同一生計配偶者と扶養親族が重複する場合


今回は、同一生計配偶者と扶養親族が重複する場合を確認してみましょう。

所得控除が重複する場合

所得控除については、原則として
12月31日(年末)の現況により判定します。

この場合に、年末時点である1人の人が
・同一生計配偶者
・扶養親族
に該当する場合は、両方に該当するものとして
所得税が計算できるのでしょうか?

結論は、両方に該当するものとして計算できません。
片方にのみ該当するものとして所得税を計算する必要があります。

参考規定

4 一の居住者の配偶者がその居住者の同一生計配偶者に該当し、かつ、他の居住者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。

所得税法第85条第4項、施行日令和6年4月1日

決め方は、政令を確認する必要があります。

同一生計配偶者と扶養親族の決め方

同一生計配偶者と扶養親族の決め方は、
申告書等にその旨を記載することです。

申告書等は、次の6つです。
・予定納税の減額承認申請書
・確定申告書
・給与所得者の扶養控除等申告書
・従たる給与についての扶養控除等申告書
・給与所得者の配偶者控除等申告書
・公的年金等の受給者の扶養控除等申告書

申告書等に記載した結果、
同一生計配偶者と扶養親族が重なる場合があります。

一度申告書等に記載したものであっても、
後から申告書等に異なる内容を記載して変更することができます。

参考規定

(二以上の居住者がある場合の同一生計配偶者の所属)
第二百十八条 法第八十五条第四項(扶養親族等の判定の時期等)の場合において、同項に規定する配偶者が同項に規定する同一生計配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかは、同項に規定する居住者の提出するその年分の法第百十二条第一項(予定納税額の減額の承認の申請手続)に規定する申請書、確定申告書又は法第百九十四条第一項若しくは第二項(給与所得者の扶養控除等申告書)、第百九十五条第一項若しくは第二項(従たる給与についての扶養控除等申告書)、第百九十五条の二第一項(給与所得者の配偶者控除等申告書)若しくは第二百三条の六第一項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)の規定による申告書(同条第二項の規定により提出した同条第一項の申告書を含む。以下この条において「申告書等」という。)に記載されたところによる。ただし、本文又は次項の規定により、当該配偶者が当該同一生計配偶者又は扶養親族のいずれかとされた後において、当該居住者が提出する申告書等にこれと異なる記載をすることにより、その区分を変更することを妨げない。

所得税法施行令第218条第1項、令和6年4月1日
同一生計配偶者と扶養親族が重複する場合

後から同一生計配偶者と扶養親族を変更できますが、
変更されなかった場合はどうなるでしょうか?

同一生計配偶者と扶養親族が重複する場合、
同一生計配偶者が優先されます。
(扶養親族には該当しなくなります。)

参考規定

2 前項の場合において、同項の居住者が同一人をそれぞれ自己の同一生計配偶者又は扶養親族として申告書等に記載したとき、その他同項の規定により同一生計配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかを定められないときは、その夫又は妻である居住者の同一生計配偶者とする。

所得税法施行令第218条第2項、令和6年4月1日
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