今回は、公益目的事業財産が使用できる場合を確認してみましょう。
公益目的事業財産は8つ
公益法人は、公益目的事業財産を公益目的事業のために使用・処分する必要があります。正当な理由がある場合は、目的外の使用などが可能です。
公益目的事業財産は、次の8つです。
公益認定日以後の
1、受け取った寄附金等の財産
2、受け取った補助金等の財産
3、公益目的事業の対価として受け取った財産
4、収益事業等の収益×50%に相当する財産
5、1から4までの財産を運用・支出・処分して受け取った財産
6、公益目的事業に不可欠な特定の財産(1から5までの財産は除外)
7、財産の勘定科目を財産目録などで区分表示している財産
8、公益目的事業のために保有している内閣府令で定める財産
1と2については、財産を渡した人が
・公益目的事業以外のために使用すべき
と定めたものについては、公益目的事業財産の対象外となります。
内閣府令で定める財産
公益目的事業のために保有している内閣府令で定める財産は、次の4つです。
1、公益社団法人関係
公益認定日以後に受け取った社員が負担する経費のうち、
・使途が定められていないもの×50%
・公益目的事業に使用することが定められているもの
に相当する財産
使途不特定であっても半分は公益目的事業に使用する必要があります。
2、吸収合併関係
公益認定日以後の吸収合併で受け取った他の公益法人の公益目的事業財産
3、新設合併法人関係
・上記1から7までの公益目的事業財産
・成立日以後の上記7の公益目的事業財産
4、公益認定日以後に
・上記1、公益社団法人関係の財産
・上記2、吸収合併関係の財産
・上記3、新設合併法人関係の財産
・上記6、公益目的事業に不可欠な特定の財産
・上記7、財産の勘定科目を財産目録などで区分表示している財産
について、運用・支出・処分することにより受け取った財産
参考規定
公益目的事業財産の使用・処分義務
第十八条 公益法人は、次に掲げる財産(以下「公益目的事業財産」という。)を公益目的事業を行うために使用し、又は処分しなければならない。ただし、内閣府令で定める正当な理由がある場合は、この限りでない。
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第18条、施行日令和7年4月1日
一 公益認定を受けた日以後に寄附を受けた財産(寄附をした者が公益目的事業以外のために使用すべき旨を定めたものを除く。)
二 公益認定を受けた日以後に交付を受けた補助金その他の財産(財産を交付した者が公益目的事業以外のために使用すべき旨を定めたものを除く。)
三 公益認定を受けた日以後に行った公益目的事業に係る活動の対価として得た財産
四 公益認定を受けた日以後に行った収益事業等から生じた収益に内閣府令で定める割合を乗じて得た額に相当する財産
五 前各号に掲げる財産を運用し、支出し、又は処分することにより取得した財産
六 第五条第十九号に規定する財産(前各号に掲げるものを除く。)
七 前各号に掲げるもののほか、公益法人が保有する財産であって公益認定を受けた日以後に内閣府令で定める方法により公益目的事業の用に供するものである旨を表示した財産
八 前各号に掲げるもののほか、当該公益法人が公益目的事業を行うことにより取得し、又は公益目的事業を行うために保有していると認められるものとして内閣府令で定める財産
公益目的事業の用に供するものである旨の表示の方法
第四十条 法第十八条第七号の内閣府令で定める方法は、財産目録、貸借対照表又はその附属明細書において、財産の勘定科目をその他の財産の勘定科目と区分して表示する方法とする。
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第40条、施行日令和7年4月1日
公益目的事業を行うことにより取得し、又は公益目的事業を行うために保有していると認められる財産
第四十一条 法第十八条第八号の内閣府令で定める財産は、次に掲げる財産とする。
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第41条、施行日令和7年4月1日
一 公益社団法人にあっては、公益認定を受けた日以後に徴収した経費(一般社団・財団法人法第二十七条に規定する経費をいい、実質的に対価その他の事業に係る収入等と認められるものを除く。)のうち、その徴収に当たり使途が定められていないものの額に百分の五十を乗じて得た額又はその徴収に当たり公益目的事業に使用すべき旨が定められているものの額に相当する財産
二 公益認定を受けた日以後に行った吸収合併により他の公益法人の権利義務を承継した場合にあっては、当該他の公益法人の公益目的事業財産であった財産
三 法第二十五条第一項に規定する新設法人にあっては、同条第五項の規定により読み替えて適用する法第十八条第一号から第七号までに掲げるもののほか、当該新設法人が保有する財産であってその成立の日以後に前条で定める方法により公益目的事業の用に供するものである旨を表示した財産
四 公益認定を受けた日以後に前各号並びに法第十八条第六号及び第七号に掲げる財産を運用し、支出し又は処分することにより取得した財産
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