分割等の納税義務の免除の特例_新設分割子法人等の過去に新設分割等があった場合


今回は、消費税の「分割等の納税義務の免除の特例」のうち、
新設分割子法人等の過去に新設分割等があった場合を確認します。

内容

原則として、2期前の課税売上高(消費税がかかる売上)が
1000万円以下の場合、免税事業者となり、消費税を納める義務がありません。

ただし、納税義務の免除の特例に該当する場合は、
消費税を納める義務が生じます。その特例の1つが分割等があった場合です。

分割等があった場合の特例は、次の4つです。

  1. 当期中に新設分割等があった場合
  2. 過去に新設分割等があった場合 ← 今回確認
  3. 当期中に吸収分割があった場合
  4. 過去に吸収分割があった場合

今回は、2の「当期に新設分割等があった場合」を確認します。
(定義は分割等ですが、
吸収分割と区別するため新設分割等と記載しています。)

特例の内容

過去に新設分割等があった場合において、
一定の方法で計算した金額が1000万円を超えるときは、
その新設分割子法人のその事業年度(当期中)の
課税資産の譲渡等については、消費税の納税義務は免除されません。
(消費税を納める義務が生じます。)

事例

株式会社A(12月決算法人)は、
X年4/1に株式会社B(3月決算法人)を新設分割により設立した。

新設分割等があった場合には、一定の方法で計算した金額が
1000万円を超えるときに消費税の納税義務が生じます。
一定の方法で計算した金額については、2年前(2期前)に遡って計算します。
(遡り計算などについては合併があった場合と似ています。)

要件の確認

新設分割子法人の前期中に新設分割等があった場合が要件となります。
左が規定、右が取扱いです。

規定取扱い
新設分割子法人の当該事業年度開始の日の一年前の日の前日から<新設分割子法人>
事業年度開始日 X+1年4/1
1年前の日 X年4/2
前日 X年4/1
当該事業年度開始の日の前日まで事業年度開始日 X+1年4/1
前日 X+1年3/31
の間に分割等があつた場合において、X年4/1からX+1年3/31までの間に
新設分割等があるため、要件を満たします。
規定と取扱い
基準期間(2期前)に対応する期間

新設分割子法人Bの基準期間に対応する期間を計算します。
左側が規定、右側が取扱いです。

規定取扱い
同項の新設分割子法人の当該事業年度開始の日の二年前の日の前日から<新設分割子法人>
事業年度開始日 X+1年4/1
2年前の日 X-1年4/2
前日 X-1年4/1
同日以後一年を経過する日まで同日 X-1年4/1
以後1年を経過する日 X年3/31
の間に終了した同項の新設分割親法人の各事業年度における<新設分割親法人>
X-1年4/1からX年3/31までの間に終了した各事業年度は、
X-1年1/1からX-1年12/31まで。
規定と取扱い

「各事業年度」とあるため、事業年度が1年未満の場合や課税期間が1年未満の場合は期間を通算します。

基準期間に対応する期間の課税売上高

新設分割親法人Aの基準期間に対応する期間の課税売上高が960万円の場合

左側が規定、右側が取扱いです。

規定取扱い
課税売上高の合計額を当該各事業年度の月数の合計数で除し、960万円÷12月=
80万円(1月あたり)
これに十二を乗じて計算した金額とする。80万円×12月=960万円
規定と取扱い
判定

新設分割親法人Aの基準期間に対応する期間の
課税売上高960万円≦1,000万円となるため、

新設分割子法人Bの
X+1年4/1からX+2年3/31までの事業年度(当期)については
「新設分割等があった場合の特例」の対象外となります。

参考
新設分割親法人が2以上ある場合については、いずれか1つの新設分割親法人の基準期間に対応する期間の課税売上高で1000万円の判定をします。

新設分割等の特例が適用されない場合

次の2つのいずれかに該当する場合は、特例の対象外です。

  1. 課税事業者選択届出書を提出している場合
  2. 特定期間の判定により納税義務が免除されない場合
  3. 基準期間における課税売上高が1000万円超である場合

納税義務の免除の特例は多数あり、
他の規定により納税義務が免除されない場合は、
新設分割等があったの場合の特例の対象外となります。

参考規定

分割等があつた場合の納税義務の免除の特例

2 新設分割子法人の当該事業年度開始の日の一年前の日の前日から当該事業年度開始の日の前日までの間に分割等があつた場合において、新設分割親法人の当該新設分割子法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額(新設分割親法人が二以上ある場合には、いずれかの新設分割親法人に係る当該金額)が千万円を超えるときは、当該新設分割子法人(第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第九条の二第一項の規定により消費税を納める義務が免除されないものを除く。)の当該事業年度における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない。

消費税法施行令12条

分割等があつた場合の納税義務の免除の特例

2 法第十二条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の新設分割子法人の当該事業年度開始の日の二年前の日の前日から同日以後一年を経過する日までの間に終了した同項の新設分割親法人の各事業年度における課税売上高の合計額を当該各事業年度の月数の合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額とする。

消費税法施行令23条
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