分割等の納税義務の免除の特例_過去に新設分割等があった場合の新設分割親法人の特例


今回は、消費税の「分割等の納税義務の免除の特例」のうち、
新設分割親法人の特例を確認します。

内容

原則として、2期前の課税売上高(消費税がかかる売上)が
1000万円以下の場合、免税事業者となり、消費税を納める義務がありません。

ただし、納税義務の免除の特例に該当する場合は、
消費税を納める義務が生じます。その特例の1つが分割等があった場合です。

分割等があった場合の特例は、次の4つです。

  1. 当期中に新設分割等があった場合
  2. 過去に新設分割等があった場合 ← 今回確認
  3. 当期中に吸収分割があった場合
  4. 過去に吸収分割があった場合

今回は、2の「当期に新設分割等があった場合」を確認します。
(定義は分割等ですが、
吸収分割と区別するため新設分割等と記載しています。)

特例の内容

過去に新設分割等があった場合において、
一定の方法で計算した金額が1000万円を超えるときは、

その新設分割親法人のその事業年度(当期中)の
課税資産の譲渡等については、消費税の納税義務は免除されません。
(消費税を納める義務が生じます。)

今回は、「当期から見て2期前以前に新設分割等があった場合」を確認します。特例の要件は、次の3つです。

  1. 事業年度開始日の1年前の日の前々日以前に新設分割等がある。
  2. その事業年度の基準期間の末日に新設分割子法人が特定要件に該当する。
  3. 一定の方法で計算した金額が1000万円を超える。

今回は新設分割子法人ではなく、新設分割親法人の特例を確認します。

事例

株式会社A(12月決算法人)は、
X年4/1に株式会社B(3月決算法人)を新設分割により設立した。

新設分割等があった場合には、一定の方法で計算した金額が
1000万円を超えるときに消費税の納税義務が生じます。

一定の方法で計算した金額については、2年前(2期前)に遡って計算します。
(遡り計算などについては合併があった場合と似ています。)

新設分割等の時期の確認

新設分割親法人のその事業年度開始日の1年前の日の
前々日「以前」に新設分割等があった場合、要件の1つを満たします。

注意点は、前々日「以前」です。
他の特例と異なり、期限なく遡って判定します。

事例の場合、新設分割親法人のその事業年度開始日はX+2年1/1、
1年前の日はX+1年1/2、前々日以前はX年12/31以前となり、
X年4/1に新設分割等があるため、要件の1つを満たします。

特定要件

特定要件とは、新設分割親法人が
新設分割子法人の発行済株式等の総数の50%超を保有している関係です。
(細かい要件は省略しています。)

例えば、次のような関係です。

新設分割親法人

↓ 50%超
↓ 
新設分割子法人

次の関係なども特定要件を満たします。

個人株主等
↓    ↓ 100%
↓   新設分割親法人
↓ 30% ↓ 
↓    ↓ 40%
↓    ↓
新設分割子法人

特定要件は、基準期間の末日に判定します。

一定の方法で計算した金額

「新設分割親法人Aの基準期間における課税売上高」と
「新設分割子法人Bの基準期間に対応する期間における課税売上高」を
計算します。

新設分割親法人の基準期間における課税売上高

新設分割親法人Aの基準期間における課税売上高をそのまま計算します。
その事業年度の前々事業年度が1年であるため、
X年1/1からX年12/31までの期間が、基準期間となります。

事例では、基準期間における課税売上高を500万円とします。

新設分割子法人の課税売上高(年換算)

新設分割子法人Bの基準期間における課税売上高を年換算します。
仮に、X年4/1からX+1年3/31までの期間の課税売上高を600万円とします。

左側が規定、右側が取扱いです。

規定取扱い
同項の新設分割親法人の当該事業年度開始の日の二年前の日の前日から<新設分割親法人>
事業年度開始日 X+2年1/1
2年前の日 X年1/2
前日 X年1/1
同日以後一年を経過する日まで同日 X年1/1
以後1年を経過する日 X年12/31
の間に開始した同項の新設分割子法人の各事業年度におけるX年1/1からX年12/31までの間に開始した新設分割子法人の各事業年度
X年4/1からX+1年3/31まで
課税売上高の合計額を当該各事業年度の月数の合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額600万円÷12月
=50万円(1月あたり)
50万円×12月=600万円
規定と取扱い
新設分割子法人の課税売上高(調整計算)

一定期間中に新設分割等があった場合には、
新設分割子法人Bの課税売上高(年換算後)を調整します。

調整計算が必要か判定します。
左が規定、右が取扱いです。

規定取扱い
(当該新設分割親法人の当該事業年度の基準期間の初日の翌日から<新設分割親法人>
事業年度の基準期間の初日 X年1/1
翌日 X年1/2
当該事業年度開始の日の一年前の日の前々日までその事業年度開始日 X+2年1/1
1年前の日 X+1年1/2
前々日 X年12/31
の間に分割等があつた場合には、X年1/2からX年12/31までの間(一定期間中)に新設分割等があるため、調整計算が必要です。
規定と取扱い

調整計算します。
左が規定、右が取扱いです。

規定取扱い
当該計算した金額を第一号に掲げる月数の合計数で除し、これに第二号に掲げる月数を乗じて計算した金額)とする。600万円(年換算後)
÷12月(1号)×9月(2号)
=450万円
一 当該新設分割親法人の基準期間に含まれる事業年度の月数の合計数X年1/1からX年12/31までの期間
12月
二 当該分割等があつた日から当該新設分割親法人の基準期間の末日までの期間の月数新設分割等があった日 X年4/1
基準期間の末日 X年12/31
上記期間の月数 9月
規定と取扱い

新設分割子法人Bの課税売上高(年換算後)を
新設分割親法人Aの調整期間(9月)に換算しています。

判定

1、新設分割親法人の基準期間における課税売上高(年換算後)
 500万円

2、新設分割子法人の基準期間に対応する期間における課税売上高
(年換算、調整後)
 450万円

3、1+2=950万円≦1,000万円となるため、
「新設分割等があった場合の特例」の対象外となります。

新設分割等の特例が適用されない場合

次の4つのいずれかに該当する場合は、特例の対象外です。

  1. 課税事業者選択届出書を提出している場合
  2. 特定期間の判定により納税義務が免除されない場合
  3. 基準期間における課税売上高が1000万円超である場合
  4. 新設分割親法人が2以上ある場合

納税義務の免除の特例は多数あり、
他の規定により納税義務が免除されない場合は、
「新設分割等があったの場合の特例」の対象外となります。

4の「新設分割親法人が2以上ある場合」は、
租税回避目的がない新設分割等として特例の対象外となります。

参考規定

分割等があつた場合の納税義務の免除の特例
(新設分割親法人の特例)

4 新設分割親法人の当該事業年度開始の日の一年前の日の前々日以前に分割等があつた場合において、当該事業年度の基準期間の末日において新設分割子法人が特定要件に該当し、かつ、当該新設分割親法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高と当該新設分割子法人の当該新設分割親法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額との合計額が千万円を超えるときは、当該新設分割親法人(第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第九条の二第一項の規定により消費税を納める義務が免除されないものを除く。)の当該事業年度(その基準期間における課税売上高が千万円以下である事業年度に限る。)における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない。

消費税法12条

分割等があつた場合の納税義務の免除の特例
(新設分割子法人の計算)

5 法第十二条第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の新設分割親法人の当該事業年度開始の日の二年前の日の前日から同日以後一年を経過する日までの間に開始した同項の新設分割子法人の各事業年度における課税売上高の合計額を当該各事業年度の月数の合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額(当該新設分割親法人の当該事業年度の基準期間の初日の翌日から当該事業年度開始の日の一年前の日の前々日までの間に分割等があつた場合には、当該計算した金額を第一号に掲げる月数の合計数で除し、これに第二号に掲げる月数を乗じて計算した金額)とする。
一 当該新設分割親法人の基準期間に含まれる事業年度の月数の合計数
二 当該分割等があつた日から当該新設分割親法人の基準期間の末日までの期間の月数

消費税法施行令23条
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