今回は、国外転出した場合の納税猶予の更新手続きを確認してみましょう。
納税猶予は更新手続きが必要
国外に転出した時に株式等を1億円以上持っていると、国外転出時課税の対象となり株式等の含み益に対して所得税がかかります。
株式等を実際に売却する前に所得税がかかることになりますので、所得税の支払いを先延ばしできます。納税猶予といいます。
参考リンク
・国外に転出した場合の所得税の支払いを先延ばしできる制度
納税猶予を受ける場合、確定申告書に納税猶予を受ける旨を記載して、計算資料を添付する必要があります。
納税猶予を受けると原則として5年4カ月(延長すると10年4カ月)の間、所得税の支払いを先延ばしできますが、猶予の期間が長くなりますので、更新制度が設けられています。
更新の基準日は、12月31日です。
12月31日時点で納税猶予の対象となる
・有価証券等
・未決済の信用取引等
・未決済のデリバティブ取引
について、引き続き納税猶予を受ける場合は、「継続適用届出書」を提出する必要があります。
継続適用届出書の提出期限は、翌年3月15日(確定申告期限と同じ日)です。
継続適用届出書が提出期限までに提出しない場合は、原則として納税猶予が途中で終わりますが、提出しないことにやむを得ない事情がある場合は、納税猶予が継続されます。
参考規定
納税猶予には更新手続きが必要
6 第一項の規定の適用を受ける個人は、同項の規定の適用に係る国外転出の日の属する年分の所得税に係る確定申告期限から納税猶予分の所得税額に相当する所得税の全部につき同項、前項、第八項又は第九項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間の各年の十二月三十一日において有し、又は契約を締結している適用資産につき、引き続き第一項の規定の適用を受けたい旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項から第十項までにおいて「継続適用届出書」という。)を、同日の属する年の翌年三月十五日(次項から第十項までにおいて「提出期限」という。)までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
所得税法第137条の2第6項、施行日令和6年6月12日
おまけ
納税猶予の期限が確定する場合は、次の4つです。
・同項(第1項)、国外転出した場合の納税猶予
・前項(第5項)、満了基準日までに株式を売却すると納税猶予が終わる。
・第8項、納税猶予の更新手続きしない場合、納税猶予が終わる。
・第9項、税務署長は、納税猶予の期限を繰り上げできる。
やむを得ない事情がある場合、納税猶予が継続する。
7 継続適用届出書が提出期限までに提出されなかつた場合においても、前項に規定する税務署長が提出期限までにその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該継続適用届出書の提出があつた場合に限り、当該継続適用届出書が提出期限までに提出されたものとみなす。
所得税法第137条の2第7項、施行日令和6年6月12日
最近の新しいこと
・トロたく