保険金の圧縮記帳と先行取得の圧縮限度額


今回は、保険金の圧縮記帳と先行取得の圧縮限度額を確認してみましょう。

圧縮記帳のしくみ

法人の収益(売上、利息収入、配当金収入、雑収入など)については、原則として法人税の計算対象となります。天災などにより保険金を受け取った場合であっても、同じです。

例えば、1000万円の保険金を受け取った場合、約300万円の税金が発生します。
(税率は約30%と仮定)

1000万円の保険金を受け取っても、300万円の税金がかかるため、手元に残るのは700万円となり、1000万円の固定資産などが買えません。

そのため、300万円の税金がかからないようにするため、300万円の費用が先行計上できます。「圧縮記帳」といいます。
(課税の繰り延べともいいます。)

圧縮記帳なしと圧縮記帳ありの損益計算書を比較してみましょう。

内容圧縮記帳なし圧縮記帳あり
保険金収入(収益)+1000万円+1000万円
圧縮損(費用・損失)-1000万円
法人税等(約30%)300万円0円
当期純利益700万円0円
先行取得した場合の圧縮限度額

1事業年度中に、
1、保険金の取得
2、代わりの固定資産(代替資産等)の取得
の2つがあった場合に、通常の圧縮記帳が可能となります。

代替資産等の取得が前期以前にあった場合を「先行取得」といいます。

今回は、先行取得の圧縮限度額の計算を確認してみましょう。

(保険金等で取得した代替資産等の圧縮限度額)
第八十五条 法第四十七条第一項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人が支払を受ける同項に規定する保険金等(以下この条において「保険金等」という。)に係る保険差益金の額に圧縮基礎割合(第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合をいう。)を乗じて計算した金額(同項に規定する代替資産又は損壊資産等(以下この項において「代替資産等」という。)が当該事業年度前の各事業年度において取得又は改良をした減価償却資産である場合には、当該金額に第三号に掲げる金額のうちに第四号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額)とする。
以下省略

法人税法施行令第85条第1項、令和7年4月1日

圧縮限度額の計算が規定されています。

算式、圧縮限度額=
保険差益金の額×圧縮基礎割合(第2号の金額÷第1号の金額)

保険差益金の額は、「経費の額をマイナスした後の保険金収入」から「被害直前の帳簿価額のうち被害部分の金額」をマイナスした金額です。

第2号の金額は、
第1号の金額のうち、代替資産等の取得金額に達するまでの金額です。

第1号の金額は、保険金収入から経費の額をマイナスした金額です。

例えば、次の場合
・保険金の収入 1000
・経費の額 100
・固定資産の被害直前の帳簿価額 500
・上記の被害部分 500
・代替資産等の取得金額 450

保険差益金の額
1000-100=900
900-500=400

圧縮基礎割合
第2号の金額(450)÷第1号の金額(900)=50%

第1号の金額
1000-100=900

第2号の金額
900のうち、450に達するまでの金額は、450

先行取得の場合

先行取得の場合は、圧縮限度額の調整が必要です。前期に代替資産の減価償却により費用(損金)が計上されているからです。

規定を確認してみましょう。

保険差益金の額に圧縮基礎割合(第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合をいう。)を乗じて計算した金額(同項に規定する代替資産又は損壊資産等(以下この項において「代替資産等」という。)が当該事業年度前の各事業年度において取得又は改良をした減価償却資産である場合には、当該金額に第三号に掲げる金額のうちに第四号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額)

先行取得の圧縮限度額の計算規定です。

当該事業年度前の各事業年度において取得又は改良をした減価償却資産である場合には、当該金額に第三号に掲げる金額のうちに第四号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額

当該金額は、保険差益金の額×圧縮基礎割合の金額です。

・調整前の圧縮限度額×第4号の金額÷第3号の金額
が先行取得の圧縮限度額の金額となります。

第3号の金額と第4号の金額を確認してみましょう。

三 当該代替資産等の取得又は改良をするために要した金額

第3号の金額は、実際の代替資産の取得金額です。

四 その保険金等の支払を受ける日における当該代替資産等の帳簿価額(改良の場合にあつては、その改良に係る部分の帳簿価額)

第4号の金額は、代替資産の税務上の帳簿価額です。

例えば、次の場合
・実際の代替資産の取得価額 450
・代替資産の税務上の帳簿価額 360
(前期以前に減価償却費が90計上されていると仮定)

圧縮限度額(200)×第4号の金額(360)÷第3号の金額(450)
=先行取得の圧縮限度額(160)となります。

圧縮記帳は、課税の繰り延べ(費用の先行計上)です。前期以前に減価償却費として費用を計上した部分については、圧縮記帳の必要がありません。そのため、税務上の帳簿価額に対応する部分に限り、圧縮記帳が認められています。

参考情報

通常の圧縮記帳と先行取得の圧縮記帳の違い

第1号の金額

一 その保険金等の額からその保険金等に係る法第四十七条第一項に規定する所有固定資産の滅失又は損壊により支出する経費の額(当該所有固定資産が同項に規定する適格組織再編成(当該内国法人が同項に規定する合併法人等となるものに限る。)に係る同項に規定する被合併法人等の有していたものである場合(次項において「被合併法人等所有資産である場合」という。)には、当該被合併法人等が支出した当該経費の額を含むものとし、保険金等の支払を受けるとともに同条第一項に規定する代替資産の交付を受ける場合には、当該支出する経費の額のうちその保険金等の額に対応する部分の金額とする。)を控除した金額

法人税法施行令第85条第1項第1号、令和7年4月1日施行

第2号の金額

二 前号に掲げる金額(法第四十七条及び第四十八条(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)の規定の適用を受けない部分の金額並びに同号の保険金等に係る他の代替資産等につき法第四十七条又は第四十八条の規定の適用を受ける場合におけるその適用に係る部分の金額を控除した金額)のうち当該代替資産等の取得又は改良をするために要した金額に達するまでの金額

法人税法施行令第85条第1項第2号、令和7年4月1日施行

保険差益金の額

2 前項に規定する保険差益金の額とは、同項第一号に掲げる金額がその滅失又は損壊をした同号に規定する所有固定資産の被害直前の帳簿価額(当該所有固定資産が被合併法人等所有資産である場合には、同号に規定する被合併法人等における当該所有固定資産の当該直前の帳簿価額)のうち被害部分に相当する金額(保険金等の支払を受けるとともに同号に規定する代替資産の交付を受ける場合には、当該金額のうちその保険金等の額に対応する部分の金額)を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。

法人税法第47条第2項、令和7年6月20日施行

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