割合の計算方法が変わる場合の通算した課税売上割合


今回は、割合の計算方法が変わる場合の
通算した課税売上割合を確認してみましょう。

課税売上割合と課税売上割合に準ずる割合

一定の事業者については、
・支払った消費税
・受け取った消費税からマイナスできる消費税
が異なる場合があります。

例えば、支払った消費税が100万円であっても、
マイナスできる消費税が80万円となる場合です。
(差額の20万円は経費となります。)

このマイナスできる消費税の計算で
・課税売上割合
を用います。

承認を受ければ、
・合理的な割合(課税売上割合に準ずる割合)
を用いることも可能です。

消費税の調整の対象となる固定資産を買った場合に使用する
・通算した課税売上割合
については、買った期間を含む3年間を
通算した割合を計算する必要があります。

承認を受けない場合は、課税売上割合の計算と同じように
通算した課税売上割合を計算します。

具体例1
1年目、課税売上割合
2年目、課税売上割合
3年目、課税売上割合
通算した期間、1年目から3年目までを通算した課税売上割合

1年目に承認を受けた場合は、課税売上割合に準ずる割合と同じように
通算した課税売上割合を計算します。

具体例2
1年目、課税売上割合に準ずる割合
2年目、課税売上割合に準ずる割合
3年目、課税売上割合に準ずる割合
通算した期間、1年目から3年目までを通算した課税売上割合に準ずる割合

2つの具体例は、いずれも3年間同じ方法で計算しています。
途中で計算方法が変わった場合はどうなるのでしょうか?

途中で割合の計算方法が変わる場合

途中で割合の計算方法が変わる場合の規定を確認してみましょう。
(規定は最後に掲載)

具体的な要件は、
・仕入れ等の課税期間の次の課税期間(固定資産を取得した後の2年目)から
・第3年度の課税期間(3年目)まで
のそれぞれの課税期間のうち、割合の計算方法が変わった場合です。

具体的1
1年目、課税売上割合
2年目、課税売上割合に準ずる割合
3年目、課税売上割合に準ずる割合

具体例2
1年目、課税売上割合に準ずる割合
2年目、課税売上割合
3年目、課税売上割合に準ずる割合

要件を満たした場合の計算規定を確認してみましょう。


通算課税期間に含まれる課税期間におけるそれぞれの法第三十条第二項に規定する課税売上割合及び同条第三項に規定する承認に係る割合を合計した割合を当該通算課税期間に含まれる課税期間の数で除して計算した割合とする。

・課税売上割合
・課税売上割合に準ずる割合
の2つを合計します。

合計した割合を通算した課税期間に含まれる
課税期間の数(通常は3)で割ることになります。

課税期間の数とありますので、課税期間の数が4の場合は4、
課税期間の数が12の場合は12で割る必要があります。

参考規定

課税売上割合と課税売上割合に準ずる割合が混在する場合の
通算した課税売上割合

6 法第三十三条第一項に規定する事業者が、仕入れ等の課税期間の翌課税期間から第三年度の課税期間までの各課税期間のうちいずれかの課税期間において、法第三十条第三項本文の規定の適用を受けることとなつた場合又は同項本文の規定の適用を受けないこととなつた場合には、法第三十三条第二項に規定する政令で定めるところにより通算した課税売上割合は、第三項又は前項の規定にかかわらず、通算課税期間に含まれる課税期間におけるそれぞれの法第三十条第二項に規定する課税売上割合及び同条第三項に規定する承認に係る割合を合計した割合を当該通算課税期間に含まれる課税期間の数で除して計算した割合とする。

消費税法施行令第53条第6項、施行日令和6年10月1日


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