別表第3法人の申告期限の特例に関する手続き


今回は、別表第3法人の申告期限の特例に関する手続きを
確認してみましょう。

申告期限の延長は手続きが必要

・国(特別会計に限定)
・地方公共団体(特別会計に限定)
・別表第3法人のうち一定のもの
については、確定申告期限の延長規定が用意されています。

別表第3法人が確定申告期限を延長する場合は、
延長申請書の提出が必要となりますので注意しましょう。
国と地方公共団体は、手続きが不要です。

規定を確認してみましょう。

承認申請書の提出義務

5 第一項及び第二項第四号の承認を受けようとする法人は、その決算の完結に関する法令の規定又は第一項の特別な事情、第二項第四号の承認を受けようとする期間その他財務省令で定める事項を記載した申請書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

消費税法施行令第76条第5項、施行日令和6年4月1日

第1項には、申告期限の延長ができる法人について、
第2項第4号には、延長期間について規定されています。
いずれも別表第3法人に関するものです。

延長申請書

申請書を確認してみましょう。

消費税法別表第三法人に係る申告期限の特例の承認申請手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/23120020.htm

手続対象者は、
・申告期限の特例の承認を受けようとする消費税法別表第三に掲げる法人
に限定されています。
そのため、国・地方公共団体は手続きが不要です。

申告期限の延長については、承認制のため、
承認を受けた時点で延長されることになります。
承認が取り消された場合は、取り消された時点で延長不可となります。

中間申告については、
・承認や取消し(処分)があった日
の課税期間の末日の翌日以後から処分の効果が生じます。
(延長が開始したり、終了したりします。)

申請が却下される場合や、承認後に承認が取り消される場合もあり、
承認・却下・取消しは、書面により通知されます。
自動的に承認されることはありません。

参考規定

税務署長の手続き

6 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、第一項の申告書の提出期限の特例の適用を受けることを承認し、又は法第四十五条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出することができない特別の事情がないと認めるときは、その申請を却下する。
7 税務署長は、第一項及び第二項第四号の承認をした後、その承認に係る期間によることを不適当とする特別の事情が生じたと認める場合には、その承認を取り消すことができる。
8 税務署長は、前二項の処分をするときは、その処分に係る法人に対し、書面によりその旨を通知する。

消費税法施行令第76条第6項、第7項、第8項、施行日令和6年4月1日

処分の効果

9 第一項及び第二項第四号の承認又は第七項の承認の取消しがあつた場合には、これらの処分のあつた日の属する課税期間以後の各課税期間に係る法第四十五条第一項の規定による申告書及び同日の属する課税期間の末日の翌日の属する課税期間以後の各課税期間に係る法第四十二条第一項、第四項又は第六項の規定による申告書の提出についてその処分の効果が生ずるものとする。

消費税法施行令第76条第9項、施行日令和6年4月1日


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