合併があつた場合の納税義務の免除の特例_当期中に吸収合併した場合


今回は、消費税の「合併があつた場合の納税義務の免除の特例」のうち、
当期中に吸収合併した場合を確認してみましょう。

内容

原則として、2期前の課税売上高(消費税がかかる売上)が
1000万円以下の場合、免税事業者となり、消費税を納める義務がありません。

ただし、納税義務の免除の特例に該当する場合は、
消費税を納める義務が生じます。その特例の1つが合併があった場合です。

合併があった場合の特例は、次の4つです。

  1. 当期中に吸収合併があった場合 ← 今回確認
  2. 過去に吸収合併があった場合
  3. 当期中に新設合併があった場合
  4. 過去に新設合併があった場合

今回は、1の「当期中に吸収合併があった場合」を確認します。

特例の内容

当期中に吸収合併があった場合において、
一定の方法で計算した金額が1000万円を超えるときは、
「合併法人の合併があった日」から
「合併があった日の属する事業年度終了の日」までの間における
課税資産の譲渡等については、消費税の納税義務は免除されません。
(消費税を納める義務が生じます。)

事例

合併法人Aは、被合併法人BをX年10/1に吸収合併した。

吸収合併があった場合には、一定の方法で計算した金額が
1000万円を超えるときに消費税の納税義務が生じます。
一定の方法で計算した金額については、2年前(2期前)に遡って計算します。

基準期間(2期前)に対応する期間

合併法人Aの基準期間に対応する期間を計算します。
左側が規定、右側が取扱いです。

規定取扱い
同項の合併法人の合併があつた日の属する事業年度開始の日の二年前の日の前日から<合併法人>
合併があった日 X年10/1
属する事業年度開始の日 X年4/1
2年前の日 X-2年4/2
前日 X-2年4/1
同日以後一年を経過する日まで同日 X-2年4/1
以後1年を経過する日 X-1年3/31
の間に終了した同項の被合併法人の各事業年度<被合併法人>
X-2年4/1からX-1年3/31までの間に終了した被合併法人の各事業年度は、X-2年1/1からX-2年12/31まで。
規定と取扱い

「各事業年度」とあるため、事業年度が1年未満の場合や課税期間が1年未満の場合は期間を通算します。

納税義務が免除されない期間

「被合併法人Bの基準期間に対応する期間の課税売上高」が1000万円を超える場合は、合併法人の合併があった日(X年10/1)から
その合併があった日の属する事業年度終了の日(X+1年3/31)まで、
消費税の納税義務が発生します。
(X年4/1からX年9/30までは合併の特例と関係ありません。)

基準期間に対応する期間が12月でない場合

基準期間に対応する期間が12月でない場合は、
課税売上高を合計し、12月相当に修正(年換算)します。

例えば、基準期間に対応する期間が16月、課税売上高が1800万円の場合
課税売上高1800万円÷16月=112.5万円×12月=1350万円となり、
年換算後の金額が1000万円を超えるため、納税義務が免除されません。

被合併法人が複数ある場合

被合併法人が2以上ある場合については、
被合併法人毎に一定の方法で課税売上高を計算します。

いずれか1つの被合併法人の課税売上高が1000万円を超える場合に
消費税の納税義務が発生しますので、
複数の被合併法人の課税売上高を合計して判定する必要はありません。

合併の特例が適用されない場合

次の3つのいずれかに該当する場合は、特例の対象外です。

  1. 課税事業者選択届出書を提出している場合
  2. 特定期間の判定により納税義務が免除されない場合
  3. 基準期間における課税売上高が1000万円超である場合

納税義務の免除の特例は多数あり、
他の規定により納税義務が免除されない場合は、
合併があったの場合の特例の対象外となります。

その他の特例

参考リンク
・当期中に吸収合併した場合
過去に吸収合併があった場合
当期に新設合併があった場合
過去に新設合併があった場合_その1
過去に新設合併があった場合_その2
過去に新設合併があった場合_調整計算

参考規定

合併があつた場合の納税義務の免除の特例(当期に吸収合併した場合)

第十一条 合併(合併により法人を設立する場合を除く。以下この項及び次項において同じ。)があつた場合において、被合併法人の合併法人の当該合併があつた日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額(被合併法人が二以上ある場合には、いずれかの被合併法人に係る当該金額)が千万円を超えるときは、当該合併法人(第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第九条の二第一項の規定により消費税を納める義務が免除されないものを除く。)の当該事業年度(その基準期間における課税売上高が千万円以下である事業年度に限る。)の当該合併があつた日から当該合併があつた日の属する事業年度終了の日までの間における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない。

消費税法11条

合併があつた場合の納税義務の免除の特例(当期に吸収合併した場合)

第二十二条 法第十一条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の合併法人の合併があつた日の属する事業年度開始の日の二年前の日の前日から同日以後一年を経過する日までの間に終了した同項の被合併法人の各事業年度における課税売上高(当該各事業年度の国内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額の合計額を控除した残額をいう。以下この条及び次条において同じ。)の合計額を当該各事業年度の月数の合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額とする。
一 当該各事業年度において行つた法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額(当該各事業年度において行つた第十九条に規定する輸出取引等に係る対価の返還等の金額を含む。)
二 当該各事業年度において行つた法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に七十八分の百を乗じて算出した金額

消費税法施行令
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