があつたときは、その提出があつた日以後にその末日が最初に到来する六月中間申告対象期間以後の六月中間申告対象期間については、第八項の規定による届出は、その効力を失う。

消費税法第42条第10項、施行日令和5年10月1日

提出期限までに6月中間申告書を提出しなかった場合

11 第八項の規定による届出書の提出をした事業者が、当該提出をした日以後にその末日が最初に到来する六月中間申告対象期間以後の六月中間申告対象期間に係る六月中間申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合には、当該事業者は第九項の規定による届出書を当該六月中間申告対象期間の末日にその納税地を所轄する税務署長に提出したものとみなす。

消費税法第42条第11項、施行日令和5年10月1日

端数切り上げ

12 第一項から第七項までの月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

消費税法第42条第12項、施行日令和5年10月1日
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