固有事業者と消費税の過去新設合併の特例


今回は、固有事業者と消費税の過去新設合併の特例を確認してみましょう。

合併があった場合の調整

合併があった場合、消費税の納税義務の判定で、
被合併法人の課税売上高をプラスする特例があります。

固有事業者が
・合併された法人
・合併した法人
である場合は、特例を修正する必要があります。

規定を確認してみましょう。

4 固有事業者が法第十一条各項に規定する被合併法人又は同条第四項に規定する合併法人である場合における第二十二条の規定の適用については、次に定めるところによる。

消費税法施行令第27条第4項柱書き、施行日令和6年4月1日

第22条は、合併があった場合の計算規定です。

消費税法施行令第27条第4項柱書きの続きには、
・1号、当期に吸収合併があった場合
・2号、過去に吸収合併があった場合
・3号、当期に新設合併があった場合
・4号、過去に新設合併があった場合
が規定されています。

今回は、過去に新設合併があった場合(4号)を確認してみましょう。

四 第二十二条第四項の規定の適用については、同項中「期間」とあるのは「期間(以下この項において「合併前特定期間」という。)」と、「金額とする」とあるのは「金額に当該各被合併法人のうち固有事業者である被合併法人に係る各法人課税信託の受託事業者の当該各事業年度に対応する期間における課税売上高(当該各事業年度のうち最初の事業年度開始の日から同日以後一年を経過する日までの間に終了した当該受託事業者の各事業年度における課税売上高の合計額(当該受託事業者の各事業年度の月数の合計数が合併前特定期間の月数を超える場合には、当該合計額を当該合計数で除し、これに合併前特定期間の月数を乗じて計算した金額)をいう。)の合計額を加算した金額とする」とする。

消費税法施行令第27条第4項第4号、施行日令和6年4月1日

過去に新設合併があった場合

読替規定ですので、読替後の規定を確認してみましょう。

4 法第十一条第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の合併法人の当該事業年度開始の日の二年前の日の前日から同日以後一年を経過する日までの間に終了した同項の各被合併法人の各事業年度における課税売上高の合計額を当該各事業年度の月数の合計数で除し、これに当該合併法人の当該事業年度開始の日の二年前の日の前日から合併があつた日の前日までの期間(以下この項において「合併前特定期間」という。)の月数を乗じて計算した金額に当該各被合併法人のうち固有事業者である被合併法人に係る各法人課税信託の受託事業者の当該各事業年度に対応する期間における課税売上高(当該各事業年度のうち最初の事業年度開始の日から同日以後一年を経過する日までの間に終了した当該受託事業者の各事業年度における課税売上高の合計額(当該受託事業者の各事業年度の月数の合計数が合併前特定期間の月数を超える場合には、当該合計額を当該合計数で除し、これに合併前特定期間の月数を乗じて計算した金額)をいう。)の合計額を加算した金額とする

ポイントは2つです。
・被合併法人は固有事業者に限定されている。
・受託事業者の課税売上高もプラスする。

過去に新設合併があった場合、
・合併法人
・被合併法人1社目
・被合併法人2社目
の3つの計算が必要となります。

これに、受託事業者の計算を追加することになります。
受託事業者が2以上あるときは、
・受託事業者の課税売上高
の合計額をプラスする必要があります。

具体例

次の場合で確認してみましょう。
・合併法人A
・被合併法人B(固有事業者B1、受託事業者B2)
・被合併法人C(固有事業者C1、受託事業者C2)

1、合併法人Aの事業年度開始日を確認します。
2、開始日から2年前の日の前日を確認します。
3、前日から1年経過日を確認します。
4、2から3までの期間に終了した被合併法人の事業年度を確認します。
・被合併法人B1の各事業年度は、青色部分
・被合併法人C1の各事業年度は、黄色部分
それぞれ2期間あります。

5、4の事業年度の課税売上高をその事業年度の月数で割って、
・1月あたりの課税売上高
を計算します。

6、1月あたりの課税売上高に「合併前特定期間」の月数をかけて
固有事業者の課税売上高を計算します。

「合併前特定期間」とは、
「その合併法人のその事業年度開始の日の2年前の日の前日」から
「合併があつた日の前日」までの期間をいいます。
(合併法人の空白期間)

7、受託事業者の事業年度の計算は、固有事業者の事業年度から計算します。

8、受託事業者B2の事業年度の計算
固有事業者B1の事業年度は2つあります。最初の事業年度開始日から1年経過日までの間に終了した事業年度を計算します。緑色の部分となります。

9、受託事業者C2の事業年度の計算
固有事業者C1の事業年度は2つあります。最初の事業年度開始日から1年経過日までの間に終了した事業年度を計算します。赤色の部分となります。

緑色部分や赤色部分の課税売上高をプラスします。

緑色部分や赤色部分の計算月数が、合併前特定期間の月数を超える場合は、プラスしすぎているため、緑色部分や赤色部分の課税売上高を計算月数で割って
・1月あたりの課税売上高
を計算した後、合併前特定期間の月数をかける必要があります。

PAGE TOP