国庫補助金等の圧縮記帳の切替え_適格分割等があった場合


今回は、適格分割等があった場合の
国庫補助金等の圧縮記帳の切換えを確認してみましょう。

適格分割等があった場合

特別勘定を設定している法人が要件を満たした場合は、
圧縮記帳に切り替えることが可能です。

期中に適格分割等があった場合も圧縮記帳に切り替えることが可能です。
今回は、適格分割等があった場合の要件を確認してみましょう。

要件は、次の6つです。
・事前に特別勘定の金額を設定している。
・適格分割等(適格分割、適格現物出資、適格現物分配)を行った。
・適格分割等の直前までに固定資産を取得した。
・適格分割等の直前までに補助金等の返還不要が確定した。
・分割承継法人、被現物出資法人、被現物分配法人に固定資産を移転する。
・圧縮限度額の範囲内で帳簿価額を減額した。

これらの要件を満たした場合は、
帳簿価額を減額した金額について圧縮記帳が可能です。

手続き

適格分割等があった場合の圧縮記帳の切替えについては、
適格分割等の日以後2月以内に一定の手続きが必要です。

[手続名]適格分割等による期中損金経理額等の損金算入に関する届出
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/kigyosaihen/annai/01.htm

参考規定

適格分割等があった場合の圧縮記帳の切替え

4 第一項の特別勘定の金額を有する内国法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項及び次項において「適格分割等」という。)を行い、かつ、当該内国法人が当該適格分割等の直前までに国庫補助金等をもつてその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をした場合(当該適格分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの期間内に当該取得又は改良に充てた国庫補助金等の全部又は一部の返還を要しないことが確定し、かつ、当該取得又は改良をした固定資産を当該適格分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転する場合に限る。)において、当該固定資産につき、圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

法人税法第44条第4項、施行日令和5年11月29日

規定を整理してみましょう。

第1項の特別勘定の金額を有する内国法人が
適格分割、適格現物出資又は適格現物分配
(注1、適格分割等)を行い、かつ、
当該内国法人が当該適格分割等の直前までに
国庫補助金等をもつてその交付の目的に適合した
固定資産の取得又は改良をした場合(注2)において、

当該固定資産につき、
圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、

当該減額した金額に相当する金額は、
当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

注1、以下この項及び次項において「適格分割等」という。

注2、当該適格分割等の日の属する
事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの期間内に
当該取得又は改良に充てた国庫補助金等の
全部又は一部の返還を要しないことが確定し、かつ、
当該取得又は改良をした固定資産を当該適格分割等により
分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転する場合に限る。


手続き

5 前項の規定は、同項に規定する内国法人が適格分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

法人税法第44条第5項、施行日令和5年11月29日

政令委任

6 合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人が適格組織再編成により被合併法人等において第一項又は第四項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合における当該固定資産の取得価額その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

法人税法第44条第6項、施行日令和5年11月29日
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