国等の申告期限の延長と簡易課税制度の特例との関係_5月以内申告の場合


今回は、国等の申告期限の延長と簡易課税制度の特例との関係のうち、5月以内の確定申告を確認してみましょう。

2つの特例を調整するための読替え

国や地方公共団体については、
確定申告期限や中間申告期限が延長できます。

確定申告期限を延長すると、
簡易課税制度の特例に影響が生じるため、
読替規定が設けられています。

確定申告期限の延長は、法人の種類ごとに、
3月以内、4月以内、5月以内、6月以内と区別されており、
延長期間ごとに読替規定が用意されています。

今回は、5月以内の確定申告の読替規定を確認してみましょう。

5月以内に確定申告する場合の読替規定はこちら↓

3 前項の規定の適用を受ける事業者に係る法第三十七条の二及び第四十二条の規定の適用については、次に定めるところによる。
三 法第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限が当該課税期間の末日の翌日から五月を経過する日である事業者の法第三十七条の二及び第四十二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

法第三十七条の二第二項翌日翌日から三月を経過した日
法第三十七条の二第五項二月五月
 以後から三月を経過した日以後

省略

消費税法施行令第76条第3項第3号、施行日令和6年4月1日

読替後の部分を太文字にしています。
3月以内の確定申告や4月以内の確定申告と似ていますね。

結論は、遅らせる期間が変わるだけで読替規定の内容は同じです。

読替規定の対象は、次の2つです。
・簡易課税制度の特例(消費税法第37条の2第2項)
・自動承認(消費税法第37条の2第5項)

5月以内の確定申告となる場合は、確定申告期限が
通常の確定申告期限(2月以内)から3月延長されます。

読替前の「翌日」を確定申告期限に併せて3月遅らせるため、
「翌日から3月を経過した日」と読み替えています。

PAGE TOP