今回は、保険金ではなく代わりの固定資産を受け取った場合の圧縮記帳と圧縮限度額を確認してみましょう。
圧縮記帳のしくみ
法人の収益(売上、利息収入、配当金収入、雑収入など)については、原則として法人税の計算対象となります。天災などにより保険金を受け取った場合であっても、同じです。
例えば、1000万円の保険金を受け取った場合、約300万円の税金が発生します。
(税率は約30%と仮定)
1000万円の保険金を受け取っても、300万円の税金がかかるため、手元に残るのは700万円となり、1000万円の固定資産などが買えません。
そのため、300万円の税金がかからないようにするため、300万円の費用が先行計上できます。「圧縮記帳」といいます。
(課税の繰り延べともいいます。)
圧縮記帳なしと圧縮記帳ありの損益計算書を比較してみましょう。
内容 | 圧縮記帳なし | 圧縮記帳あり |
---|---|---|
保険金収入(収益) | +1000万円 | +1000万円 |
圧縮損(費用・損失) | - | -1000万円 |
法人税等(約30%) | 300万円 | 0円 |
当期純利益 | 700万円 | 0円 |
代わりの固定資産を受け取った場合の主な要件
固定資産が滅失や損壊して、保険金や損害賠償金を受け取ることがあります。この保険金などについては、法人税の課税対象となるため、課税の繰り延べ(圧縮記帳)ができます。
参考リンク
・受け取った保険金で固定資産を買った場合の圧縮記帳と圧縮限度額
保険金など(お金)ではなく、代わりの固定資産を受け取った場合についても、要件を満たせば、課税の繰り延べ(圧縮記帳)ができます。
主な要件は、次の4つです。
1、固定資産が滅失する。固定資産が損壊する。
2、保険金等を受け取る代わりに、代わりの固定資産を受け取る。
3、圧縮限度額の範囲内で、一定の経理をする。
4、確定申告書に別表を添付する。
経費を補てんするための保険金等については、経費と通算されるため圧縮記帳の対象外となります。
仕訳例
1、固定資産の滅失など
借方 | 貸方 |
---|---|
災害損失など 500万円 | 固定資産A(簿価) 500万円 |
2、代替資産の取得
借方 | 貸方 |
---|---|
固定資産B(時価) 1000万円 | 保険金収入など 1000万円 |
3、圧縮記帳
借方 | 貸方 |
---|---|
圧縮損 1000万円 | 固定資産B 1000万円 |
参考リンク
・国庫補助金等の圧縮記帳
圧縮限度額
費用が先行計上できる金額の上限を「圧縮限度額」といいます。圧縮限度額を超える部分については、費用(損金)にはならないため注意しましょう。
今回確認する規定は、こちら↓
2 内国法人が、各事業年度において所有固定資産の滅失又は損壊による保険金等の支払に代わるべきものとして代替資産の交付を受けた場合において、その代替資産につき、当該事業年度においてその代替資産に係る差益金の額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(政令で定める方法を含む。)により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
法人税法第47条第2項、令和7年6月20日施行
圧縮限度額の計算は、法人税法施行令を確認してみましょう。
(保険金等の支払に代わるべきものとして交付を受けた代替資産の圧縮限度額)
法人税法施行令第87条、令和7年4月1日施行
第八十七条 法第四十七条第二項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額とする。
以下省略
算式
圧縮限度額=第1号の金額-第2号の金額
第1号金額を確認してみましょう。
一 法第四十七条第一項に規定する保険金等の支払に代わるべきものとして交付を受けた同項に規定する代替資産のその交付を受けた時における価額からその滅失又は損壊により支出する経費の額(同条第二項の所有固定資産が同条第一項に規定する適格組織再編成(同条第二項の内国法人が同条第一項に規定する合併法人等となるものに限る。)に係る同項に規定する被合併法人等の有していたものである場合(次号において「被合併法人等所有資産である場合」という。)には、当該被合併法人等が支出した当該経費の額を含むものとし、当該代替資産の交付を受けるとともに同項に規定する保険金等の支払を受ける場合には、当該支出する経費の額のうちその交付を受けた時における当該代替資産の価額に対応する部分の金額とする。)を控除した金額
法人税法施行令第87条第1号、令和7年4月1日施行
カッコ書きを省略します。
算式、第1号の金額
=代わりの固定資産の時価‐滅失に関する経費の額
カッコ書きには、2つ規定されています。
1、適格合併などがあった場合
2、代わりの固定資産と一緒に保険金も受け取った場合
2の場合は、
・経費の額のうち、代わりの固定資産の時価に対応する部分の金額
とありますので、経費の額を固定資産の時価と保険金の比率で案分します。
第2号の金額を確認してみましょう。
二 滅失又は損壊をした法第四十七条第二項の所有固定資産の被害直前の帳簿価額(当該所有固定資産が被合併法人等所有資産である場合には、前号に規定する被合併法人等における当該所有固定資産の当該直前の帳簿価額)のうち被害部分に相当する金額(同号に規定する代替資産の交付を受けるとともに同号に規定する保険金等の支払を受ける場合には、当該金額のうちその交付を受けた時における当該代替資産の価額に対応する部分の金額)
法人税法施行令第87条第2号、令和7年4月1日施行
滅失などをした固定資産の被害直前の帳簿価額のうち、被害部分の金額です。
1つ目のカッコ書きは適格合併などがあった場合、
2つ目のカッコ書きは一緒に保険金も受け取った場合
が規定されています。
・被害部分の金額のうち、代わりの固定資産の時価に対応する部分の金額
とありますので、帳簿価額を固定資産の時価と保険金の比率で案分します。
経費の額や帳簿価額の按分は、
・保険金などを受け取った場合は、第85条第1項の計算
・代わりの固定資産を受け取った場合は、第85条第2項の計算
の2つに分けるためです。
参考情報
参考となる別表、別表13(2)保険金等で取得した固定資産等の圧縮額等の損金算入に関する明細書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2025/pdf/13(02).pdf
保険金などを受け取った場合は、5番から8番までに記入します。
代わりの固定資産を受け取った場合は、9番から12番までに記入します。
その他参考となる規定
圧縮記帳は、確定申告書に別表添付が必要です。
3 前二項の規定は、確定申告書にこれらの規定に規定する減額し又は経理した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
法人税法第47条第3項、令和7年6月20日施行
やむを得ない事情がある場合は、明細の記載がなかったとしても圧縮記帳が認められることがあります。
4 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項又は第二項の規定を適用することができる。
法人税法第47条第4項、令和7年6月20日施行