今回は、賃上げ促進税制のうち
月別移転教育訓練費を確認してみましょう。
月別移転教育訓練費
先に規定を確認してみましょう。
15 前項第二号に規定する月別移転教育訓練費の額とは、その分割等に係る分割法人等の当該分割等の日(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、その残余財産の確定の日の翌日。以下この項及び次項において同じ。)前に開始した各事業年度に係る移転教育訓練費の額をそれぞれ当該各事業年度の月数(分割等の日を含む事業年度(以下この項及び次項において「分割等事業年度」という。)にあつては、当該分割等事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間の月数)で除して計算した金額を当該各事業年度に含まれる月(分割等事業年度にあつては、当該分割等事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)に係るものとみなしたものをいう。
カッコ書きを省略しますと
その分割等に係る分割法人等の当該分割等の日(注1)前に開始した各事業年度に係る移転教育訓練費の額をそれぞれ当該各事業年度の月数(注2)で除して計算した金額を当該各事業年度に含まれる月(注3)に係るものとみなしたものをいう。
大雑把にいいますと
移転教育訓練費の月平均を求める規定です。
一般的に事業年度の月数は12月ですので、
移転教育訓練費÷12月で計算します。
月別移転教育訓練費を計算するためには、
先に移転教育訓練費を計算する必要があります。
この月別移転教育訓練費は、
分割承継法人の教育訓練費の調整計算に使用します。
参考リンク
・分割があった場合の賃上げ促進税制の移転教育訓練費
カッコ書きの内容
注1について
分割だけではなく、残余財産の全部を分配する現物分配(お金以外の資産を分配すること)も計算対象となります。現物分配の場合は、残余財産の確定日の翌日が基準日となります。
注2について
分割等の日を含む事業年度を「分割等事業年度」といいます。
分割等は、分割・現物出資・現物分配の3つのことです。
分割等事業年度の場合は、事業年度の月数ではなく、
「事業年度開始日から分割等の前日までの月数」で割ります。
分割前までの移転教育訓練費の月平均を求めたいからです。
注3について
分割等事業年度の場合は、
分割前までの移転教育訓練費の月平均を
実際の移転教育訓練費として取り扱います。
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新しいこと
・マルナカ、スペシャル丼