固有事業者と消費税の前々期以前分割の特例_新設分割子法人の計算_子法人固有計算額


今回は、固有事業者と消費税の前々期以前分割の特例のうち、新設分割子法人の計算を確認してみましょう。

分割があった場合

合併があった場合と同様に分割があった場合も
消費税の納税義務判定に特例が設けられています。

特例は、6つあります。
・新設分割子法人、当期(12条第1項)
・新設分割子法人、過去1年前の日の前日まで(12条第2項)
・新設分割子法人、過去1年前の日の前々日以前(12条第3項)
・新設分割親法人、過去1年前の日の前々日以前(12条第4項)
・吸収分割、当期(12条第5項)
・吸収分割、過去(12条第6項)

固有事業者については、上記6つの規定が修正されます。今回は、新設分割子法人、過去1年前の日の前々日以前(12条第3項)を確認してみましょう。

固有事業者の特例

先に規定を確認してみましょう。

5 固有事業者が法第十二条第一項から第六項までに規定する新設分割親法人、新設分割子法人又は分割法人である場合における第二十三条の規定の適用については、次に定めるところによる。

消費税法施行令第27条第5項柱書き、令和6年4月1日

第23条は、分割に関する計算規定です。
続きを確認してみましょう。

三 第二十三条第三項の規定の適用については、同項中「規定する新設分割子法人」とあるのは「規定する新設分割子法人(固有事業者であるものに限る。以下この項及び第五項において同じ。)」と、「同項」とあるのは「同条第三項」と、「金額(」とあるのは「金額(以下この項において「子法人固有計算額」という。)に当該新設分割子法人に係る各法人課税信託の受託事業者の当該基準期間に対応する期間における課税売上高(当該基準期間の初日から同日以後一年を経過する日までの間に終了した当該受託事業者の各事業年度における課税売上高の合計額(当該受託事業者の各事業年度の月数の合計数が十二を超える場合には、当該合計額を当該合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)をいう。)の合計額を加算した金額(」と、「当該計算した金額」とあるのは「当該子法人固有計算額に当該基準期間中に終了した当該各法人課税信託の受託事業者の各事業年度における課税売上高の合計額を加算した金額」とする。

消費税法施行令第27条第5項第3号、令和6年4月1日

読替後を太文字にしています。

前々期以前に新設分割があった場合

読替規定ですので、読替後の規定を確認してみましょう。

3 法第十二条第三項に規定する新設分割子法人(固有事業者であるものに限る。以下この項及び第五項において同じ。)の当該事業年度の基準期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額は、同条第三項の新設分割子法人の当該基準期間中の国内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から当該基準期間における法第九条第二項第一号に規定する売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額を当該基準期間に含まれる事業年度の月数の合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額(以下この項において「子法人固有計算額」という。)に当該新設分割子法人に係る各法人課税信託の受託事業者の当該基準期間に対応する期間における課税売上高(当該基準期間の初日から同日以後一年を経過する日までの間に終了した当該受託事業者の各事業年度における課税売上高の合計額(当該受託事業者の各事業年度の月数の合計数が十二を超える場合には、当該合計額を当該合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)をいう。)の合計額を加算した金額当該新設分割子法人の当該事業年度開始の日の二年前の日の前日から同日以後一年を経過する日までの間に開始した法第十二条第三項の新設分割親法人の各事業年度(以下この項及び次項において「特定事業年度」という。)中に分割等があつた場合には、当該子法人固有計算額に当該基準期間中に終了した当該各法人課税信託の受託事業者の各事業年度における課税売上高の合計額を加算した金額を当該特定事業年度の月数の合計数で除し、これに当該分割等があつた日から当該特定事業年度のうち最後の事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額)とする。

カッコ書きを省略してみましょう。

3 法第十二条第三項に規定する新設分割子法人(注1)の当該事業年度の基準期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額は、同条第三項の新設分割子法人の当該基準期間中の国内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から当該基準期間における法第九条第二項第一号に規定する売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額を当該基準期間に含まれる事業年度の月数の合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額(注2)に当該新設分割子法人に係る各法人課税信託の受託事業者の当該基準期間に対応する期間における課税売上高注3の合計額を加算した金額注4とする。

ポイントは、3つあります。
・新設分割子法人は固有事業者に限定される。
・子法人固有計算額を計算する。
・受託事業者の課税売上高をプラスする。

子法人固有計算額

子法人固有計算額の規定を確認してみましょう。

同条第三項の新設分割子法人の当該基準期間中の国内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から当該基準期間における法第九条第二項第一号に規定する売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額を当該基準期間に含まれる事業年度の月数の合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額(以下この項において「子法人固有計算額」という。)

新設分割子法人は固有事業者に限定されていますので、
固有事業者の課税売上高を計算する必要があります。

前々期以前に分割があるため、新設分割子法人の基準期間を計算し、
基準期間中の課税売上高を12月相当に換算する必要があります。
「子法人固有計算額」といいます。

受託事業者の計算は、量が多くなるため別記事で確認したいと思います。

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