今回は、保険金の圧縮記帳と特別勘定の設定を確認してみましょう。
圧縮記帳のしくみ
法人の収益(売上、利息収入、配当金収入、雑収入など)については、原則として法人税の計算対象となります。天災などにより保険金を受け取った場合であっても、同じです。
例えば、1000万円の保険金を受け取った場合、約300万円の税金が発生します。
(税率は約30%と仮定)
1000万円の保険金を受け取っても、300万円の税金がかかるため、手元に残るのは700万円となり、1000万円の固定資産などが買えません。
そのため、300万円の税金がかからないようにするため、300万円の費用が先行計上できます。「圧縮記帳」といいます。
(課税の繰り延べともいいます。)
圧縮記帳なしと圧縮記帳ありの損益計算書を比較してみましょう。
内容 | 圧縮記帳なし | 圧縮記帳あり |
---|---|---|
保険金収入(収益) | +1000万円 | +1000万円 |
圧縮損(費用・損失) | - | -1000万円 |
法人税等(約30%) | 300万円 | 0円 |
当期純利益 | 700万円 | 0円 |
参考リンク
・受け取った保険金で固定資産を買った場合の圧縮記帳と圧縮限度額
特別勘定の設定
保険金等の圧縮記帳の主な要件は、次の5つです。
1、固定資産が滅失する。固定資産が損壊する。
2、保険金等を受け取る。
3、事業年度が終わるまでに代わりの固定資産を取得する。
4、圧縮限度額の範囲内で、一定の経理をする。
5、確定申告書に別表を添付する。
受け取った保険金等に対して法人税がかかります。事業年度が終わるまでに代わりの固定資産(代替資産)を取得できなかった場合は、上記3の要件を満たさないため圧縮記帳ができなくなります。
圧縮記帳ができない場合は法人税がかかってしまうため、圧縮記帳をするための予約が認められています。特別勘定の設定といいます。
今回確認する規定は、こちら↓です。
(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)
法人税法第48条第1項、令和7年6月20日施行
第四十八条 保険金等の支払を受ける内国法人(清算中のものを除く。以下この条において同じ。)が、その支払を受ける事業年度(被合併法人の合併(適格合併を除く。次項及び第三項において「非適格合併」という。)の日の前日の属する事業年度を除く。)終了の日の翌日から二年を経過した日の前日(災害その他やむを得ない事由により同日までに前条第一項に規定する代替資産の同項に規定する取得をすることが困難である場合には、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長が指定した日(第六項及び第八項において「指定日」という。)とする。)までの期間内にその保険金等をもつて同条第一項に規定する取得又は改良をしようとする場合(当該内国法人が被合併法人となる適格合併を行い、かつ、当該適格合併に係る合併法人が当該取得又は改良をしようとする場合その他の政令で定める場合を含む。)において、当該取得又は改良に充てようとする保険金等に係る差益金の額として政令で定めるところにより計算した金額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において特別勘定を設ける方法(政令で定める方法を含む。)により経理したときは、その経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
最初に、対象となる法人が規定されています。
保険金等の支払を受ける内国法人(清算中のものを除く。以下この条において同じ。)が、
清算中の法人は事業継続を予定していないため、圧縮記帳(課税の繰延べ)が必要ありません。そのため、圧縮記帳の予約も認められていません。
その支払を受ける事業年度(被合併法人の合併(適格合併を除く。次項及び第三項において「非適格合併」という。)の日の前日の属する事業年度を除く。)終了の日の翌日から二年を経過した日の前日(災害その他やむを得ない事由により同日までに前条第一項に規定する代替資産の同項に規定する取得をすることが困難である場合には、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長が指定した日(第六項及び第八項において「指定日」という。)とする。)までの期間内にその保険金等をもつて同条第一項に規定する取得又は改良をしようとする場合(当該内国法人が被合併法人となる適格合併を行い、かつ、当該適格合併に係る合併法人が当該取得又は改良をしようとする場合その他の政令で定める場合を含む。)において、
圧縮記帳の予約には、期間に制限があります。
カッコ書きを省略しますと
・その支払を受ける事業年度終了の日の翌日から
・2年を経過した日の前日まで
の期間内に、保険金で同条(=第47条)第1項(保険金の圧縮記帳に規定する取得や改良をしようとする場合において、
となります。
翌期か翌々期中に代替資産を取得する予定が必要です。

災害などのやむを得ない事由がある場合は、税務署長が指定した日(指定日)まで予約期間が延長されます。
当該取得又は改良に充てようとする保険金等に係る差益金の額として政令で定めるところにより計算した金額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において特別勘定を設ける方法(政令で定める方法を含む。)により経理したときは、
圧縮記帳には限度額があるため、圧縮記帳の予約についても限度額があります。限度額以下の金額について、特別勘定の設定が必要となります。
仕訳例1
借方 | 貸方 |
---|---|
繰越利益剰余金 ××円 | 圧縮特別勘定積立金など ××円 |
仕訳例2
借方 | 貸方 |
---|---|
現預金 ××円 | 仮受金など ××円 |
上記の要件を満たした場合、
その経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
とありますので、特別勘定の設定(圧縮記帳の予約)により、保険金収入の課税が繰り延べられます。
特別勘定の設定については、確定申告書に計算書類(別表)の添付が必要となりますので注意しましょう。
参考情報
カッコ書きを確認してみましょう。
その支払を受ける事業年度(被合併法人の合併(適格合併を除く。次項及び第三項において「非適格合併」という。)の日の前日の属する事業年度を除く。)
非適格合併の場合、被合併法人の合併前日の事業年度については、特別勘定の設定ができません。
非適格合併の場合は、合併のタイミングで事業が終了するからです。適格合併の場合は事業は終了しますが、法人税の課税関係を引き継ぎますので、特別勘定の設定が可能です。
終了の日の翌日から二年を経過した日の前日(災害その他やむを得ない事由により同日までに前条第一項に規定する代替資産の同項に規定する取得をすることが困難である場合には、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長が指定した日(第六項及び第八項において「指定日」という。)とする。)までの期間内に
災害などのやむを得ない事由により、翌期や翌々期中に代替資産の取得が難しい場合は、指定日が延長されます。
その保険金等をもつて同条第一項に規定する取得又は改良をしようとする場合(当該内国法人が被合併法人となる適格合併を行い、かつ、当該適格合併に係る合併法人が当該取得又は改良をしようとする場合その他の政令で定める場合を含む。)において、
適格合併の場合は法人税の課税関係を引き継ぐため、
・被合併法人 保険金の取得
・合併法人 代替資産の取得予定
の場合であっても、特別勘定の設定が可能です。
手続き規定
4 第一項の規定は、確定申告書に同項に規定する経理した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
法人税法第48条第4項、令和7年6月20日施行
やむを得ない事情がある場合
5 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
法人税法第48条第5項、令和7年6月20日施行
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