合併があった場合の比較雇用者給与等支給額の調整計算


今回は、合併があった場合の比較雇用者給与等支給額の調整計算を確認してみましょう。

比較雇用者給与等支給額の調整計算

賃上げ促進税制を利用する年度中に合併や分割があった場合、教育訓練費の調整計算が必要となります。

合併や分割があった場合の教育訓練費の調整計算に関する規定は、次の6つです。

租税特別措置法施行令第27条の12の5
・第12項、合併があった場合の調整計算
・第13項、月別教育訓練費
・第14項、分割があった場合の調整計算
・第15項、月別移転教育訓練費
・第16項、移転教育訓練費
・第17項、基準日

続いて、比較雇用者給与等支給額の月数が異なる場合の調整計算が規定されています。

・第18項、比較雇用者給与等支給額、月数が異なる場合

今回確認する比較雇用者給与等支給額の調整計算は、第19項に規定されています。計算方法は教育訓練費の調整計算と同じなので、下記のみなし規定が設けられています。

19 法第四十二条の十二の五第一項から第四項までの規定の適用を受けようとする法人(以下この項及び次項において「適用法人」という。)が給与等基準日(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日をいう。以下この項及び次項において同じ。)から同条第一項から第四項までの規定の適用を受けようとする事業年度(以下この項及び次項において「適用年度」という。)終了の日までの期間内において行われた合併に係る合併法人に該当する場合の当該適用法人の当該適用年度における比較雇用者給与等支給額(同条第五項第十一号に規定する比較雇用者給与等支給額をいう。次項において同じ。)の計算における同号の給与等の支給額(当該適用年度の月数と当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度(以下この項及び次項において「前事業年度」という。)の月数とが異なる場合には、前項第一号又は第二号イ若しくはロの給与等支給額)については、給与等基準日を第十二項各号の基準日と、給与等未経過法人(当該適用年度開始の日においてその設立の日の翌日以後一年(当該適用年度が一年に満たない場合には、当該適用年度の期間。第一号において同じ。)を経過していない法人をいう。第一号イ及び次項において同じ。)を第十二項各号の未経過法人と、給与等支給額(法人の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいう。第一号イにおいて同じ。)を同項の教育訓練費の額と、それぞれみなした場合における同項各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
一 前事業年度の月数が適用年度の月数に満たない場合で、かつ、当該前事業年度が六月に満たない場合 次に掲げる日のうちいずれか早い日
イ 当該適用法人が給与等未経過法人に該当し、かつ、当該適用法人がその設立の日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内に行われた合併又は分割等に係る合併法人又は分割承継法人等に該当する場合(当該設立の日から当該合併又は分割等の日の前日までの期間に係る給与等支給額が零である場合に限る。)における当該合併又は分割等に係る被合併法人又は分割法人等の当該適用年度開始の日前一年以内の日を含む各事業年度(当該被合併法人又は分割法人等の設立の日以後に終了した事業年度に限る。)のうち最も古い事業年度開始の日
ロ 当該適用年度開始の日前一年以内に終了した各事業年度(設立の日以後に終了した事業年度に限る。)のうち最も古い事業年度開始の日
二 前号に掲げる場合以外の場合 前事業年度開始の日

租税特別措置法施行令第27条の12の5第19項、施行日令和6年9月2日

内容

まず、カッコ書きを省略してみましょう。

19 法第四十二条の十二の五第一項から第四項までの規定の適用を受けようとする法人(注1)が給与等基準日(注2)から同条第一項から第四項までの規定の適用を受けようとする事業年度(注3)終了の日までの期間内において行われた合併に係る合併法人に該当する場合の当該適用法人の当該適用年度における比較雇用者給与等支給額(注4)の計算における同号の給与等の支給額(注5)については、給与等基準日を第十二項各号の基準日と、給与等未経過法人(注6)を第十二項各号の未経過法人と、給与等支給額(注7)を同項の教育訓練費の額と、それぞれみなした場合における同項各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定めるところによる。

次の表の左に規定、右に内容を記載しています。

規定内容
法第四十二条の十二の五第一項から第四項までの規定の適用を受けようとする法人(注1)が第1項、全企業向けの特例
第2項、中堅企業向けの特例
第3項、中小企業向けの特例
第4項、控除額の繰越し
これらの適用を受けようとする法人を「適用法人」といいます。
給与等基準日(注2)から同条第一項から第四項までの規定の適用を受けようとする事業年度(注3)終了の日までの期間内給与等基準日は、教育訓練費の基準日と似たようなものです。
適用を受けようとする事業年度を「適用年度」といいます。
一般的には、前期と当期の2期間を指しています。
において行われた合併に係る合併法人に該当する場合の当該適用法人の当該適用年度における比較雇用者給与等支給額(注4)の計算における同号の給与等の支給額(注5)については、前期や当期に合併があった場合の合併法人が調整計算の対象となります。
給与等基準日を第十二項各号の基準日と、給与等未経過法人(注6)を第十二項各号の未経過法人と、給与等支給額(注7)を同項の教育訓練費の額と、それぞれみなした場合における同項各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定めるところによる。給与等基準日を教育訓練費の基準日として取り扱います。
給与等未経過法人を教育訓練費の未経過法人として取り扱います。
給与等支給額を教育訓練費の額として取り扱います。
左が規定、右が内容

教育訓練費の調整計算と雇用者給与等支給額の調整計算の考え方は、基本的には同じです。給与等基準日の詳細については省略しています。

カッコ書きの内容(参考情報)

注1、以下この項及び次項において「適用法人」という。

注2、給与等基準日
次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日をいう。以下この項及び次項において同じ。

注3、以下この項及び次項において「適用年度」という。

注4、同条第五項第十一号に規定する比較雇用者給与等支給額をいう。次項において同じ。

注5、当該適用年度の月数と当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度(以下この項及び次項において「前事業年度」という。)の月数とが異なる場合には、前項第一号又は第二号イ若しくはロの給与等支給額

合併や分割と別に当期の月数と前期の月数が異なる場合は、先に月数が異なる場合の調整計算(第18項)が必要となります。

注6、給与等未経過法人
当該適用年度開始の日においてその設立の日の翌日以後一年(当該適用年度が一年に満たない場合には、当該適用年度の期間。第一号において同じ。)を経過していない法人をいう。第一号イ及び次項において同じ。

注7、給与等支給額
法人の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいう。第一号イにおいて同じ。


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