受託事業者が簡易課税制度で計算できる場合


今回は、受託事業者が簡易課税制度で計算できる場合を確認してみましょう。

固有事業者の状況を確認する。

法人課税信託の場合、同じ人を
・固有事業者(自分自身)
・受託事業者(任された人)
に分けて消費税を取り扱うことになります。

法人課税信託の場合、簡易課税制度は、
統一して適用する必要があります。

固有事業者が簡易課税の場合、受託事業者も簡易課税、
固有事業者が通常の計算の場合、受託事業者も通常の計算となります。

統一適用を判定する日は、
受託事業者の課税期間(計算期間)の初日です。

初日に、固有事業者が簡易課税制度を適用している場合に限り、
受託事業者も簡易課税制度で計算が可能です。

参考規定はこちら↓

8 受託事業者のその課税期間の初日において、当該受託事業者に係る法人課税信託の固有事業者が、当該初日の属する当該固有事業者の課税期間につき第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者である場合に限り、当該受託事業者の当該初日の属する課税期間については、同項の規定を適用する。
以下省略

消費税法第15条第8項、施行日令和6年4月9日

上記の規定の続きには、
読替規定がありますので確認してみましょう。

読替後の規定の内容

読替規定は、簡易課税制度の規定を
受託事業者用に読み替えるものとなっています。

読替後の規定はこちら↓

消費税法第三十七条 受託事業者(第十五条第三項に規定する受託事業者をいい、第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)のその課税期間の初日において、当該受託事業者に係る法人課税信託(第十五条第一項に規定する法人課税信託をいう。)の固有事業者(同条第四項に規定する固有事業者をいい、第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、その基準期間における課税売上高(同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)が五千万円以下である課税期間(第十二条第一項に規定する分割等に係る同項の新設分割親法人又は新設分割子法人の政令で定める課税期間(以下この項及び次条第一項において「分割等に係る課税期間」という。)を除く。)についてこの項の規定の適用を受ける事業者である場合には、当該初日の属する当該受託事業者の課税期間については、第三十条から前条までの規定により課税標準額に対する消費税額から控除することができる課税仕入れ等の税額の合計額は、これらの規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とする。この場合において、当該金額の合計額は、当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。
一 当該受託事業者の当該課税期間の課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)に係る課税標準である金額の合計額に対する消費税額から当該課税期間における第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の百分の六十に相当する金額(卸売業その他の政令で定める事業を営む事業者にあつては、当該残額に、政令で定めるところにより当該事業の種類ごとに当該事業における課税資産の譲渡等に係る消費税額のうちに課税仕入れ等の税額の通常占める割合を勘案して政令で定める率を乗じて計算した金額)
二 当該受託事業者の当該課税期間の特定課税仕入れに係る課税標準である金額の合計額に対する消費税額から当該課税期間における第三十八条の二第一項に規定する特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額を控除した残額

読替後の部分を太文字にしています。

簡易課税制度の対象者は、受託事業者に変わります。
ただし、免税事業者は除かれます。
簡易課税制度の判定時期は、受託事業者の課税期間の初日です。

課税期間の初日に固有事業者が簡易課税制度の適用を受ける事業者であれば、受託事業者についても自動的に簡易課税制度の対象となります(統一適用)。

簡易課税制度の計算方法は、通常と同じです。
(固有事業者と受託事業者で計算を分ける必要があります。)

参考規定

読替規定

8 省略
この場合において、同項中「事業者(」とあるのは「受託事業者(第十五条第三項に規定する受託事業者をいい、第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)のその課税期間の初日において、当該受託事業者に係る法人課税信託(第十五条第一項に規定する法人課税信託をいう。)の固有事業者(同条第四項に規定する固有事業者をいい、」と、「その納税地を所轄する税務署長にその」とあるのは「その」と、「この項の規定の適用を受ける旨を記載した届出書を提出した場合には、当該届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間(当該届出書を提出した日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間である場合には、当該課税期間)以後の課税期間(その基準期間における課税売上高が五千万円を超える課税期間及び分割等に係る課税期間を除く。)」とあるのは「この項の規定の適用を受ける事業者である場合には、当該初日の属する当該受託事業者の課税期間」と、同項各号中「当該事業者」とあるのは「当該受託事業者」とする。

消費税法第15条第8項、施行日令和6年4月9日

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