今回は、
・合計所得金額の要件
・給与所得控除
に関する改正を確認してみましょう。
法案の内容
法案を確認してみましょう。
第二条第一項第三十二号中「七十五万円」を「八十五万円」に改め、同項第三十三号中「四十八万円」を「五十八万円」に改め、同項第三十四号中「ものを」を「もの(第三十四号の五において「青色事業専従者等」という。)を」に、「四十八万円」を「五十八万円」に改め、同項第三十四号の四の次に次の一号を加える。
規定のまとめ
第32号、勤労学生、改正、10万円UP
第33号、同一生計配偶者、改正、10万円UP
第34号、扶養親族、改正、10万円UP
第34号の2、控除対象扶養親族、改正なし
第34号の3、特定扶養親族、改正なし
第34号の4、老人扶養親族、改正なし
第34号の5、源泉控除対象親族、新設
勤労学生の要件
勤労学生の合計所得金額要件が、75万円から85万円(10万円UP)に変わります。
三十二 勤労学生 次に掲げる者で、自己の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得又は雑所得(以下この号において「給与所得等」という。)を有するもののうち、合計所得金額が八十五万円以下であり、かつ、合計所得金額のうち給与所得等以外の所得に係る部分の金額が十万円以下であるものをいう。
同一生計配偶者の要件
同一生計配偶者の合計所得金額要件が、48万円から58万円(10万円UP)に変わります。
三十三 同一生計配偶者 居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(第五十七条第一項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するもの(第三十三号の四において「青色事業専従者等」という。)を除く。)のうち、合計所得金額が五十八万円以下である者をいう。
扶養親族の要件
扶養親族の合計所得金額要件が、48万円から58万円(10万円UP)に変わります。
扶養親族の定義の中で「青色事業専従者等」を定義され、源泉控除対象親族でも「青色事業専従者等」が対象から除外されます。
三十四 扶養親族 居住者の親族(その居住者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号(都道府県の採るべき措置)の規定により同法第六条の四(定義)に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第三号(市町村の採るべき措置)の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその居住者と生計を一にするもの(第五十七条第一項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するもの(第三十四号の五において「青色事業専従者等」という。)を除く。)のうち、合計所得金額が五十八万円以下である者をいう。
給与所得控除の改正
法案を確認してみましょう。
第二十八条第三項第一号中「百八十万円」を「百九十万円」に、「当該収入金額の百分の四十に相当する金額から十万円を控除した残額(当該残額が五十五万円に満たない場合には、五十五万円)」を「六十五万円」に改め、同項第二号中「百八十万円」を「百九十万円」に、「六十二万円」を「六十五万円」に改める。
改正後の規定を確認してみましょう。
(給与所得)
第二十八条 給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この条において「給与等」という。)に係る所得をいう。
2 給与所得の金額は、その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額とする。
3 前項に規定する給与所得控除額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 前項に規定する収入金額が190万円以下である場合 65万円
二 前項に規定する収入金額が190万円を超え三百六十万円以下である場合 65万円と当該収入金額から190万円を控除した金額の百分の三十に相当する金額との合計額
第1号
・給与収入の判定基準が180万円から190万円(10万円UP)に変わります。
・給与所得控除額の最低額が55万円から65万円(10万円UP)に変わります。
第2号
・給与収入の判定基準が180万円超から190万円超(10万円UP)に変わります。
控除額の算式
65万円+(給与収入-190万円)×30%
給与所得の計算例
1、給与収入が190万円の場合で給与所得控除額を計算してみましょう。
改正前の計算
62万円+(給与収入190万円-180万円)×30%=65万円
改正後の計算
65万円
給与所得控除額は65万円で一致します。
2、給与収入が200万円の場合で給与所得控除額を計算してみましょう。
改正前の計算
62万円+(給与収入200万円-180万円)×30%=68万円
改正後の計算
65万円+(給与収入200万円-190万円)×30%=68万円
給与所得控除額は68万円で一致します。
3、給与収入が180万円の場合で給与所得控除額を計算してみましょう。
改正前の計算
給与収入180万円×40%-10万円=62万円
改正後の計算
65万円
改正後の給与所得控除額が3万円多くなります。
(給与所得の金額が3万円少なくなります。)
最近の新しいこと
・百味園、担々麺、チャーハン