今回は、公益法人の控除対象財産を確認してみましょう。
控除対象財産
公益法人は、使途不特定財産額について上限額を超えて保有できません。
使途不特定財産額は資産の額から負債や基金の他、「控除対象財産の帳簿価額」をマイナスして計算します。
控除対象財産は、次の6つのいずれかに該当する財産をいいます。ただし、引当金の支出に充てるための資金は除外されます。
(例、退職給付引当金の支出に充てるための預金など)
1、公益目的事業財産
公的目的事業のために使用・処分する財産です。
2、法人活動保有財産
公益目的事業を行うために必要な収益事業等に使用する財産です。
3、公益充実資金
「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則」第23条に規定されている5つの要件を全て満たす資金や財産です。
参考リンク
・公益法人の公益充実資金
4、資産取得資金
2の法人活動保有財産の取得などに充てるための資金です。改正により公益目的保有財産の取得などに充てるための資金は、3の公益充実資金に移行されたため、資産取得資金の範囲から除外されています。
5、特定費用準備資金
将来の特定の活動に充てるための資金や財産です。改正により公益目的事業に係るものは、3の公益充実資金に移行されたため、特定費用準備資金の範囲から除外されています。
6、指定寄附資金
寄附などによって取得した財産で、寄附をした人が定めた使途に充てるための資金です。資金から生じた果実、例えば利息や配当は除外されています。
参考規定
控除対象財産
3 前項第二号に規定する「控除対象財産」は、公益法人が当該事業年度の末日において有する財産のうち次に掲げるいずれかの財産(引当金(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則(平成十九年法務省令第二十八号。以下「一般社団・財団法人法施行規則」という。)第二十四条第二項第一号に規定する引当金をいう。以下この条において同じ。)に係る支出に充てるために保有する資金を除く。)であるものをいう。
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第36条第3項、施行日令和7年4月1日
一 継続して公益目的事業の用に供する公益目的事業財産(法第十八条に規定する公益目的事業財産をいう。以下同じ。)
二 公益目的事業を行うために必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に継続して使用する財産(以下「法人活動保有財産」という。)
三 公益充実資金
四 法人活動保有財産の取得又は改良に充てるために保有する資金(当該法人活動保有財産の取得に要する支出の額の最低額に達するまでの資金に限る。以下「資産取得資金」という。)
五 特定費用準備資金(積立限度額に達するまでの資金に限る。)
六 寄附その他これに類する行為によって受け入れた財産であって、当該財産を交付した者の定めた使途に充てるために保有している資金(当該資金から生じた果実を除く。以下「指定寄附資金」という。)
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