今回は、消費税の個人事業者の納税地の特例を確認してみましょう。
納税地となる場所が1つの場合
個人事業者の納税地(基準となる場所)は、
1、住所地
2、居所地
3、事務所等の所在地
4、その他の場所
の順で判断します。
参考リンク
・個人事業者の消費税の納税地
上記の納税地のルールは、納税地となる場所が1つの場合に使用します。納税地となる場所が2つ以上ある場合は、3つの特例を確認する必要があります。
住所と居所がある場合
1つ目の特例を見てみましょう。
第二十一条 国内に住所のほか居所を有する個人事業者で所得税法第十六条第一項(納税地の特例)の規定の適用を受ける者(第二十三条第一項の規定により納税地の指定を受けている者を除く。)の資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地は、前条第一号の規定にかかわらず、その住所地に代え、その居所地とする。
消費税法第21条第1項、令和7年10月1日施行
国内に
1、住所
2、居所
がある個人事業者が対象です。
国内に住所、国外に居所がある場合は、自動的に住所地が納税地となります。反対に、国内に居所、国外に住所がある場合は、自動的に居所地が納税地となります。
1つ目の特例は、国内に住所と居所がある場合です。
国内に住所と居所がある個人事業者が、
所得税法の納税地の特例(第16条第1項)を適用している場合は、
自動的に「居所地」が納税地となります。
カッコ書きにより、納税地の指定を受けている人は、除外されています。
(納税地の指定が優先されるため。)
住所・居所と事務所等がある場合
2つ目の特例を見てみましょう。
2 国内に住所又は居所を有し、かつ、その住所地又は居所地以外の場所に事務所等を有する個人事業者で所得税法第十六条第二項の規定の適用を受ける者(第二十三条第一項の規定により納税地の指定を受けている者を除く。)の資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地は、前条第一号又は第二号の規定にかかわらず、その事務所等の所在地(その事務所等が二以上ある場合には、主たるものの所在地)とする。
消費税法第21条第2項、令和7年10月1日施行
国内に住所か居所があることが1つ目の要件です。
1、住所がある。
2、居所がある。
3、住所も居所もある。
上記以外の場所に事務所等がある個人事業者が対象です。
1、住所と事務所等がある。
2、居所と事務所等がある。
3、住所と居所と事務所等がある。
この個人事業者が、
所得税法の納税地の特例(第16条第2項)を適用している場合は、
自動的に「事務所等の所在地」が納税地となります。
カッコ書きは、2つです。
1、納税地の指定を受けている人は、除外されています。
2、事務所等が2以上ある場合は、メインの事務所等の所在地です。
個人事業者が亡くなった場合
3つの特例を見てみましょう。
3 個人事業者が死亡した場合には、その死亡した者の資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地は、その相続人の資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地によらず、その死亡当時におけるその死亡した者の資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地とする。
消費税法第21条第3項、令和7年10月1日施行
個人事業者が亡くなった場合は、個人事業者の相続人の納税地に関係なく、
個人事業者が亡くなった時点の納税地がそのまま個人事業者の納税地となります。
相続人の納税地(住所地など)は、関係ありません。
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