国等の申告期限の特例と合併があった場合の中間申告との関係


今回は、国等の申告期限の特例と
合併があった場合の中間申告との関係を確認してみましょう。

申告期限の延長は合併特例にも影響する。

国や地方公共団体などが申告期限を延長した場合、
確定申告の期限だけではなく、中間申告の期限も延長されます。

中間申告の期限が延長されるため、
合併があった場合の中間申告の特例にも
読替規定が設けられています。

読替規定を確認してみましょう。
読替規定はこちら↓

3 前項の規定の適用を受ける事業者に係る法第三十七条の二及び第四十二条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 法第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限が当該課税期間の末日の翌日から三月を経過する日である事業者の法第三十七条の二及び第四十二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

省略

法第四十二条第五項確定日」とあるのは「三月中間申告対象期間の末日確定日までに確定したもの(」とあるのは「三月中間申告対象期間の末日(当該三月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後三月ごとに区分された最初の三月中間申告対象期間であり、かつ、当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日。以下この号において同じ。)までに確定したもの(」と、「一月中間申告対象期間に係る確定日までに確定したもの。」とあるのは「三月中間申告対象期間の末日までに確定したもの。

省略

消費税法施行令第76条、施行日令和6年4月1日

読替後を太文字にしています。

吸収合併があった場合の特例

読替前の読替えは、1つです。
・「確定日」を「三月中間申告対象期間の末日」に

上記の読替えをさらに読み替える必要があります。
読替部分は2つです。

確定日までに確定したもの(」とあるのは
「三月中間申告対象期間の末日(当該三月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後三月ごとに区分された最初の三月中間申告対象期間であり、かつ、当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日。以下この号において同じ。)までに確定したもの(」と、

「一月中間申告対象期間に係る確定日までに確定したもの。」とあるのは
「三月中間申告対象期間の末日までに確定したもの。

先に読替前の規定を確認してみましょう。

5 第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第二項中「同項の事業者」とあるのは「第四項の事業者」と、「前項の規定」とあるのは「第四項の規定」と、同項第一号中「一月中間申告対象期間に係る確定日」とあるのは「三月中間申告対象期間の末日」と、「割合」とあるのは「割合に三を乗じた数」と、同項第二号中「一月中間申告対象期間」とあるのは「三月中間申告対象期間」と、「除して」とあるのは「除し、これにその合併の日から当該三月中間申告対象期間の末日までの期間の月数(当該月数が三を超えるときは、三)を乗じて」と、第三項中「同項の事業者」とあるのは「第四項の事業者」と、「除して」とあるのは「除し、これに三を乗じて」と読み替えるものとする。

消費税法第42条第5項、施行日令和6年4月9日

第2項は吸収合併、第3項は新設合併に関する規定です。

読替えの流れは、
国等の申告期限の特例に関する読替規定

合併があった場合の3月中間申告の特例に関する読替規定

第2項と第3項を読み替えます。

最初の規定を読み替えてみましょう。
国等の申告期限の特例に関する読替規定

合併があった場合の3月中間申告の特例に関する読替規定

5 第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第二項中「同項の事業者」とあるのは「第四項の事業者」と、「前項の規定」とあるのは「第四項の規定」と、同項第一号中「一月中間申告対象期間に係る確定日までに確定したもの(」とあるのは「三月中間申告対象期間の末日(当該三月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後三月ごとに区分された最初の三月中間申告対象期間であり、かつ、当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日。以下この号において同じ。)までに確定したもの(」と、「一月中間申告対象期間に係る確定日までに確定したもの。」とあるのは「三月中間申告対象期間の末日までに確定したもの。」と、「割合」とあるのは「割合に三を乗じた数」と、同項第二号中「一月中間申告対象期間」とあるのは「三月中間申告対象期間」と、「除して」とあるのは「除し、これにその合併の日から当該三月中間申告対象期間の末日までの期間の月数(当該月数が三を超えるときは、三)を乗じて」と、第三項中「同項の事業者」とあるのは「第四項の事業者」と、「除して」とあるのは「除し、これに三を乗じて」と読み替えるものとする。

上記規定をさらに読み替えてみましょう。
合併があった場合の3月中間申告の特例に関する読替規定

第2項と第3項を読み替えます。

吸収合併があった場合の特例
読替後の規定はこちら↓

2 前項の場合において、第四項の事業者が合併(合併により法人を設立する場合を除く。以下この項において同じ。)に係る合併法人で次の各号に掲げる期間内にその合併をしたものであるときは、その法人が提出すべき当該課税期間の第四項の規定による申告書については、同項第一号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により計算した金額に相当する金額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。
一 当該課税期間の直前の課税期間 被合併法人のその合併の日の前日の属する課税期間(以下この号において「被合併法人特定課税期間」という。)の確定申告書に記載すべき第四十五条第一項第四号に掲げる金額でその合併法人の当該三月中間申告対象期間の末日(当該三月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後三月ごとに区分された最初の三月中間申告対象期間であり、かつ、当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日。以下この号において同じ。)までに確定したもの被合併法人特定課税期間の月数が三月に満たない場合又は当該確定したものがない場合には被合併法人特定課税期間の直前の課税期間(その月数が三月に満たないものを除く。)の確定申告書に記載すべき同号に掲げる金額でその合併法人の当該三月中間申告対象期間の末日までに確定したもの。以下この項及び次項において「被合併法人の確定消費税額」という。)をその計算の基礎となつたその被合併法人の課税期間の月数で除し、これにその合併法人の直前の課税期間の月数のうちに当該直前の課税期間開始の日からその合併の日の前日までの期間の月数の占める割合を乗じて計算した金額
二 当該課税期間開始の日から当該三月中間申告対象期間の末日までの期間 被合併法人の確定消費税額をその計算の基礎となつたその被合併法人の課税期間の月数で除し、これにその合併の日から当該三月中間申告対象期間の末日までの期間の月数(当該月数が三を超えるときは、三)を乗じて計算した金額

国や地方公共団体等の申告期限の特例については、
最初の3月中間申告に追加条件があります。

前期の確定申告期限について、国税通則法の期限延長が適用される場合、3月中間申告対象期間の末日の後に前期の確定申告期限が到来することがあります。

そのため、3月中間申告対象期間の末日を前期の確定申告期限に併せるための読替規定が設けられています。この読替規定が合併があった場合の特例にも適用されます。

例えば、3月末決算法人が1月延長している場合、
・3月中間申告期限の末日が6/30(日曜日)
・前期の確定申告期限が7/1(月曜日)
となることがあります。

前期の確定申告期限に併せるための読替規定を適用すると
3月中間申告期限の末日(6/30、日曜日)が
前期の確定申告期限(7/1、月曜日)に変わります。

確定申告期限を延長していない場合は、
・3月中間申告期限の末日が6/30
・前期の確定申告期限が原則として5/31
となるため、読替規定は設けられていません。

新設合併があった場合の特例

新設合併があった場合は、合併法人の前期の確定申告がないため、国や地方公共団体の申告期限の延長に関する読替規定はありません。

参考規定、読替後の新設合併があった場合の特例

3 第一項の場合において、第四項の事業者が合併(合併により法人を設立する場合に限る。)に係る合併法人であるときは、その法人が提出すべきその設立後最初の課税期間の同項の規定による申告書については、同項第一号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、各被合併法人の確定消費税額をその計算の基礎となつたその被合併法人の課税期間の月数で除し、これに三を乗じて計算した金額の合計額とする。

参考情報

消費税法第42条
・第1項、1月中間申告
・第2項、吸収合併があった場合の特例
・第3項、新設合併があった場合の特例
・第4項、3月中間申告
・第5項、第2項(吸収合併)と第3項(新設合併)の読替規定
・第6項、6月中間申告
・第7項、第2項(吸収合併)と第3項(新設合併)の読替規定

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