今回は、国外に転出したときの所得税のうち、未決済のデリバティブ取引を確認してみましょう。
国外に転出しただけで所得税?
株式などの有価証券を売却して利益が発生した場合は、原則として売却による所得税が発生します。
有価証券を持っているだけでは税金は発生しませんが、特例(国外転出時課税制度)の要件を満たすと、有価証券を持っているだけで税金が発生する場合があります。
参考リンク
・国外に転出したときの所得税
有価証券以外にも、未決済の信用取引も特例の対象です。特例の要件を満たすと、未決済の信用取引を決済したものとして所得税が計算する必要があります。
参考リンク
・国外に転出したときの所得税_未決済の信用取引等
未決済のデリバティブ取引も対象
国外転出時に決済していないデリバティブ取引の契約を締結している場合についても特例の対象となります。
特例の取扱いは、未決済の信用取引と同じです。
国外転出の時に未決済のデリバティブ取引を締結している場合、国外転出の時にデリバティブ取引を決済したものとして所得税を計算する必要があります。
(所得税特有の制度のため消費税は関係ありません。)
所得区分についても未決済の信用取引と同じで、事業所得か雑所得のいずれかです。譲渡所得はありません。
利益と損失
実際に決済していないデリバティブ取引を決済したものとして取り扱うため、利益と損失について2つのルールが定められています。
要件は、信用取引の取扱いとまったく同じです。
1つ目
・確定申告書を提出する時までに納税管理人の届出をした場合
・納税管理人の届出をしないで国外転出をした日以後に、確定申告書を提出する場合など
この場合は、国外転出した時に決済したものとして計算した利益や損失となります。
2つ目
1に該当しない場合は、国外転出の予定日からさかのぼって3月前の日に決済したものとして計算した利益や損失となります。
3月前の日より後に契約を締結した場合は、その契約を締結した時に決済したものとして計算した利益や損失となります。
参考規定
所得税の国外転出時課税、未決済のデリバティブ取引がある場合
3 国外転出をする居住者が、その国外転出の時において決済していない金融商品取引法第二条第二十項(定義)に規定するデリバティブ取引(以下この条から第六十条の四までにおいて「未決済デリバティブ取引」という。)に係る契約を締結している場合には、その者の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その国外転出の時に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の利益の額又は損失の額が生じたものとみなす。
所得税法第60条の2第3項、施行日令和6年6月12日
一 第一項第一号に掲げる場合 当該国外転出の時に当該未決済デリバティブ取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額
二 第一項第二号に掲げる場合 当該国外転出の予定日から起算して三月前の日(同日後に契約の締結をした未決済デリバティブ取引にあつては、当該締結の時)に当該未決済デリバティブ取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額
信用取引
第百五十六条の二十四 金融商品取引所の会員等又は認可金融商品取引業協会の協会員に対し、金融商品取引業者が顧客に信用を供与して行う有価証券の売買その他の取引(以下「信用取引」という。)
金融商品取引法第156条の24第1項、令和6年11月21日
以下省略
デリバティブ取引
20 この法律において「デリバティブ取引」とは、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引をいう。
金融商品取引法第2条第20項、第21項、施行日令和6年11月21日
21 この法律において「市場デリバティブ取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。
一 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の転売又は買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
以下省略
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