固有事業者と消費税の前々期以前分割の特例_新設分割親法人の計算


今回は、固有事業者と消費税の前々期以前分割の特例のうち、新設分割親法人の計算を確認してみましょう。

分割があった場合

合併があった場合と同様に分割があった場合も
消費税の納税義務判定に特例が設けられています。

特例は、6つあります。
・新設分割子法人、当期(12条第1項)
・新設分割子法人、過去1年前の日の前日まで(12条第2項)
・新設分割子法人、過去1年前の日の前々日以前(12条第3項)
・新設分割親法人、過去1年前の日の前々日以前(12条第4項)
・吸収分割、当期(12条第5項)
・吸収分割、過去(12条第6項)

固有事業者については、上記6つの規定が修正されます。今回は、新設分割子法人、過去1年前の日の前々日以前のうち新設分割親法人の計算(12条第3項)を確認してみましょう。

固有事業者の特例

先に規定を確認してみましょう。

5 固有事業者が法第十二条第一項から第六項までに規定する新設分割親法人、新設分割子法人又は分割法人である場合における第二十三条の規定の適用については、次に定めるところによる。

消費税法施行令第27条第5項柱書き、令和6年4月1日

第23条は、分割に関する計算規定です。
続きを確認してみましょう。

四 第二十三条第四項の規定の適用については、同項中「金額とする」とあるのは、「金額に当該新設分割親法人に係る各法人課税信託の受託事業者の当該特定事業年度に対応する期間における課税売上高(当該特定事業年度のうち最初の事業年度開始の日から同日以後一年を経過する日までの間に終了した当該受託事業者の各事業年度における課税売上高の合計額(当該受託事業者の各事業年度の月数の合計数が十二を超える場合には、当該合計額を当該合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)をいう。)の合計額を加算した金額とする」とする。

消費税法施行令第27条第5項第4号、令和6年4月1日

読替後を太文字にしています。

前々期以前に新設分割があった場合

読替規定ですので、読替後の規定を確認してみましょう。

4 法第十二条第三項に規定する新設分割親法人の当該新設分割子法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額は、同項の新設分割親法人の特定事業年度における課税売上高(当該特定事業年度の国内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額の合計額を控除した残額をいう。)の合計額を当該特定事業年度の月数の合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額に当該新設分割親法人に係る各法人課税信託の受託事業者の当該特定事業年度に対応する期間における課税売上高(当該特定事業年度のうち最初の事業年度開始の日から同日以後一年を経過する日までの間に終了した当該受託事業者の各事業年度における課税売上高の合計額(当該受託事業者の各事業年度の月数の合計数が十二を超える場合には、当該合計額を当該合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)をいう。)の合計額を加算した金額とする
一 当該特定事業年度において行つた法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額(当該特定事業年度において行つた第十九条に規定する輸出取引等に係る対価の返還等の金額を含む。)
二 当該特定事業年度において行つた法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に七十八分の百を乗じて算出した金額

ポイントは、2つです。
・新設分割親法人は固有事業者に限定される。
・受託事業者の課税売上高をプラスする。

算式で示します。

固有事業者の計算
1、新設分割親法人の特定事業年度の課税売上高÷特定事業年度の月数×12月

受託事業者の計算
2、新設分割親法人の受託事業者の特定事業年度に対応する期間の課税売上高

1と2を合計したものが求める金額となります。

固有事業者の計算

固有事業者については、「特定事業年度」を計算する必要があります。

新設分割子法人を基準に
・事業年度開始日の2年前の日の前日から
・同日以後1年を経過する日まで
の間に「開始」した新設分割親法人の各事業年度を
「特定事業年度」といいます。

「特定事業年度の課税売上高」を「特定事業年度の月数」で割って、
12月をかけて、固有事業者の課税売上高を計算します。

一般的に特定事業年度は12月となりますので、
課税売上高は変わりません。
(課税売上高〇〇円÷12月×12月となるため。)

受託事業者の計算

受託事業者の計算に関する規定を確認してみましょう。

当該新設分割親法人に係る各法人課税信託の受託事業者の当該特定事業年度に対応する期間における課税売上高(当該特定事業年度のうち最初の事業年度開始の日から同日以後一年を経過する日までの間に終了した当該受託事業者の各事業年度における課税売上高の合計額(当該受託事業者の各事業年度の月数の合計数が十二を超える場合には、当該合計額を当該合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)をいう。)の合計額を加算した金額とする

カッコ書きを外すと

当該新設分割親法人に係る各法人課税信託の受託事業者の当該特定事業年度に対応する期間における課税売上高(注1)の合計額を加算した金額とする。

となります。

新設分割親法人の「特定事業年度に対応する課税売上高」の計算が必要です。

省略したカッコ書きの中に規定されていますので確認してみましょう。


当該特定事業年度のうち最初の事業年度開始の日から同日以後一年を経過する日までの間に終了した当該受託事業者の各事業年度における課税売上高の合計額(注1-1)をいう。

注1-1、省略

特定事業年度の中に事業年度が複数ある場合は、
最初の事業年度が計算の対象となります。

・最初の事業年度の開始日から
・開始日以後1年を経過する日まで
の間に「終了」した
受託事業者の各事業年度の課税売上高を計算します。

各事業年度が複数あり、月数の合計が12月を超える場合は、
12月相当に換算する必要があります。

例えば、月数の合計が16月の場合は、
・課税売上高160万円÷16月×12月=120万円
となります。


新しいこと
・サザエのから揚げ
・キャラメルマキアート

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