公共法人等がリース譲渡をした場合の消費税


今回は、公共法人等がリース譲渡をした場合の消費税を確認してみましょう。

公共法人等がリース譲渡をした場合

リース譲渡については、法人税法や所得税法の規定により判定します。

リース譲渡の要件は、次の2つ。
・実質的に解約できない。
・コストのほとんどを借り手が負担する。

では、法人税がかからない法人がリース譲渡を行った場合、
消費税でリース譲渡の特例が使えるのでしょうか?

規定を確認してみましょう。

(公共法人等のリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)
第三十七条 法人税法の規定の適用を受けない法人がリース譲渡を行つた場合において、当該法人が当該リース譲渡に係る対価の額につき延払基準の方法又はこれに準ずる方法により経理することとしているときは、当該法人が同法第六十三条第一項(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)の規定の適用を受けるため延払基準の方法により経理するものとみなして、法第十六条の規定を適用する。

消費税法施行令第37条、令和6年4月1日

答えは、
・延払基準の方法による経理
・延払基準に準ずる方法による経理
を選択している場合は、消費税の計算でも、
リース譲渡の特例を選択することができます。

ただし、延払基準の方法による経理などをした場合であっても、
消費税のリース譲渡の特例を選択しないことも可能です。

参考規定

公共法人の法人税の納税義務

2 公共法人は、前項の規定にかかわらず、法人税を納める義務がない。

法人税法第4条第2項、令和6年4月1日

気になる点について
消費税法の規定では、「法人税法の規定の適用を受けない法人」とあり、「法人税の納税義務がない公共法人等」を指していると思いますが、公共法人等であっても法人税法の規定の適用を受ける部分はありますので、要件が広すぎるような気がします。

公益法人等の非収益事業のリース譲渡は、上記規定の対象だと思います。

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