個人事業者が親族に給料を支払う場合の取扱い_青色申告


今回は、青色申告の個人事業者が親族に給料を支払う場合の取扱いを確認します。

内容

親の事業を子が手伝う場合、子の事業を親が手伝う場合などパターンは様々ですが、親族の事業に関する仕事について給料を支払う場合、給料を経費として処理するためには一定の手続きが必要です。

青色申告者の手続き

青色申告者については、原則として3月15日までに「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する必要があります。

[手続名]青色事業専従者給与に関する届出手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/12.htm

親族であっても、生計が別(サイフが別)の場合は、提出不要です。
届出が必要なのは、生計が一(サイフが同じ)の場合です。

給料などを受け取った人の取扱い

親族の事業に従事して給料を受け取った場合で、上記の届出書が提出されているときは、給料(給与所得)として所得税・住民税がかかります。手続きがされている場合は、給料として源泉徴収や年末調整の対象となりますので注意が必要です。

まとめ

届出書を提出する場合と提出しない場合をまとめています。

内容届出書を
提出しない場合
届出書を
提出する場合
青色申告を行う個人事業者が給料を支払った場合経費になりません。経費になります。
生計一親族が給料を受け取った場合給料になりません。給料になります。
手続き届出書を3月15日までに提出する必要があります。
留意点源泉徴収や年末調整の対象となります。
まとめ
参考規定

(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)
第五十七条 青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者を除く。)で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの(以下この条において「青色事業専従者」という。)が当該事業から次項の書類に記載されている方法に従いその記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合には、前条の規定にかかわらず、その給与の金額でその労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度、その事業の種類及び規模、その事業と同種の事業でその規模が類似するものが支給する給与の状況その他の政令で定める状況に照らしその労務の対価として相当であると認められるものは、その居住者のその給与の支給に係る年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入し、かつ、当該青色事業専従者の当該年分の給与所得に係る収入金額とする。

 その年分以後の各年分の所得税につき前項の規定の適用を受けようとする居住者は、その年三月十五日まで(その年一月十六日以後新たに同項の事業を開始した場合には、その事業を開始した日から二月以内)に、青色事業専従者の氏名、その職務の内容及び給与の金額並びにその給与の支給期その他財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

所得税法
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