個人住民税の定額減税


今回は、個人住民税の定額減税の情報を確認してみましょう。

定額減税の概要

定額減税は、
所得税と個人住民税に分けて実施される予定です。

個人住民税の定額減税に関する情報はこちら↓
令和6年度税制改正大綱、28ページ以降
https://storage2.jimin.jp/pdf/news/policy/207233_1.pdf

定額減税は、個人住民税の所得割からマイナスされます。
対象者は、令和6年度分の個人住民税の
合計所得金額が1805万円以下の方です。

給与収入の場合は2000万円以下ですが、
給与以外の所得がある場合は、他の所得も合計して判定します。

個人住民税の定額減税は、次の合計額です。
・本人は、1万円
・控除対象配偶者と扶養親族は、1人につき1万円
(国外居住者は対象外、所得割を限度)

控除対象配偶者を除く同一生計配偶者については、
令和7年度分の所得割の額から1万円がマイナスされます。
(令和7年度分の理由は、ふるさと納税等の税額控除が原因なのでしょうか?)

定額減税の実質方法は、次の3つです。
1、給与所得の特別徴収
2、公的年金等の特別徴収
3、普通徴収

給与所得の特別徴収

個人住民税の特別徴収は、6月からスタートします。

税制改正大綱29ページには、
「特別徴収義務者は、令和6年6月に給与の支払をする際は特別徴収を行わず、特別控除の額を控除した後の個人住民税の額の11分の1の額を令和6年7月から令和7年5月まで、それぞれの給与の支払をする際毎月徴収する。」とあります。

例えば、個人住民税の特別徴収税額が20,000円の場合で確認してみましょう。

定額減税がない場合、特別徴収税額は、
・6月分、2,400円
・7月分から翌年5月分まで、1,600円
となります。

定額減税がある場合、特別徴収税額は、
・6月分、0円(特別徴収をしない)
・7月分、1,000円(定額減税後の税額の1/11と各月の端数)
・8月分から翌年5月分まで、900円
(定額減税後の税額の1/11の100円未満切捨て)

となるのでしょう。
(正確な計算は、法令等の確認が必要)

個人住民税については、
地方公共団体が定額減税を考慮した
特別徴収税額の通知を行う予定です。

特別徴収義務者(法人や個人事業者)は、
令和6年分の給与支払報告書の摘要欄に
「所得税額から控除した額等」を記載します。
(源泉徴収票に記載する情報と同じ情報)

公的年金等の特別徴収

公的年金等の特別徴収の定額減税は、
令和6年10月1日からスタートします。

特別徴収される個人住民税から
定額減税をマイナスしきれない場合は、
2回目以降の個人住民税から順次控除されます。

定額減税の計算、摘要欄の記載については、
給与所得の特別徴収と同じです。

普通徴収

普通徴収については、
第1期分の納付額から定額減税がスタートします。

第1期分の納付額からマイナスしきれない場合は、
第2期分以降の個人住民税から順次控除されます。
定額減税の計算については、地方公共団体が行います。

定額減税の計算順序

定額減税は、道府県民税→市町村民税の順で計算します。

所得割の税率は、道府県民税と市町村民税で異なります。
・道府県民税は、4%(政令指定都市は2%)
・市町村民税は、6%(政令指定都市は8%)

税率が異なるため、
定額減税を所得割の比で按分します。

道府県民税の定額減税
=定額減税×(道府県民税所得割÷個人住民税の所得割合計額)

市町村民税の定額減税
=定額減税-道府県民税の定額減税
(差し引きで計算します。)

その他

税制改正大綱30ページ(5)で
「特別控除の額は、他の税額控除の額を控除した後の
所得割の額から控除することとする。」とあり、
他の控除の結果、定額減税なし(又は減少)となることもあります。


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