固定資産を交換した場合の圧縮記帳と適格分割等があった場合


今回は、固定資産を交換した場合の圧縮記帳と適格分割等があった場合を確認してみましょう。

固定資産を交換した場合

法人が事業で使っている固定資産(車両や建物など)を売却して利益が発生した場合、利益に対して法人税がかかります。

例えば、次の場合
・簿価 50万円
・売却した金額 120万円

売却した金額(120万円)-簿価(50万円)=利益(70万円)に対して法人税がかかります。
(消費税は、売却した金額120万円にかかります。)

通常、固定資産を売却してお金を受け取りますが、固定資産を受け取った場合は、どうなるでしょうか?

法人税の計算では、固定資産をその時の価額で買ったものとして取り扱われます。

例えば、固定資産Aを売って、時価120万円の固定資産Bを受け取った場合

仕訳例

借方貸方
固定資産B 120万円固定資産A 50万円
固定資産売却益 70万円

実際にお金を受け取っていれば、約30%の法人税が支払えますが、固定資産を受け取っているため、法人税が支払えなくなります。そのため、売却益に法人税がかからないようにするため、費用の先行計上(圧縮記帳)が可能です。

適格分割等があった場合

・適格分割
・適格現物出資
・適格現物分配
の3つを併せて「適格分割等」といいます。

法人が適格分割等により取得資産(交換で取得した固定資産)を分割承継法人(事業を引き継ぐ法人)などに移転する場合が1つ目の要件です。

2つ目の要件は、取得資産について圧縮限度額(費用が先行計上できる限度額)の範囲内で減らすことです。

仕訳例

借方貸方
固定資産(取得資産) ××円

要件を満たした場合、固定資産の簿価を減らした金額について、圧縮記帳が可能となります。

固定資産を交換した場合の圧縮記帳を期中に利用する場合は、一定の書類を税務署(税務署長)に提出する必要があります。

提出期限は、
・適格分割等の日以後2月以内
となりますので、注意しましょう。

参考リンク、国税庁
C6-1 適格分割等による期中損金経理額等の損金算入に関する届出
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/kigyosaihen/annai/01.htm

参考情報

適格分割等があった場合

5 内国法人が、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項及び次項において「適格分割等」という。)により取得資産(当該適格分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの期間内に、第一項に規定する交換により取得をし、譲渡資産の譲渡の直前の用途と同一の用途に供したものに限る。)を分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転する場合において、当該取得資産につき、同項に規定する計算した金額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

法人税法第50条第5項、令和7年6月20日施行

取得資産のカッコ書き

取得資産(当該適格分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの期間内に、第一項に規定する交換により取得をし、譲渡資産の譲渡の直前の用途と同一の用途に供したものに限る。)

・適格分割等の事業年度の開始時から
・適格分割等の直前まで
の期間内に固定資産の交換により
・取得資産を取得
・譲渡資産と同じ用途に使用
したものに限定されます。

手続き期限は、適格分割等の日以後2月以内

6 前項の規定は、同項の内国法人が適格分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

法人税法第50条第6項、令和7年6月20日施行

政令委任

7 合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人が適格組織再編成により被合併法人等において第一項又は第五項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合における当該固定資産の取得価額その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

法人税法第50条第7項、令和7年6月20日施行

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