固有事業者と消費税の前期新設分割の特例


今回は、固有事業者と消費税の前期新設分割の特例を確認してみましょう。

分割があった場合

合併があった場合と同様に分割があった場合も
消費税の納税義務判定に特例が設けられています。

特例は、6つあります。
・新設分割子法人、当期(12条第1項)
・新設分割子法人、過去1年前の日の前日まで(12条第2項)
・新設分割子法人、過去1年前の日の前々日以前(12条第3項)
・新設分割親法人、過去1年前の日の前々日以前(12条第4項)
・吸収分割、当期(12条第5項)
・吸収分割、過去(12条第6項)

固有事業者については、上記6つの規定が修正されます。今回は、新設分割子法人、過去1年前の日の前日まで(12条第2項)を確認してみましょう。

固有事業者の特例

先に規定を確認してみましょう。

5 固有事業者が法第十二条第一項から第六項までに規定する新設分割親法人、新設分割子法人又は分割法人である場合における第二十三条の規定の適用については、次に定めるところによる。

消費税法施行令第27条第5項柱書き、令和6年4月1日

第23条は、分割に関する計算規定です。
続きを確認してみましょう。

二 第二十三条第二項の規定の適用については、同項中「金額とする」とあるのは、「金額に当該新設分割親法人に係る各法人課税信託の受託事業者の当該各事業年度に対応する期間における課税売上高の合計額を加算した金額とする」とする。

消費税法施行令第27条第5項第2号、令和6年4月1日

読替後を太文字にしています。

前期に新設分割があった場合

読替規定ですので、読替後の規定を確認してみましょう。

2 法第十二条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の新設分割子法人の当該事業年度開始の日の二年前の日の前日から同日以後一年を経過する日までの間に終了した同項の新設分割親法人の各事業年度における課税売上高の合計額を当該各事業年度の月数の合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額に当該新設分割親法人に係る各法人課税信託の受託事業者の当該各事業年度に対応する期間における課税売上高の合計額を加算した金額とする

ポイントは、2つです。
・新設分割親法人は固有事業者に限定される。
・受託事業者の課税売上高をプラスする。

具体例

次の場合で確認してみましょう。
・新設分割子法人A
・新設分割親法人、固有事業者B
・新設分割親法人、受託事業者B1

1、固有事業者の計算
・新設分割子法人Aの事業年度開始日を確認します。
・2年前の日の前日と1年を経過する日を確認します。
・上記期間中に終了した新設分割親法人(固有事業者B)の各事業年度を計算します。赤色部分です。課税売上高については、12月相当に換算する必要があります。

2、受託事業者の計算
・受託事業者の各事業年度については、新設分割親法人(固有事業者B)の各事業年度(赤色部分)を基準に計算します。
・各事業年度が複数ある場合は、最初の各事業年度の開始日を確認します。
・開始日から1年を経過する日を確認します。
・上記期間中に終了した受託事業者B1の各事業年度を計算します。赤色部分です。課税売上高については、各事業年度が12月を超えている場合は、12月相当に換算する必要があります。

考え方は、当期分割の特例と似ています。

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