今回は、国外転出した場合の納税猶予の更新手続きをしなかった場合などを確認してみましょう。
更新手続きをしない場合
所得税の支払いを先延ばしにできる納税猶予制度。最長で5年4カ月(延長すると10年4カ月)先延ばしが可能です。
先延ばしするためには、毎年更新手続きが必要です。具体的には、継続適用届出書を3月15日(確定申告期限)までに提出する必要があります。
この継続適用届出書を提出期限までに提出しなかった場合は、納税猶予が途中で終了します。
終了する時期は、継続適用届出書の提出期限から4月を経過する日です。
もし、継続適用届出書の提出期限から4月を経過する日までの間に、個人がなくなった場合は、その個人が亡くなったことを知った日から6月を経過する日となります。
税務署長が判断する場合
納税猶予が途中で終わる場合は、次の3つです。
・第5項、満了基準日までに株式を売却すると納税猶予が終わる。
・第8項、納税猶予の更新手続きしない場合、納税猶予が終わる。
・第9項、税務署長は、納税猶予の期限を繰り上げできる。
第9項の規定を確認してみましょう。
次の1、2、3にあてはまる場合は、納税猶予が途中で終わります。途中で終わる場合は、他の規定を準用します。
1、担保の変更等の命令に応じない場合
2、更新手続き(継続適用届出書)の記載内容が事実と異なる場合
3、納税管理人を解任した場合、納税管理人の届出をしない場合など
上記の判断は税務署長がします。
他の規定は、国税通則法第49条第2項と第3項です。
納税猶予が途中で終わる場合は、税務署長は納税猶予を選んだ人から話を聞く必要があり、納税猶予が途中で終わる場合は納税猶予を選んだ人に通知が必要となります。
参考規定
更新手続きをしなかった場合は、納税猶予が途中で終わる。
8 継続適用届出書が提出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されない場合には、当該提出期限における納税猶予分の所得税額(既に第五項の規定の適用があつた場合には、同項の規定の適用があつた金額を除く。次項において同じ。)に相当する所得税については、第一項の規定にかかわらず、当該提出期限から四月を経過する日(当該提出期限から当該四月を経過する日までの間に当該所得税に係る個人が死亡した場合には、当該個人の相続人が当該個人の死亡による相続の開始があつたことを知つた日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
所得税法第137条の2第8項、施行日令和6年6月12日
税務署長の判断で納税猶予が途中で終わることがある。
9 税務署長は、次に掲げる場合には、納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る第一項の規定による納税の猶予に係る期限を繰り上げることができる。この場合においては、国税通則法第四十九条第二項及び第三項(納税の猶予の取消し)の規定を準用する。
所得税法第137条の2第9項、施行日令和6年6月12日
一 第一項の規定の適用を受ける個人が同項に規定する担保について国税通則法第五十一条第一項(担保の変更等)の規定による命令に応じない場合
二 当該個人から提出された継続適用届出書に記載された事項と相違する事実が判明した場合
三 前二号に掲げる場合のほか、当該個人が国税通則法第百十七条第一項に規定する納税管理人を解任したことその他の政令で定める事由が生じた場合
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