国庫補助金等の圧縮記帳


今回は、国庫補助金等の圧縮記帳を確認してみましょう。

圧縮記帳のしくみ

国や県・市から補助金等を受け取った場合であっても、
補助金等は税金の対象となります。

例えば、1000万円の補助金等を受け取った場合、
約300万円の税金が発生します。
(税率は約30%と仮定)

1000万円受け取っても、300万円の税金がかかるため、
700万円しか使えません。

300万円の税金がかからないようにするため、
300万円の費用を先行して計上することが可能です。

費用を先行して計上することを「圧縮記帳」といいます。
(課税の繰り延べともいいます。)

圧縮記帳なしと圧縮記帳ありの
損益計算書を比較してみましょう。

内容圧縮記帳なし圧縮記帳あり
受取補助金等(収益)+1000万円+1000万円
圧縮損(費用・損失)-1000万円
法人税等(約30%)300万円0円
当期純利益700万円0円
損益計算書の比較
圧縮記帳の要件

圧縮記帳は、要件を満たす必要があります。

要件は、次の5つです。
・固定資産の取得に充てるために国等から補助金等を取得
・当期末までに補助金等の返還不要が確定
・当期末までに交付目的に合った固定資産を取得
・圧縮限度額の範囲内で一定の経理
・確定申告書に別表の添付

経費を補てんするための補助金等については、
経費と通算できるため圧縮記帳の対象外となります。

補助金等の返還不要が確定していない場合は、
特別勘定(別の特例)の対象となるため、対象外となります。

圧縮限度額と経理方法

圧縮限度額は、
原則として補助金等に相当する金額です。

補助金等が1000万円の場合、
圧縮限度額も1000万円となります。

経理方法は、2つあります。
・損金経理による方法
・積立金経理による方法

損金経理による仕訳を確認してみましょう。

借方貸方
××圧縮損 1000万円固定資産 1000万円
損金経理による仕訳

借方は、費用か損失で仕訳をきります。
貸方は、該当する固定資産を減額処理します。

積立金経理による仕訳を確認してみましょう。

借方貸方
繰越利益剰余金 1000万円圧縮積立金 1000万円
積立金経理による仕訳

借方は、損金経理しないで繰越利益剰余金、
貸方は、該当する固定資産を減額しないで「圧縮積立金」で仕訳をきります。

手続き

圧縮記帳を適用する場合は、
確定申告書に別表の添付が必要です。

別表13(1)、国庫補助金等、工事負担金及び賦課金で
取得した固定資産等の圧縮額等の損金算入に関する明細書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2023/pdf/13(01).pdf

補助金等の代わりに固定資産を取得した場合

国庫補助金等の交付に代わるべきものとして
固定資産を取得した場合も、圧縮記帳が可能です。

仕訳をきって比較してみましょう。

通常の場合

借方貸方
現預金 1000万円受取補助金等 1000万円
固定資産 1000万円現預金 1000万円
通常の場合

固定資産を取得した場合

借方貸方
固定資産 1000万円受取補助金等 1000万円
固定資産を取得した場合

同じ仕訳になるため、同様に圧縮記帳が可能です。

参考規定

国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入

第四十二条 内国法人(清算中のものを除く。以下この条において同じ。)が、各事業年度において固定資産の取得又は改良に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他政令で定めるこれらに準ずるもの(以下第四十四条までにおいて「国庫補助金等」という。)の交付を受けた場合(その国庫補助金等の返還を要しないことが当該事業年度終了の時までに確定した場合に限る。)において、当該事業年度終了の時までに取得又は改良をしたその交付の目的に適合した固定資産につき、当該事業年度においてその交付を受けた国庫補助金等の額に相当する金額(その固定資産が当該事業年度前の各事業年度において取得又は改良をした減価償却資産である場合には、当該国庫補助金等の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額。以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(政令で定める方法を含む。)により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

法人税法第42条、施行日令和5年6月7日

規定を整理してみましょう。


内国法人(注1)が、
各事業年度において固定資産の取得又は改良に充てるための
国又は地方公共団体の補助金又は給付金
その他政令で定めるこれらに準ずるもの(注2)の
交付を受けた場合(注3)において、

当該事業年度終了の時までに
取得又は改良をしたその交付の目的に適合した固定資産につき、
当該事業年度においてその交付を受けた
国庫補助金等の額に相当する金額(注4)の範囲内で
その帳簿価額を損金経理により減額し、又は
その圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において
積立金として積み立てる方法(注5)により経理したときは、

その減額し又は経理した金額に相当する金額は、
当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

注1、清算中のものを除く。以下この条において同じ。

注2、以下第四十四条までにおいて「国庫補助金等」という。

注3、その国庫補助金等の返還を要しないことが当該事業年度終了の時までに確定した場合に限る。

注4、その固定資産が当該事業年度前の各事業年度において取得又は改良をした減価償却資産である場合には、当該国庫補助金等の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額。以下この項において「圧縮限度額」という。

注5、政令で定める方法を含む。


固定資産を取得した場合の圧縮記帳

2 内国法人が、各事業年度において国庫補助金等の交付に代わるべきものとして交付を受ける固定資産を取得した場合において、その固定資産につき、当該事業年度においてその固定資産の価額に相当する金額(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(政令で定める方法を含む。)により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

法人税法第42条第2項、施行日令和5年6月7日

規定を整理してみましょう。


内国法人が、各事業年度において
国庫補助金等の交付に代わるべきものとして
交付を受ける固定資産を取得した場合において、

その固定資産につき、当該事業年度において
その固定資産の価額に相当する金額(注1)の範囲内で
その帳簿価額を損金経理により減額し、又は
その圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において
積立金として積み立てる方法(注2)により経理したときは、

その減額し又は経理した金額に相当する金額は、
当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

注1、以下この項において「圧縮限度額」という。

注2、政令で定める方法を含む。


手続き

3 前二項の規定は、確定申告書にこれらの規定に規定する減額し又は経理した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。

法人税法第42条第3項、施行日令和5年6月7日

やむを得ない事情がある場合

4 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項又は第二項の規定を適用することができる。

法人税法第42条第4項、施行日令和5年6月7日

補助金等の額の確定等

第十五条 各省各庁の長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知しなければならない。

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第15条、施行日令和4年6月17日
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