固有事業者と消費税の当期新設合併の特例


今回は、固有事業者と消費税の当期新設合併の特例を確認してみましょう。

合併があった場合の調整

合併があった場合、消費税の納税義務の判定で、
被合併法人の課税売上高をプラスする特例があります。

固有事業者が
・合併された法人
・合併した法人
である場合は、特例を修正する必要があります。

規定を確認してみましょう。

4 固有事業者が法第十一条各項に規定する被合併法人又は同条第四項に規定する合併法人である場合における第二十二条の規定の適用については、次に定めるところによる。

消費税法施行令第27条第4項柱書き、施行日令和6年4月1日

第22条は、合併があった場合の計算規定です。

消費税法施行令第27条第4項柱書きの続きには、
・1号、当期に吸収合併があった場合
・2号、過去に吸収合併があった場合
・3号、当期に新設合併があった場合
・4号、過去に新設合併があった場合
が規定されています。

今回は、当期に新設合併があった場合(3号)を確認してみましょう。

三 第二十二条第三項の規定の適用については、同項中「金額とする」とあるのは、「金額に当該被合併法人に係る各法人課税信託の受託事業者の当該各事業年度に対応する期間における課税売上高の合計額を加算した金額とする」とする。

消費税法施行令第27条第4項第3号、施行日令和6年4月1日

当期に新設合併があった場合

読替規定ですので、読替後の規定を確認してみましょう。

3 法第十一条第三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の合併法人の合併があつた日の属する事業年度開始の日の二年前の日の前日から同日以後一年を経過する日までの間に終了した同項の被合併法人の各事業年度における課税売上高の合計額を当該各事業年度の月数の合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額に当該被合併法人に係る各法人課税信託の受託事業者の当該各事業年度に対応する期間における課税売上高の合計額を加算した金額とする

ポイントは2つです。
・被合併法人は固有事業者に限定されている。
・受託事業者の課税売上高もプラスする。

一般の合併の場合、被合併法人が2以上あるときは、
・いずれかの被合併法人
の課税売上高を判定に使用します。
(合計しません。)

上記の受託者が2以上あるときは、
・受託事業者の課税売上高
の合計額をプラスする必要があります。

被合併法人が2つ、受託事業者が2つずつある場合を考えてみましょう。
・被合併法人F(固有事業者F1、受託事業者F2とF3)
・被合併法人G(固有事業者G1、受託事業者G2とG3)

この場合、
・F1+F2+F3の合計額
・G1+G2+G3の合計額
のいずれかが1000万円を超えていれば、
消費税を納める必要があります。

当期に新設合併をしているため、合併法人の計算はありません。

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