会計期間の定めがない公共法人の事業年度の改正


今回は、事業年度の意義の改正の一部を確認します。土地改良区(別表第1の公共法人)が一般社団法人等への組織変更ができるようになるため、事業年度についても改正があります。

改正前

改正前の規定を確認します。

 法令及び定款等に会計期間の定めがない法人は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める日以後二月以内に、会計期間を定めてこれを納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
一 内国法人
設立の日(公益法人等又は人格のない社団等については収益事業を開始した日とし、公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた普通法人又は協同組合等については当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日とする。)

法人税法13条2項

カッコ書きを整理します。

内容取扱い
内国法人設立の日
公益法人等又は人格のない社団等収益事業を開始した日
収益事業を行っていない公益法人等に該当していた普通法人又は協同組合等普通法人又は協同組合等に該当することとなった日
改正前のまとめ

現行法では、公共法人が含まれていません。今まで、会計期間の定めがない公共法人が移行することがなかったということでしょうか。

改正後

法案を確認します。

--改正法案--
 法令及び定款等に会計期間の定めがない法人は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める日以後二月以内に、会計期間を定めてこれを納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
一 内国法人 
設立の日(次に掲げる法人については、それぞれ次に定める日)

次に掲げる法人次に定める日
イ 新たに収益事業を開始した公益法人等又は人格のない社団等その開始した日
ロ 公共法人に該当していた収益事業を行う公益法人等当該公益法人等に該当することとなった日
ハ 公共法人又は収益事業を行つていない公益法人等に該当していた普通法人又は協同組合等当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日
改正後まとめ

--改正法案--

ロが、公共法人(別表第1)が公益法人等(別表第2)に移行する場合です。
公共法人については法人税を納める義務はありませんが、公益法人等については収益事業に対して法人税を納める義務があります。

ハが、公共法人(別表第1)が普通法人に移行する場合の取扱いです。
公共法人については法人税を納める義務はありませんが、普通法人については制限なく法人税を納める義務があります。

参考規定

第四条 内国法人は、この法律により、法人税を納める義務がある。ただし、公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を行う場合、法人課税信託の引受けを行う場合又は第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う場合に限る。
 公共法人は、前項の規定にかかわらず、法人税を納める義務がない。

法人税法
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