公益法人等の累積所得金額の調整計算_移行法人の場合


今回は、公益法人等の累積所得金額の調整計算のうち、
移行法人の場合を確認します。

累積所得金額の調整計算

公益法人等が普通法人等に移行する場合、
非収益事業の所得(累積所得金額)について法人税が課税されます。

この累積所得金額については、
一定の要件を満たす場合、調整計算が可能です。

調整が可能となる場合は、全部で5つ。

1、公益認定の取消しにより普通法人に移行する場合
2、公益社団法人等を被合併法人、普通法人等を合併法人とする適格合併があった場合
3、移行法人である場合
4、移行法人を被合併法人、普通法人等を合併法人とする適格合併があった場合
5、社会医療法人の認定を取り消されたもののうち一定の場合

今回は、移行法人関係の規定を確認していきましょう。

移行法人の取扱い

調整計算については、
確定申告書に別表の添付が必要となります。

別表14(9)公益法人等が普通法人等に移行する場合等の累積所得金額又は累積欠損金額の益金又は損金算入等に関する明細書https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2023/pdf/14(09).pdf

移行法人については、
Ⅱ、移行法人が普通法人に該当することとなった場合等の累積所得金額又は累積欠損金額の益金又は損金算入等に関する明細書
を使用します。

計算項目が多いので、先に規定を確認してみましょう。

移行法人の場合

三 法第六十四条の四第一項の内国法人が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。以下この号及び第五項において「整備法」という。)第百二十三条第一項(移行法人の義務等)に規定する移行法人(整備法第百二十六条第三項(合併をした場合の届出等)の規定により整備法第百二十三条第一項に規定する移行法人とみなされるものを含む。次号において「移行法人」という。)である場合 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額
イ 当該内国法人の移行日における修正公益目的財産残額(整備法第百十九条第二項第二号(公益目的支出計画の作成)に規定する公益目的財産残額を基礎として財務省令で定めるところにより計算した金額をいう。次号イにおいて同じ。)
ロ 当該内国法人の移行日における資産の帳簿価額から負債帳簿価額等を控除した金額

法人税法施行令131条の5第1項3号

規定の内容

3号、移行法人である場合は、
次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額(当初調整公益目的財産残額)

イ、移行日の修正公益目的財産残額(法人税法施行規則を確認)
ロ、移行日の資産の帳簿価額-負債帳簿価額等(負債の帳簿価額+資本金等の額+利益積立金額)

公益目的財産残額(修正後)までの金額については、
一括で法人税が課税されません。

四 法第六十四条の四第二項の内国法人が移行法人を被合併法人とする同項に規定する適格合併に係る合併法人である場合 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額
イ 当該被合併法人の当該適格合併の直前の修正公益目的財産残額
ロ 当該適格合併に係る移転資産帳簿価額から移転負債帳簿価額等を控除した金額

法人税法施行令131条の5第1項4号

規定の内容

4号、移行法人が被合併法人の場合
次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額

イ、被合併法人(移行法人)の適格合併直前の修正公益目的財産残額
ロ、適格合併に係る移転資産帳簿価額-移転負債帳簿価額等

以下、移行法人の場合(3号)を確認していきます。

修正公益目的財産残額って何?

算式で記載します。

修正公益目的財産残額(18欄)=
公益目的財産残額(14欄)
+公益目的収支差額の収入超過額の合計額(15欄)
+評価損の額(16欄)
-評価益の額(17欄)
カッコ内の情報は、別表の記載欄

公益目的収支差額の収入超過額

公益目的収支差額の収入超過額の定義は、
「整備府令第23条第2項(公益目的財産残額)に規定する
公益目的収支差額が零に満たない場合のその満たない部分の金額」です。

整備府令23条2項を確認してみましょう。

第三款 公益目的財産残額
第二十三条 移行法人の各事業年度の末日における公益目的財産残額は、当該移行法人の公益目的財産額から当該事業年度の末日における公益目的収支差額を減算して得た額(公益目的収支差額が零を下回る場合にあっては、減算する額は零)とする。
2 前項に規定する公益目的収支差額は、各事業年度の前事業年度の末日における公益目的収支差額(移行の登記をした日の属する事業年度にあっては、零)に当該事業年度の公益目的支出の額を加算して得た額から、当該事業年度の実施事業収入の額を減算して得た額とする。
3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる法人の合併をした日の属する事業年度の末日における公益目的収支差額は、これらの法人の当該事業年度の末日における公益目的収支差額に当該合併により消滅する移行法人の当該各号に定める日の前日における公益目的収支差額を加算して得た額とする。
一 整備法第百二十六条第一項第一号又は第二号に規定する合併をする場合の合併後存続する法人 当該合併がその効力を生じた日
二 整備法第百二十六条第一項第三号に規定する合併をする場合の合併により設立する法人 当該合併により設立する法人の成立の日

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則

算式で記載します。


整備府令23条1項
公益目的財産残額の計算

移行法人の各事業年度の末日の公益目的財産残額
=その移行法人の公益目的財産額(スタートの金額)
-その事業年度の末日の公益目的収支差額(支出超過部分)
(公益目的収支差額<0の場合(収入超過)は、マイナスは0円とする。)


整備府令23条2項
公益目的収支差額の計算

公益目的収支差額=
各事業年度の前事業年度の末日の公益目的収支差額(移行事業年度は0)
+当該事業年度の公益目的支出の額
-当該事業年度の実施事業収入の額


1項で財産の動き、2項で収支の動きを計算しています。

図解しますと

公益目的財産残額の計算上、
公益目的収支差額がプラスの場合、支出超過となり、
公益目的収支差額をマイナスします。

公益目的収支差額がマイナスの場合、収入超過となりますが、
公益目的収支差額のマイナスはありません。
(減算額は0に調整されるため。)

修正公益目的財産残額(税法上の金額)の計算では、
公益目的財産残額に収入超過額をプラスします。

公益目的収支差額の収入超過額は、公益目的財産残額の計算上
考慮されていないため足し戻します。

評価損の額と評価益の額

移行法人の公益目的財産額の計算については、
貸借対照表の純資産の額に
算定日の含み益資産の評価益(整備府令14条1項1号)をプラス、
算定日の含み損資産の評価損(整備府令14条1項2号)をマイナス
します。

時価評価の対象資産は、次の3つ。
1、土地、土地の上に存する権利
2、有価証券
3、評価損益が多額である資産

公益目的財産額には、評価損益が含まれていますので、
法人税の計算上、評価損益考慮前の金額に戻す必要があります。

まとめ

再掲、修正公益目的財産残額(18欄)=
公益目的財産残額(14欄)
+公益目的収支差額の収入超過額の合計額(15欄)
+評価損の額(16欄)
-評価益の額(17欄)
カッコ内の情報は、別表の記載欄

参考規定、整備法関係

整備法施行規則、公益目的財産額の計算

第十四条 整備法第百十九条第一項に規定する公益目的財産額は、第二条第一項ただし書の事業年度(事業年度に関する規定を定める他の法律の規定により移行の登記をした日の属する事業年度の開始の日から移行の登記をした日までの期間が当該法人の事業年度とみなされる場合にあっては、当該期間)の末日(以下「算定日」という。)における貸借対照表の純資産の部に計上すべき額に第一号に掲げる額を加算し、第二号、第三号及び第四号に掲げる額を減算して得た額とする。
一 特例民法法人が算定日において次に掲げる資産(以下「時価評価資産」という。)を有する場合の当該時価評価資産の算定日における時価が算定日における帳簿価額を超える場合のその超える部分の額
イ 土地又は土地の上に存する権利
ロ 有価証券
ハ 書画、骨とう、生物その他の資産のうち算定日における帳簿価額と時価との差額が著しく多額である資産
二 特例民法法人が算定日において時価評価資産を有する場合の当該時価評価資産の算定日における帳簿価額が算定日における時価を超える場合のその超える部分の額
三 基金の額
四 前号に掲げるもののほか、貸借対照表の純資産の部に計上すべきもののうち支出又は保全が義務付けられていると認められるものの額

2 前項の規定により貸借対照表の純資産の部に加算され、又は減算された時価評価資産については、この章の規定の適用に当たっては、当該時価評価資産の帳簿価額は、当該加算された額が増額され、又は当該減算された額が減額されたものとみなす。

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十九号)

整備法、公益目的支出計画の作成

(公益目的支出計画の作成)
第百十九条 第四十五条の認可を受けようとする特例民法法人は、当該認可を受けたときに解散するものとした場合において旧民法第七十二条の規定によれば当該特例民法法人の目的に類似する目的のために処分し、又は国庫に帰属すべきものとされる残余財産の額に相当するものとして当該特例民法法人の貸借対照表上の純資産額を基礎として内閣府令で定めるところにより算定した額が内閣府令で定める額を超える場合には、内閣府令で定めるところにより、当該算定した額(以下この款において「公益目的財産額」という。)に相当する金額を公益の目的のために支出することにより零とするための計画(以下この款において「公益目的支出計画」という。)を作成しなければならない。
2 公益目的支出計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 公益の目的のための次に掲げる支出
イ 公益目的事業のための支出
ロ 公益法人認定法第五条第十七号に規定する者に対する寄附
ハ 第四十五条の認可を受けた後も継続して行う不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する目的に関する事業のための支出(イに掲げるものを除く。)その他の内閣府令で定める支出
二 公益目的財産額に相当する金額から前号の支出の額(当該支出をした事業に係る収入があるときは、内閣府令で定めるところにより、これを控除した額に限る。)を控除して得た額(以下この款において「公益目的財産残額」という。)が零となるまでの各事業年度ごとの同号の支出に関する計画
三 前号に掲げるもののほか、第一号の支出を確保するために必要な事項として内閣府令で定める事項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
参考規定、法人税関係

法人税法施行令、累積所得金額から控除する金額等の計算

(累積所得金額から控除する金額等の計算)
第百三十一条の五 法第六十四条の四第三項(公共法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算)に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
三 法第六十四条の四第一項の内国法人が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。以下この号及び第五項において「整備法」という。)第百二十三条第一項(移行法人の義務等)に規定する移行法人(整備法第百二十六条第三項(合併をした場合の届出等)の規定により整備法第百二十三条第一項に規定する移行法人とみなされるものを含む。次号において「移行法人」という。)である場合 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額
イ 当該内国法人の移行日における修正公益目的財産残額(整備法第百十九条第二項第二号(公益目的支出計画の作成)に規定する公益目的財産残額を基礎として財務省令で定めるところにより計算した金額をいう。次号イにおいて同じ。)
ロ 当該内国法人の移行日における資産の帳簿価額から負債帳簿価額等を控除した金額

法人税法施行令

法人税法施行規則、修正公益目的財産残額の計算

第二十七条の十六の四 令第百三十一条の五第一項第三号イ(累積所得金額から控除する金額等の計算)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、公益目的財産残額(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第百十九条第二項第二号(公益目的支出計画の作成)に規定する公益目的財産残額をいう。次項第一号において同じ。)及び公益目的収支差額の収入超過額(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十九号。以下この項において「整備府令」という。)第二十三条第二項(公益目的財産残額)に規定する公益目的収支差額が零に満たない場合のその満たない部分の金額をいう。次項第一号において同じ。)の合計額に整備府令第十四条第一項第二号(公益目的財産額)に掲げる金額(既に有していない同項第一号に規定する時価評価資産(以下この条において「時価評価資産」という。)に係る部分の金額を除く。次項第三号において「評価損の額」という。)を加算し、これから整備府令第十四条第一項第一号に掲げる金額(既に有していない時価評価資産に係る部分の金額を除く。次項第三号において「評価益の額」という。)を控除した金額とする。

法人税法施行規則27条の16の4
PAGE TOP