個人住民税の給与所得者の扶養控除等申告書と定額減税


今回は、住民税の給与所得者の扶養控除等申告書と
定額減税を確認してみましょう。

給与所得者の扶養控除等申告書

給与所得者については、ほとんどの方が
「扶養控除等申告書」を提出していると思います。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/2024bun_01.pdf

上記の書類を会社などに提出すると
毎月の源泉所得税が少なく徴収される仕組みとなっています。
(提出しない場合は、源泉所得税が多くなります。)

提出期限は、毎年最初に給料が支給される日までです。

参考規定

(給与所得者の扶養控除等申告書)
第百九十四条 国内において給与等の支払を受ける居住者は、その給与等の支払者(その支払者が二以上ある場合には、主たる給与等の支払者)から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(第十八条第二項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地。以下この節において同じ。)の所轄税務署長に提出しなければならない。
以下省略

所得税法
個人住民税の給与所得者の扶養控除等申告書

所得税(国税)の扶養控除等申告書の他に
住民税(地方税)の給与所得者の扶養控除等申告書があります。

住民税の扶養控除等申告書は、
所得税の扶養控除等申告書と兼用になっていますので、
別に提出する必要がないものです。

総務省、個人住民税の「給与所得者の扶養親族申告書」等について
https://www.soumu.go.jp/main_content/000678717.pdf

上記資料の赤枠部分が、住民税に関する事項です。

定額減税との関係

定額減税については、
16歳未満の扶養親族も対象となります。

本来であれば、16歳未満の扶養親族については、
「定額減税を受けるための申告書」の提出が必要となりますが、
・所得税(国税)の扶養控除等申告書
・住民税(地方税)の給与所得者の扶養控除等申告書
の兼用の申告書を提出していますので、申告書の提出により
「定額減税を受けるための申告書」の提出したものとする取扱いがあります。

参考規定

11 給与等の支払を受ける第一項の居住者が、令和六年中の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四十五条の二第一項に規定する給与につき同法第四十五条の三の二第一項又は第三百十七条の三の二第一項の規定により提出する申告書(同法第四十五条の三の二第三項又は第三百十七条の三の二第三項の規定により提出する申告書を含み、扶養親族(第三項第二号に掲げる者を除く。以下この項において同じ。)について記載があるものに限る。以下この項及び次項において「地方税法の規定に基づく給与所得者の扶養親族等申告書」という。)をその給与等の支払者に提出(地方税法の規定に基づく給与所得者の扶養親族等申告書の提出に代えて行う同法第四十五条の三の二第五項又は第三百十七条の三の二第五項に規定する電磁的方法による当該地方税法の規定に基づく給与所得者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の提供を含む。)をした場合には、この条の規定の適用については、当該地方税法の規定に基づく給与所得者の扶養親族等申告書が当該提出をされた日(当該提出をされた日が同年六月一日前である場合には、同日)に当該扶養親族について記載がある第五項に規定する申告書が提出をされたものとみなす。ただし、当該提出をされた日前に当該申告書が提出(当該申告書の提出に代えて行う第七項に規定する電磁的方法による当該申告書に記載すべき事項の提供を含む。)をされた場合は、この限りでない。

新租税特別措置法第41条の3の7第11項

ポイントは次の2つです。

・住民税(地方税)の給与所得者の扶養控除等申告書が提出された日に
「定額減税を受けるための申告書」を提出したものとして取り扱います。

・ただし、先に「定額減税を受けるための申告書」が
提出されている場合は、上記の取扱いはありません。
(定額減税を受けるための申告書が優先されます。)

扶養控除等申告書に記載していない 16 歳未満の扶養親族に係る月次減税

16ページに6-10 扶養控除等申告書に記載していない 16 歳未満の扶養親族に係る月次減税が公表されています。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf

定額減税を受けるためには、令和6年6月1日時点で、
(所得税の)扶養控除等申告書を提出している必要があります。

このときに、16歳未満の扶養親族を記載していない場合は、
「16歳未満の扶養親族を記入した扶養控除等申告書」を提出することにより
・月次の給与・賞与
・年末調整
の2つで定額減税の加算対象となります。

「定額減税を受けるための申告書」を提出した場合は、年末調整のときに、
再び手続きが必要となりますので注意しましょう。

年末調整についても同じ

年末調整の定額減税についても同様の取扱いが規定されていますので、
「16歳未満の扶養親族を記入した扶養控除等申告書」を提出しておきましょう。

参考規定

7 国内において給与等の支払を受ける居住者が、令和六年中の地方税法第四十五条の二第一項に規定する給与につき同法第四十五条の三の二第一項又は第三百十七条の三の二第一項の規定により提出する申告書(同法第四十五条の三の二第三項又は第三百十七条の三の二第三項の規定により提出する申告書を含み、扶養親族(第二項第二号に掲げる者を除く。以下この項において同じ。)について記載があるものに限る。以下この項及び次項において「地方税法の規定に基づく給与所得者の扶養親族等申告書」という。)をその給与等の支払者に提出(地方税法の規定に基づく給与所得者の扶養親族等申告書の提出に代えて行う同法第四十五条の三の二第五項又は第三百十七条の三の二第五項に規定する電磁的方法による当該地方税法の規定に基づく給与所得者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の提供を含む。)をした場合には、この条の規定の適用については、当該地方税法の規定に基づく給与所得者の扶養親族等申告書が当該提出をされた日(当該提出をされた日が同年六月一日前である場合には、同日)に当該扶養親族について記載がある第四項に規定する申告書が提出をされたものとみなす。ただし、当該提出をされた日前に当該申告書が提出(当該申告書の提出に代えて行う前項において準用する前条第七項に規定する電磁的方法による当該申告書に記載すべき事項の提供を含む。)をされた場合は、この限りでない。

新租税特別措置法第41条の3の8第7項
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