固有事業者と消費税の当期吸収分割の特例


今回は、固有事業者と消費税の当期吸収分割の特例を確認してみましょう。

分割があった場合

合併があった場合と同様に分割があった場合も
消費税の納税義務の判定に特例が設けられています。

特例は、6つあります。
・新設分割子法人、当期(12条第1項)
・新設分割子法人、過去1年前の日の前日まで(12条第2項)
・新設分割子法人、過去1年前の日の前々日以前(12条第3項)
・新設分割親法人、過去1年前の日の前々日以前(12条第4項)
・吸収分割、当期(12条第5項)
・吸収分割、過去(12条第6項)

固有事業者については、上記6つの規定が修正されます。今回は、当期に吸収分割があった場合(12条第5項)を確認してみましょう。

固有事業者の特例

先に規定を確認してみましょう。

5 固有事業者が法第十二条第一項から第六項までに規定する新設分割親法人、新設分割子法人又は分割法人である場合における第二十三条の規定の適用については、次に定めるところによる。

消費税法施行令第27条第5項柱書き、令和6年4月1日

第23条は、分割に関する計算規定です。
続きを確認してみましょう。

六 第二十三条第六項の規定の適用については、同項中「分割法人」とあるのは「分割法人(固有事業者であるものに限る。次項において同じ。)」と、「金額とする」とあるのは「金額に当該分割法人に係る各法人課税信託の受託事業者の当該各事業年度に対応する期間における課税売上高の合計額を加算した金額とする」とする。

消費税法施行令第27条第5項第6号、令和6年4月1日

読替後を太文字にしています。

当期に吸収分割があった場合

読替規定ですので、読替後の規定を確認してみましょう。

6 法第十二条第五項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の分割承継法人の吸収分割があつた日の属する事業年度開始の日の二年前の日の前日から同日以後一年を経過する日までの間に終了した同項の分割法人(固有事業者であるものに限る。次項において同じ。)の各事業年度における課税売上高の合計額を当該各事業年度の月数の合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額に当該分割法人に係る各法人課税信託の受託事業者の当該各事業年度に対応する期間における課税売上高の合計額を加算した金額とする

ポイントは、2つです。
・分割法人は固有事業者に限定される。
・受託事業者の課税売上高をプラスする。

分割法人の計算

分割法人の計算を確認してみましょう。

同項の分割承継法人の吸収分割があつた日の属する事業年度開始の日の二年前の日の前日から同日以後一年を経過する日までの間に終了した同項の分割法人(固有事業者であるものに限る。次項において同じ。)の各事業年度における課税売上高の合計額を当該各事業年度の月数の合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額

分割承継法人の
・吸収分割の日の属する事業年度開始の日の2年前の日の前日から
・前日以後1年を経過する日まで
の間に「終了」した分割法人の各事業年度の課税売上高を計算します。

計算した金額を
・各事業年度の合計月数
で割って、12月をかける必要があります。

受託事業者の計算

受託事業者の計算を確認してみましょう。

当該分割法人に係る各法人課税信託の受託事業者の当該各事業年度に対応する期間における課税売上高の合計額を加算した金額とする。

「当該各事業年度に対応する期間における課税売上高の合計額」を求める必要があります。

各事業年度の課税売上高の計算は、別の規定(消費税法施行令第27条第5項第1号)の読替規定にあります。内容確認は省略します。

参考規定

各事業年度に対応する期間における課税売上高

当該各事業年度に対応する期間における課税売上高(当該各事業年度のうち最初の事業年度開始の日から同日以後一年を経過する日までの間に終了した当該受託事業者の各事業年度における課税売上高の合計額(当該受託事業者の各事業年度の月数の合計数が十二を超える場合には、当該合計額を当該合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)をいう。次項及び第五項から第七項までにおいて同じ。)

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