免税事業者の消費税の請求


インボイス制度の導入に伴い、免税事業者の消費税の請求について、
「消費税は請求できない」という意見もあるようです。

消費税法という税法から見ると、請求は可能です。
可能か不可能かというより、請求については何も規定されていませんので、
請求は可能と言い切るのも躊躇しますね。

インボイス類似書類は交付できない。

インボイス制度が始まると「インボイス類似書類等の交付」が禁止されますが、書類の交付が禁止されているだけで、消費税(相当額)の請求は禁止されていません。

(適格請求書類似書類等の交付の禁止)
第五十七条の五 適格請求書発行事業者以外の者は第一号に掲げる書類及び第三号に掲げる電磁的記録(第一号に掲げる書類の記載事項に係るものに限る。)を、適格請求書発行事業者は第二号に掲げる書類及び第三号に掲げる電磁的記録(第二号に掲げる書類の記載事項に係るものに限る。)を、それぞれ他の者に対して交付し、又は提供してはならない。
 適格請求書発行事業者が作成した適格請求書又は適格簡易請求書であると誤認されるおそれのある表示をした書類
 偽りの記載をした適格請求書又は適格簡易請求書
 第一号に掲げる書類の記載事項又は前号に掲げる書類の記載事項に係る電磁的記録

消費税法、施行日令和5年10月1日

インボイスが発行できない人は、インボイスと誤認させる書類の交付が禁止されています。最初からインボイスが交付できないため、「インボイスを交付してはならない」とは規定していません。

インボイスが発行できる事業者は、偽りの記載を禁止されています。最初から正しいインボイスの発行義務があるため、「インボイスと誤認させる書類を交付してはならない」とは規定していません。

規定がややこしく見える理由は、最初の前提が異なるからですね。

もし、インボイスの記載事項の誤りに気付いた場合は、修正したインボイスを交付する必要があります。インボイスは、インボイスを受け取った事業者(買い手)が消費税控除をするために必要な書類だからです。

 適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書を交付した適格請求書発行事業者は、これらの書類の記載事項に誤りがあつた場合には、これらの書類を交付した他の事業者に対して、修正した適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書を交付しなければならない。

消費税法、施行日令和5年10月1日、第57条の4
消費税を請求できるか

本題の消費税を請求できるか、消費税を請求できないかについては、
消費税法に規定されていません。

規定されていない理由は、消費税の計算に必要がないからです。

飲料を税込100円で販売しようが、税込108円で販売しようが、
税込110円で販売しようが、何でもいいのです。

極端に考えると0円で販売しても、1,080円で販売しても
消費税法から見れば、何の問題もありません。

何の問題もないのに、消費税が請求できる、請求できないの話になるのかと
考えると、消費税は間接税という前提があるからでしょうか。

間接税とは、税を負担する人と税を納める人が異なる税金をいいます。
例えば、消費税や酒税ですね。

直接税とは、税を負担する人と税を納める人が同じ税金をいいます。
例えば、法人税とか所得税ですね。

この間接税と直接税の区分は、「転嫁の有無」によるそうです。
(間接税と直接税の区分は実務上あまり意味がないと思ってます。)

税務大学校の税大講本の中で

 直接税と間接税の区分は、転嫁の有無によって説明される。例えば、製造者が国へ納めた税が、取引価額を通じて製造業者から卸売業者に移り、更に卸売業者から小売業者へ、小売業者から消費者へと順々に移っていくことを財政学者は「税が製造業者から卸売業者へ転嫁され、卸売業者から小売業者へ、更に小売業者から消費者へ転嫁された」といい、こうした転嫁の結果、税が消費者の負担となった場合に「税が消費者に帰着した」という。
 しかし、直接税であっても、ときには、その税金を支払う法律上の納税者がその税金を負担しない場合(例えば、製品価格にその会社の法人税分を含めて販売する場合)もある。

税法入門、PDF19~20ページ
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kohon/nyuumon/pdf/all.pdf

とあり、改めて間接税と直接税の区分はあまり意味がないような気がします。
特に実務上は。

請求できない理由を考えてみると

・間接税は税の転嫁を予定している。
・免税事業者は消費税の納税義務がないため、税の転嫁が予定されていない。
(税の転嫁がしたくてもできない。)
・税の転嫁が予定されていないから、消費税の請求はできない。
(消費税は請求すべきではない。)

という考え方だと思いますが、
前提を、間接税と直接税の区分で結論が変わるのか?とか
消費税は間接税ではなく直接税では?とかに変えてみると
別の答えが出てくるかもしれませんね。

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