受託事業者のインボイスの取扱い


今回は、受託事業者のインボイスの取扱いを確認してみましょう。

受託事業者の取扱い

法人課税信託の固有事業者(自分自身)がインボイス発行事業者の場合、受託事業者は自動的にインボイス発行事業者となります。

規定を確認してみましょう。

13 法人課税信託の固有事業者が適格請求書発行事業者である場合における当該法人課税信託の受託事業者については、法第五十七条の二第一項の登録を受けたものとみなして、法及びこの政令の規定を適用する。この場合において、法第五十七条の四第一項第一号中「登録番号(」とあるのは「受託事業者(第十五条第三項に規定する受託事業者をいう。次項第一号及び第三項第一号において同じ。)に係る法人課税信託(第十四条第一項ただし書に規定する法人課税信託をいう。次項第一号及び第三項第一号において同じ。)の固有事業者(第十五条第四項に規定する固有事業者をいう。次項第一号及び第三項第一号において同じ。)の登録番号(」と、同条第二項第一号及び第三項第一号中「登録番号」とあるのは「受託事業者に係る法人課税信託の固有事業者の登録番号」と、第四十九条第四項第二号中「登録番号(」とあるのは「法第十五条第三項に規定する受託事業者に係る法第十四条第一項ただし書に規定する法人課税信託の法第十五条第四項に規定する固有事業者の登録番号(」とする。

消費税法施行令第28条第13項、施行日令和6年4月1日

読替規定の内容

受託事業者は、固有事業者のインボイス番号を使用する必要があります。

読み替える規定は次の4つです。
・インボイスの記載事項
・簡易インボイスの記載事項
・売上の返品等があった場合のインボイスの記載事項
・買い手が作成する仕入明細書等のインボイスの記載事項

参考規定(読替後部分)

インボイスの記載事項

一 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び受託事業者(第十五条第三項に規定する受託事業者をいう。次項第一号及び第三項第一号において同じ。)に係る法人課税信託(第十四条第一項ただし書に規定する法人課税信託をいう。次項第一号及び第三項第一号において同じ。)の固有事業者(第十五条第四項に規定する固有事業者をいう。次項第一号及び第三項第一号において同じ。)の登録番号第五十七条の二第四項の登録番号をいう。次項第一号及び第三項第一号において同じ。)

簡易インボイスの記載事項

2 前項本文の規定の適用を受ける場合において、同項の適格請求書発行事業者が国内において行つた課税資産の譲渡等が小売業その他の政令で定める事業に係るものであるときは、適格請求書に代えて、次に掲げる事項を記載した請求書、納品書その他これらに類する書類(以下第五十七条の六までにおいて「適格簡易請求書」という。)を交付することができる。
一 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び受託事業者に係る法人課税信託の固有事業者の登録番号

売上の返品等があった場合のインボイスの記載事項

3 売上げに係る対価の返還等(第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をいう。以下この項において同じ。)を行う適格請求書発行事業者は、当該売上げに係る対価の返還等を受ける他の事業者に対して、次に掲げる事項を記載した請求書、納品書その他これらに類する書類(以下この条において「適格返還請求書」という。)を交付しなければならない。ただし、当該適格請求書発行事業者が行う事業の性質上当該売上げに係る対価の返還等に際し適格返還請求書を交付することが困難な課税資産の譲渡等を行う場合、当該売上げに係る対価の返還等の金額が少額である場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。
一 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び受託事業者に係る法人課税信託の固有事業者の登録番号

買い手が作成する仕入明細書等のインボイスの記載事項

4 法第三十条第九項第三号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 書類の作成者の氏名又は名称
二 課税仕入れの相手方の氏名又は名称及び法第十五条第三項に規定する受託事業者に係る法第十四条第一項ただし書に規定する法人課税信託の法第十五条第四項に規定する固有事業者の登録番号法第五十七条の二第四項の登録番号をいう。第六項第一号において同じ。)

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