固有事業者と消費税の当期吸収合併の特例


今回は、固有事業者と消費税の当期吸収合併の特例を確認してみましょう。

合併があった場合の調整

合併があった場合、消費税の納税義務の判定で、
被合併法人の課税売上高をプラスする特例があります。

固有事業者が
・合併された法人
・合併した法人
である場合は、特例を修正する必要があります。

規定を確認してみましょう。

4 固有事業者が法第十一条各項に規定する被合併法人又は同条第四項に規定する合併法人である場合における第二十二条の規定の適用については、次に定めるところによる。

消費税法施行令第27条第4項柱書き、施行日令和6年4月1日

第22条は、合併があった場合の計算規定です。
続きを確認してみましょう。

一 第二十二条第一項の規定の適用については、同項中「被合併法人」とあるのは「被合併法人(固有事業者(法第十五条第四項に規定する固有事業者をいう。第四項及び第六項第一号において同じ。)であるものに限る。次項及び第三項において同じ。)」と、「金額とする」とあるのは「金額に当該被合併法人に係る各法人課税信託(法第十五条第一項に規定する法人課税信託をいう。以下この条において同じ。)の受託事業者(法第十五条第三項に規定する受託事業者をいう。以下この条において同じ。)の当該各事業年度に対応する期間における課税売上高(当該各事業年度のうち最初の事業年度開始の日から同日以後一年を経過する日までの間に終了した当該受託事業者の各事業年度における課税売上高の合計額(当該受託事業者の各事業年度の月数の合計数が十二を超える場合には、当該合計額を当該合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)をいう。次項、第三項及び第六項第一号において同じ。)の合計額を加算した金額とする」とする。

消費税法施行令第27条第4項第1号、施行日令和6年4月1日

読替後を太文字にしています。

当期に吸収合併があった場合

読替規定ですので、読替後の規定を確認してみましょう。

(合併があつた場合の納税義務の免除の特例)
第二十二条 法第十一条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の合併法人の合併があつた日の属する事業年度開始の日の二年前の日の前日から同日以後一年を経過する日までの間に終了した同項の被合併法人(固有事業者(法第十五条第四項に規定する固有事業者をいう。第四項及び第六項第一号において同じ。)であるものに限る。次項及び第三項において同じ。)の各事業年度における課税売上高(当該各事業年度の国内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額の合計額を控除した残額をいう。以下この条及び次条において同じ。)の合計額を当該各事業年度の月数の合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額に当該被合併法人に係る各法人課税信託(法第十五条第一項に規定する法人課税信託をいう。以下この条において同じ。)の受託事業者(法第十五条第三項に規定する受託事業者をいう。以下この条において同じ。)の当該各事業年度に対応する期間における課税売上高(当該各事業年度のうち最初の事業年度開始の日から同日以後一年を経過する日までの間に終了した当該受託事業者の各事業年度における課税売上高の合計額(当該受託事業者の各事業年度の月数の合計数が十二を超える場合には、当該合計額を当該合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)をいう。次項、第三項及び第六項第一号において同じ。)の合計額を加算した金額とする
一 当該各事業年度において行つた法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額(当該各事業年度において行つた第十九条に規定する輸出取引等に係る対価の返還等の金額を含む。)
二 当該各事業年度において行つた法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に七十八分の百を乗じて算出した金額

ポイントは2つです。
・被合併法人は固有事業者に限定されている。
・受託事業者の課税売上高もプラスする。

一般の合併の場合、被合併法人が2以上あるときは、
・いずれかの被合併法人
の課税売上高を判定に使用します。
(合計しません。)

上記の受託者が2以上あるときは、
・受託事業者の課税売上高
の合計額をプラスする必要があります。

被合併法人が2つ、受託事業者が2つずつある場合を考えてみましょう。
・被合併法人B(固有事業者B1、受託事業者B2とB3)
・被合併法人C(固有事業者C1、受託事業者C2とC3)

この場合、
・B1+B2+B3の合計額
・C1+C2+C3の合計額
のいずれかが1000万円を超えていれば、
消費税を納める必要があります。

PAGE TOP