分割等の納税義務の免除の特例_当期中の新設分割等


今回は、消費税の「分割等の納税義務の免除の特例」のうち、
当期中に新設分割等があった場合を確認します。

内容

原則として、2期前の課税売上高(消費税がかかる売上)が
1000万円以下の場合、免税事業者となり、消費税を納める義務がありません。

ただし、納税義務の免除の特例に該当する場合は、
消費税を納める義務が生じます。その特例の1つが分割等があった場合です。

分割等があった場合の特例は、次の4つです。

  1. 当期中に新設分割等があった場合 ← 今回確認
  2. 過去に新設分割等があった場合
  3. 当期中に吸収分割があった場合
  4. 過去に吸収分割があった場合

今回は、1の「当期に新設分割等があった場合」を確認します。
(定義は分割等ですが、
吸収分割と区別するため新設分割等と記載しています。)

特例の内容

当期中に新設分割等があった場合に、
一定の方法で計算した金額が1000万円を超えるときは、

「新設分割等があった日」から
「新設分割等があった日の属する事業年度終了の日」までの間における
課税資産の譲渡等については、消費税の納税義務は免除されません。
(消費税を納める義務が生じます。)

事例

株式会社A(12月決算法人)は、
X年4/1に株式会社B(3月決算法人)を新設分割により設立した。

新設分割等があった場合には、一定の方法で計算した金額が
1000万円を超えるときに消費税の納税義務が生じます。
一定の方法で計算した金額については、2年前(2期前)に遡って計算します。
(遡り計算などについては合併があった場合と似ています。)

基準期間(2期前)に対応する期間

新設分割子法人Bの基準期間に対応する期間を計算します。
左側が規定、右側が取扱いです。

規定取扱い
同項の新設分割子法人の分割等(同項に規定する分割等をいう。以下この条において同じ。)があつた日の属する事業年度開始の日の二年前の日の前日から<新設分割子法人>
新設分割等があった日はX年4/1
属する事業年度開始日はX年4/1
2年前の日はX-2年4/2
前日はX-2年4/1
同日以後一年を経過する日まで同日はX-2年4/1
以後1年を経過する日はX-1年3/31
の間に終了した同項の新設分割親法人の各事業年度における<新設分割親法人>
X-2年4/1からX-1年3/31までの間に終了した新設分割親法人の事業年度は、X-2年1/1からX-2年12/31まで
規定と取扱い
基準期間に対応する期間の課税売上高

仮に、新設分割親法人Aの基準期間に対応する期間の
課税売上高が1200万円の場合

左側が規定、右側が取扱いです。

規定取扱い
課税売上高の合計額を
当該各事業年度の月数の合計数で除し、
1,200万円÷12月
=100万円(1月あたり)
これに十二を乗じて計算した金額とする。100万円×12月=1,200万円
規定と取扱い

新設分割親法人Aの基準期間に対応する期間の
課税売上高1,200万円>1,000万円となるため、

新設分割子法人Bの
X年4/1(新設分割等があった日)から
X+1年3/31(新設分割等があった日の属する事業年度終了日)まで、
消費税の納税義務が免除されません。
(消費税を納める義務が生じます。)

新設分割親法人が2以上ある場合

新設分割親法人が2以上ある場合は、いずれか1つの新設分割親法人の基準期間に対応する期間の課税売上高で1000万円の判定をします。

納税義務免除の具体的な期間が規定されている理由

新設合併があった場合には、
「合併があつた日の属する事業年度」と規定されていますが、

新設分割等があった場合には、
「新設分割等があった日」から「新設分割等があった日の属する事業年度終了日」までと具体的に期間が規定されています。

新設分割等については、
新設分割に類似するもの(現物出資・事後設立)が含まれ、
事後設立については、期中に生じるため具体的に規定されています。

新設分割等の特例が適用されない場合

課税事業者選択届出書の提出により、消費税の納税義務が免除されない場合は、新設分割等の特例の対象外となります。

参考規定

(分割等があつた場合の納税義務の免除の特例)

第十二条 分割等があつた場合において、当該分割等を行つた法人(以下この項から第四項までにおいて「新設分割親法人」という。)の当該分割等により設立された、又は資産の譲渡を受けた法人(以下この項から第四項までにおいて「新設分割子法人」という。)の分割等があつた日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額(新設分割親法人が二以上ある場合には、いずれかの新設分割親法人に係る当該金額)が千万円を超えるときは、当該新設分割子法人(第九条第四項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないものを除く。)の当該分割等があつた日から当該分割等があつた日の属する事業年度終了の日までの間における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、同条第一項本文の規定は、適用しない。

消費税法12条

(分割等があつた場合の納税義務の免除の特例)

第二十三条 法第十二条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の新設分割子法人の分割等(同項に規定する分割等をいう。以下この条において同じ。)があつた日の属する事業年度開始の日の二年前の日の前日から同日以後一年を経過する日までの間に終了した同項の新設分割親法人の各事業年度における課税売上高の合計額を当該各事業年度の月数の合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額とする。

消費税法施行令23条

分割等の定義

新設分割の他に新設分割に類似するものが含まれています。
吸収分割は「分割等」に含まれていません。

7 第一項から第四項までに規定する分割等とは、次に掲げるものをいう。
一 新設分割
二 法人が新たな法人を設立するためその有する金銭以外の資産の出資(その新たな法人の設立の時において当該資産の出資その他当該設立のための出資により発行済株式又は出資の全部をその法人が有することとなるものに限る。)をし、その出資により新たに設立する法人に事業の全部又は一部を引き継ぐ場合における当該新たな法人の設立
三 法人が新たな法人を設立するため金銭の出資をし、当該新たな法人と会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百六十七条第一項第五号(事業譲渡等の承認等)に掲げる行為に係る契約を締結した場合における当該契約に基づく金銭以外の資産の譲渡のうち、当該新たな法人の設立の時において発行済株式の全部をその法人が有している場合であることその他政令で定める要件に該当するもの

消費税法12条

1号、新設分割
2号、現物出資
3号、事後設立

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