今回は、Q&Aに追加等があった受託販売に関する取扱いを確認します。
消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A
委託販売等の手数料に係る受託者の売上税額等の計算
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf
受託販売の取扱い
Q&A、問105が委託者の処理、問106が受託者の処理です。
受託販売についても、2つの処理があります。
1、純額処理(手数料を計上する方法)
2、総額処理(両建てする方法)
純額処理(原則)
例えば、委託者が受託者に対して、販売委託を行った。
商品10,000円(税抜き)、手数料5%とします。
受託者の処理
借方 | 貸方 |
---|---|
現金 11,000円 | 預り金など 11,000円 |
預り金など 11,000円 | 現金 10,450円 |
- | 受託販売手数料 550円 (10%課税売上げ) |
純額処理の場合は、手数料550円のインボイスを発行します。
総額処理(基本通達)
前提は総額処理と同じです。
借方 | 貸方 |
---|---|
現金 11,000円 | 売上 11,000円 (10%課税売上げ) |
仕入 10,450円 (10%課税仕入れ) | 現金 10,450円 |
基本通達では、軽減税率取引がない場合に限り、総額処理を認めています。
総額処理の場合、売上11,000円のインボイスを発行しないで、手数料550円のインボイスを発行します。仕入10,450円のインボイスについては保存不要です。
会計処理は異なりますが、書類の取扱いは同じです。