国外に転出した場合であっても所得税の計算対象にならない場合


今回は、国外に転出した場合であっても所得税の計算対象にならない場合を確認してみましょう。

国外に転出するときの留意点

日本国内に住所や居所がある居住者が国外転出する場合、国外転出の時に
・有価証券
・匿名組合契約の出資の持分
を持っていると有価証券等を売却したものとして所得税を計算する特例があります。国外転出時課税といいます。

また、国外転出の時に未決済の
・信用取引等
・デリバティブ取引
の契約を締結している場合も同様に信用取引等を決済したものとして所得税を計算する必要があります。

特例の計算が不要となる条件は2つ

有価証券を少しだけ持っているけど……と思うかもしれませんが、国外転出時課税については特例の計算が不要となる条件(適用除外)が2つあります。

1つ目は、有価証券の金額が1億円未満の場合。
持っている有価証券の金額が1億円未満であれば適用除外に該当するため、所得税の計算は不要です。

2つ目は、日本国内に住んでいた期間が5年以下の場合。
日本に住んでいた期間が5年以下の場合、適用除外に該当します。
(非永住者の要件も5年以下なので合わせているのかなと)

2つの条件は、いずれか1つを満たせば適用除外となります。
両方満たす必要はありません。

1億円未満の計算

国外転出時課税は、
・有価証券等
・未決済の信用取引等
・未決済のデリバティブ取引
の3つが対象ですが、1億円未満の判定はどのようにするのでしょうか?

判定方法は、上記3つの金額の合計で判定しますが、
2つの要件別に合計して判定します。

2つの要件別というのは、
・有価証券を売却したものとして計算する要件
・未決済の信用取引等を決済したものとして計算する要件
・デリバティブ取引を決済したものとして計算する要件
のことです。

関係を表でまとめます。

特例第1号の場合第2号の場合
有価証券
(第1項)
・確定申告書を提出する時までに納税管理人の届出をした場合
・納税管理人の届出をしないで国外転出をした日以後に、確定申告書を提出する場合
・所得税の決定がある場合
1以外の場合
信用取引等
(第2項)
同上同上
デリバティブ取引等
(第3項)
同上同上

第1号の要件と第2号の要件は、それぞれ同じです。

第1号の要件に該当する場合は、第1号の金額の合計額で1億円未満を、第2号の要件に該当する場合は、第2号の金額の合計額で1億円未満を判定しましょう。

参考規定

国外転出時の課税がされない場合の要件

5 前各項の規定は、国外転出をする時に有している有価証券等並びに契約を締結している未決済信用取引等及び未決済デリバティブ取引の当該国外転出をする時における次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額が一億円未満である居住者又は当該国外転出をする日前十年以内に国内に住所若しくは居所を有していた期間として政令で定める期間の合計が五年以下である居住者については、適用しない。
一 第一項第一号に掲げる場合 同号に定める金額、第二項第一号に定める金額及び第三項第一号に定める金額の合計額
二 第一項第二号に掲げる場合 同号に定める金額、第二項第二号に定める金額及び第三項第二号に定める金額の合計額

所得税法第60条の2第5項、施行日令和6年6月12日

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