個人事業者の赤字の繰越し


今回は、個人事業者の損失(赤字)の繰越しを確認します。

内容

個人事業者の損失(赤字)の繰越しは所得税の内容で、
消費税には赤字の持ち越し制度がありません。

青色申告書を提出している個人事業者については、商売で生じた損失を3年間繰越し(持ち越し)して、将来の所得(もうけ)と相殺することができます。

損失の繰越しは、原則として青色申告者が使えます。
税負担の軽減効果が大きいので、青色申告を選択したいですね。

青色申告の選択については、
原則として3月15日(確定申告期限と同じ日)です。

参考規定

(純損失の繰越控除)
第七十条 確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前三年内の各年(その年分の所得税につき青色申告書を提出している年に限る。)において生じた純損失の金額(この項の規定により前年以前において控除されたもの及び第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)がある場合には、当該純損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該確定申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。

所得税法
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