公益法人等の損益計算書等の提出


今回は、公益法人等の損益計算書等の提出について確認してみましょう。

確定申告

公益法人等については、収益事業課税のため、
収益事業の所得に限り、法人税がかかります。
(非収益事業の所得には法人税がかかりません。)

法人税がかかりますので、
法人税の確定申告が必要となります。

収益事業を行っていない公益法人等については、
収益事業の所得が発生しないため、
法人税の確定申告が不要です。

ただし、一定の法人については、
損益計算書等の提出が必要となります。

損益計算書等の提出

規定を確認してみましょう。

(公益法人等の損益計算書等の提出)
第六十八条の六 公益法人等(法人税法以外の法律によつて公益法人等とみなされているもので政令で定める法人及び小規模な法人として政令で定める法人を除く。)は、当該事業年度につき法人税法第七十四条第一項の規定による申告書を提出すべき場合を除き、財務省令で定めるところにより、当該事業年度の損益計算書又は収支計算書を、当該事業年度終了の日の翌日から四月以内(政令で定める法人にあつては、同日から政令で定める期間内)に、当該事業年度終了の日におけるその主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

租税特別措置法第68条の6、施行日令和6年4月1日

対象となる法人は、公益法人等です。
一定の法人と小規模法人は、対象から外れます。

一定の法人は、法人税法以外の法律で
公益法人等として取り扱うこととなるものです。

具体的には、次の8つの法人です。
・認可地縁団体
・管理組合法人
・団地管理組合法人
・一定の政党等
・防災街区整備事業組合
・マンション建替組合
・マンション敷地売却組合
・敷地分割組合

小規模法人は、1年間の収入金額が8,000万円以下の法人です。
資産の売却収入などは除外します。

期中に設立した場合は、8,000万円を年換算します。
例えば、6月の場合、
8,000万円×6月÷12月=4,000万円以下であれば、
小規模法人に該当します。

1月未満の端数については、1月として数えます。

提出書類

要件に該当する公益法人等は、事業年度終了後4月以内に、
損益計算書(収支計算書)を提出する必要があります。

損益計算書については、
他の法令に基づいて作成したものがあれば、
提出用として別に作成する必要はありません。
(収入の内容がわかるものに限ります。)

参考規定

公益法人等の損益計算書等の記載事項等

第二十二条の二十二 法第六十八条の六に規定する公益法人等(以下この条において「公益法人等」という。)が法第六十八条の六の規定により提出をすべき損益計算書又は収支計算書(以下この条において「損益計算書等」という。)は、当該公益法人等の行う活動の内容に応じおおむね別表第十に掲げる科目(対価を得て行う事業に係る収益又は収入(以下この条において「事業収益等」という。)については、事業の種類ごとにその事業内容を示す適当な名称を付した科目)に従つて作成した損益計算書等とし、当該損益計算書等には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 公益法人等の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号(法人番号を有しない公益法人等にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)
二 代表者の氏名
三 当該事業年度の開始及び終了の日
四 その他参考となるべき事項
2 公益法人等は、他の法令に基づいて作成した損益計算書等(事業収益等が事業の種類ごとに区分されているもの又は事業収益等の明細書が添付されているものに限る。)をもつて前項の損益計算書等に代えることができる。

租税特別措置法施行規則第22条の22、施行日令和6年4月1日

損益計算書等の提出を要しない公益法人等の範囲等

(損益計算書等の提出を要しない公益法人等の範囲等)
第三十九条の三十七 法第六十八条の六に規定する政令で定める公益法人等とみなされている法人は、地方自治法第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体、建物の区分所有等に関する法律第四十七条第二項に規定する管理組合法人及び同法第六十六条の規定により読み替えられた同項に規定する団地管理組合法人、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第七条の二第一項に規定する法人である政党等、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百三十三条第一項に規定する防災街区整備事業組合並びにマンションの建替え等の円滑化に関する法律第五条第一項に規定するマンション建替組合、同法第百十六条に規定するマンション敷地売却組合及び同法第百六十四条に規定する敷地分割組合とする。
2 法第六十八条の六に規定する政令で定める小規模な法人は、当該事業年度の収入金額(資産の売却による収入で臨時的なものを除く。)の合計額が八千万円(当該事業年度が十二月に満たない場合には、八千万円に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額)以下の法人とする。
3 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
4 法第六十八条の六に規定する政令で定める期間内に損益計算書又は収支計算書を提出しなければならないものとされる同条に規定する政令で定める法人は、確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第九十一条の二第一項に規定する企業年金連合会、国民年金基金及び国民年金基金連合会とし、法第六十八条の六に規定する政令で定める期間は、六月とする。

租税特別措置法施行令第39条の37、施行日令和6年4月1日


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