前月の給与等がない場合の賞与の源泉徴収税額


今回は、前月の給与等がない場合の賞与の源泉徴収税額を確認してみましょう。

源泉徴収税額の計算方法は6つ

賞与の源泉徴収税額の計算については、
次の6つの方法があります。

1、扶養控除等申告書の提出あり、前月の給与等あり
2、扶養控除等申告書の提出あり、前月の給与等なし
3、扶養控除等申告書の提出なし、前月の給与等あり
4、扶養控除等申告書の提出なし、前月の給与等なし
5、扶養控除等申告書の提出あり、10倍超の賞与
6、扶養控除等申告書の提出なし、10倍超の賞与

今回は、2のパターンを確認したいと思います。

前月の給与等がない場合

賞与の源泉徴収税額については、
前月の給与等(社会保険料等控除後)の計算が必要となります。

前月の給与等がない場合、0円として計算するのではなく、
今回支払う賞与(社会保険料等控除後)を6で割って計算します。
賞与の計算期間が6月を超える場合は、賞与を12で割ります。

賞与が1,200,000円、計算期間が6月以内の場合、
1,200,000円÷6=200,000円となります。

賞与が1,200,000円、計算期間が6月を超える場合、
1,200,000円÷12=100,000円となります。

6(12)で割った金額を基に、
・扶養親族等の数
・月額表
を使用して、源泉徴収税額を計算します。
月額表は、毎月の給与計算で使用しているものと同じです。

給与所得の源泉徴収税額表(令和6年分)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2023/data/01-07.pdf

扶養親族等の数が0人、6で割った金額が200,000円の場合、
源泉徴収税額は、199,000円以上201,000円未満に該当するため、
4,770円となります。

扶養親族等の数が0人、12で割った金額が100,000円の場合、
源泉徴収税額は、99,000円以上101,000円未満に該当するため、
720円となります。

計算した源泉徴収税額に6(12)を乗じて
賞与の源泉徴収税額を計算します。

賞与を6で割った場合は、6をかけるため、
4,770円×6=28,620円が源泉徴収税額となります。

賞与を12で割った場合は、12をかけるため、
720円×12=8,640円が源泉徴収税額となります。

参考規定

扶養控除等申告書の提出あり、前月の給与等なしの場合

ロ イに掲げる場合以外の場合 その賞与の金額の六分の一(当該金額の計算の基礎となつた期間が六月を超える場合には、十二分の一。次号ロ及び次項において同じ。)に相当する金額並びに給与所得者の扶養控除等申告書に記載された主たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族の有無及びその数に応ずる別表第二の甲欄に掲げる税額に六(当該賞与の金額の計算の基礎となつた期間が六月を超える場合には、十二。次号ロ及び次項において同じ。)を乗じて計算した金額に相当する税額

所得税法第186条第1項1号ロ、施行日令和6年4月1日
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